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《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その1

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 細野希, コラム

 

婚姻により氏(いわゆる「名字」)を改めた場合は,離婚をする際に,

  • 婚姻前の氏に戻す方
  • そのままの氏を使用する方

どちらもいますが,それぞれどのような手続やメリットがあるのでしょうか。

離婚したら氏(名字)はどうなるのか,

当事務所の 細野 希 弁護士 に聞いてみました!

 

 

 

Q1. 離婚後に婚姻前の氏に戻るにはどうしたらよいですか? 

 

婚姻により氏を改めた者は,離婚をすると婚姻前の氏に戻るのが原則です。

これを「復氏」といいます(民法第767条第1項)。

婚姻によって氏を改めた者は,離婚すると,当然に「復氏」し,

夫婦の戸籍から除籍されて,原則として婚姻前の戸籍に戻りますが,

本人が希望すれば,新戸籍が編製されます(戸籍法19条1項)。

離婚届には,「婚姻前の氏にもどる者の本籍」を記載する欄があり,

「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かについて選択できるようになっています

 

したがって,離婚届が区役所・市町村役場で受理されると,婚姻によって氏を改めた者は,

そのまま婚姻前の戸籍に戻る又は新戸籍を編成する取り扱いになりますので,

氏については,特別な届出をする必要なく,旧姓に戻ります

 

 

 

Q2.離婚後に婚姻中の氏を使用したい場合はどうしたらよいですか?

 

婚姻により氏を変更した者は,

離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることにより,

離婚の際に称していた氏を称することができます(民法767条第2項,771条,戸籍法77条の2)。

これを「婚氏続称」といいます。

 

離婚した相手方の承諾は不要であり,

離婚の日から3か月以内に区役所・市町村役場に届け出ることで婚姻中の氏を使用できます

なお,「離婚の際に称していた氏を称する届」は,離婚届と同時に届け出ることもできます。

 

 

 

次回 《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その2 では

離婚に伴う,お子様の氏(名字)について解説いたします!

 

 

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