進みゆく超高齢化社会に対して弁護士ができること
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8月8日,天皇陛下はビデオメッセージで「お気持ち」を表されました。
その中で,社会の高齢化,自らの高齢をお言葉にされていました。
実際に日本はどれくらい高齢化が進んでいるのでしょうか。
総人口に対して,65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率と言います。
世界保健機構(WTO)や国連の定義によると,
高齢化率が7%を超えると「高齢化社会」,
14%を超えると「高齢社会」,
21%を超えると「超高齢社会」となります。
日本は,1970年に高齢化社会に突入し,1994年に高齢社会,
2007年には超高齢社会に入りました。
そして,最新の情報(内閣府 平成27年度版高齢社会白書)では,
高齢化率は26%まで上昇しました。
WTOや国連の定義で「超高齢社会」以上の言葉はありませんので,
まさに未知の領域,言うなれば「超超高齢社会」でしょうか。
人は加齢するにしたがって,様々なリスクが高まってきますが,
法律問題でもリスクが生じ易いです。
例えば,悪質な訪問販売などの消費者被害,相続・遺産分割でのトラブル,
心身の衰え・認知症に伴う医療や介護サービス等の契約などはよく散見されます。
これらの出来事は,普通の高齢者が日常の生活を営む上で,
法的解決を求められる頻度が高まっていることを意味していますし,
弁護士の関与が必要とされている部分でもあります。
私の祖母も90歳を超え,自宅で介護をしています。
幸いにも意思能力はハッキリしていますので,
現時点で大きな問題は生じていませんが,将来的な不安はあります。
こういった,実際に問題が起きる前の予防的な部分でも,
例えば,任意後見契約や遺言書作成など,弁護士がお役に立てることがあります。
くわしくは ◎こちら◎ のページをご覧ください。
これまでに 相続・遺言に関するお知らせページ にて,
上記内容を取り上げているコラムもございますので,よろしければご覧ください。
【投稿者:浅田(百)】