《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その3
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では,離婚に伴う氏の変更について手続きなども含め解説してきました。
最終回の今回は「氏を戻すこと,戻さないことのメリット・デメリット」についてまとめましたので,
ご参考にしていただければ幸いです。
前回と同じく当事務所の 細野 希 弁護士 がお答えいたします!
Q5.婚姻前の氏に戻すか,そのままの氏を使用するか迷っています。それぞれメリット・デメリットはありますか?
離婚後の「復氏」又は「婚氏続称」は法律上認められたものなので,
そのどちらかを選択することによって,法的に有利・不利な取り扱いがなされることはないです。
もっとも,氏は,社会生活の中で,個人の同一性を示す重要な要素となりますので,
ご本人やお子様の生活にあわせて慎重に選択するのが望ましいです。
例えば,婚姻前の氏に戻す(復氏する)場合,
今後,離婚した相手方の氏を名乗らなくて良いというメリットがありますが,
勤務先や子供の学校へ氏の変更を伝えなければならない,
銀行,保険,カードなどについて氏の変更手続をしなければならならないというデメリットがあります。
また,婚姻時の氏を名乗り続ける(婚氏続称)場合,
離婚した事実が周囲に分かりにくい,
銀行やカード等の氏の変更手続きが不要となるというメリットはありますが,
離婚後,再婚し,さらに離婚すると「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ても,
旧姓(両親の氏)に復氏せず,1度目の婚姻時の氏も戻るというデメリットがあります。
なお,当事務所では離婚に伴う様々なお悩みにつきまして,
バックアップさせていただくことも可能ですので,当事務所までご相談ください。
すでに離婚している方につきましても,
離婚後のバックアップのみでもご相談いただけますので,
ご不明点がある方は,一度ご相談にいらしていただければと存じます。
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今後を検討するために,ぜひ一度,プロの法律家にご相談ください。