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《ご相談者様からのレビュー》「緊張していましたが、やわらかい対応で接して下さり、そしてわからない事を教えてもらい助かりました」

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 細野希, 長谷川伸樹, 弁護士橘里香, 弁護士塩谷陽子, お客様の声

緊張していましたが…

 

緊張していましたが、やわらかい対応で接して下さり、そしてわからない事を教えてもらい助かりました。

 

1、本日のご相談内容をお聞かせください。

離婚・親権・養育費等

 

2、当事務所の接客・対応はいかがでしたでしょうか
大変満足

 

3、弁護士のアドバイスの感想はいかがでしたでしょうか。
大変満足

 

4、弁護士のアドバイスの内容はわかりやすかったでしょうか。
わかりやすかった

 

5、当事務所のサービスや対応について感じたことをご記入ください。

緊張していましたが、やわらかい対応で接して下さり、そしてわからない事を教えてもらい助かりました。
またご相談させて頂くことがありましたら宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。

 

当事務所スタッフから

弁護士に相談したことがなく、なんとなく緊張する、
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などと思われている方もいらっしゃると思いますが、
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ご相談にいらした皆様が、リラックスしてお話ができるよう
弁護士・事務員一同、温かい対応をさせていただきます。
まずは一度、お気軽にご連絡ください。

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《離婚コラム》離婚すると戸籍上の表記はどうなるの? その2

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 弁護士塩谷陽子, コラム

 

前回に引き続き,婚姻により新しく戸籍を作成した場合,

離婚をすると 「戸籍上の表記にどのような変化が起こるのか」 について解説いたします。

回答は前回同様,当事務所の 塩谷 陽子 弁護士 が担当いたします。

 

 

Q3.  離婚後,子どもを除籍された方の親(親権者)の戸籍に入れるには?

 

まず,手続きとして,子の氏を親権者の氏と同じにする必要があります。

そのために,子の住所地を管轄する家庭裁判所に対し,

子の氏の変更許可の審判を申し立てて,裁判所の許可をもらいます。

 

申し立てをする際に必要な書類としては,

子の戸籍謄本(全部事項証明書),父・母の戸籍謄本(全部事項証明書・離婚の記載があるもの)が必要です。

 

家庭裁判所から氏の変更許可をもらいましたら,

その許可を証明する審判書の謄本を市区役所・町村役場へ提出し,

入籍の届出をすることにより子の氏を変更することができます(民法第791条1項,戸籍法98条)。

 

 

<雑学> 離婚歴があることを「バツイチ」というのは・・・     

 

離婚歴があることを「バツイチ」と言ったりしますが,これは実は今の戸籍に変更前の戸籍と関係があります。

 

平成6年に戸籍法の大きな改正があり,戸籍の記載形式や管理方法等が変わりました。

以前の戸籍では,離婚をすると,離婚によって除籍する方の名前に,除籍という意味で「×」が記されたのです。

そのため,「バツイチ」という言葉ができたようです。

 

ちなみに,「×」と記されるのは離婚に限ったことではありません。

死亡や婚姻によって除籍する場合も「×」が記されていました。

 

以上, 離婚をすると戸籍上の表記にどのような変化が起こるのかについてお伝えいたしました。

離婚に際しては,行政に対し行わなければならない様々な手続きがございます。

 

当事務所では離婚のバックアッププランもご用意しております。

離婚の手続き自体はご自身で進めていただきますが,

弁護士と継続的に相談をしながら,方針を決めることが可能です。

 

くわしくは,こちら表中の『継続相談によるバックアップ』をご確認ください。

もしくはフリーダイヤル 0120-15-4640 までお問い合わせください。

《離婚コラム》離婚すると戸籍上の表記はどうなるの? その1

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前回は,離婚に際し,「氏(名字)をどうするか」ということについて解説いたしました。

 

今回は,婚姻により新しく戸籍を作成した場合,

離婚をすると 「戸籍上の表記にどのような変化が起こるのか」 について,

当事務所の 塩谷 陽子 弁護士 に聞いてみました!

 

 

Q1.  離婚したことは戸籍にどのように表記されるのでしょうか?

 

まず,離婚した後の戸籍についてご説明いたします。

これは前回の質問への回答と重複する部分がありますが,婚姻により氏を改めた者は,

離婚をすると婚姻前の氏に戻る(復氏)のが原則となっておりますので(民法第767条第1項),

婚姻によって氏を改めた者は,離婚すると,当然に「復氏」し,

夫婦の戸籍から除籍されて,原則として婚姻前の戸籍に戻ります。

 

ただし,本人が希望すれば,新戸籍が編製されます(戸籍法19条1項)。

*離婚届には,「婚姻前の氏にもどる者の本籍」を記載する欄があり,

「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かについて選択できるようになっています。

 

したがって,離婚届が市区役所・町村役場で受理されると,婚姻によって氏を改めた者は,

そのまま婚姻前の戸籍に戻る又は新戸籍を編成する取り扱いになります。

 

あなたが戸籍の筆頭者の場合は,婚姻によって氏を改めた者について除籍の記載がなされ,

(通常は)婚姻の欄の下に「離婚」の欄ができ,そこに離婚届を提出した日が記載されます。

 

 

Q2.  離婚したあと子どもはどの戸籍に入るの?

 

こちらも前回の質問への回答と重複しますが,夫婦が離婚しても,子には影響はありません。

これは,離婚により,夫婦の戸籍から除籍される者が,親権者となる場合でも同様です。

つまり,夫婦が離婚しても,子は現在の戸籍に残るのが原則なのです。

くわしくは,《離婚コラム》離婚すると戸籍上の表記はどうなるの?もご覧ください!

 

次回も戸籍上の表記に起こり得る変化について解説いたします。

続けてお読みいただけましたら幸いです。

 

 

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