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《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その2

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 細野希, コラム

 

さて,前回の 《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その1 では,

婚姻により氏(いわゆる「名字」)を改めた場合に,離婚したら氏(名字)はどうなるのか,

氏を旧姓に戻したい場合と,婚姻時の氏をそのまま使用したい場合について解説しました。

 

今回は離婚に伴う子様の氏について解説したいと思います。

前回と同じく当事務所の 細野 希 弁護士 がお答えいたします!

 

 

Q3.離婚後,子供の氏はどうなりますか?     

 

夫婦が離婚しても,子の氏には影響はありません。

これは,離婚により,夫婦の戸籍から除籍される者が,親権者となる場合でも同様です。

つまり,夫婦が離婚しても,子は現在の戸籍に残り,そのままの氏を称するのが原則なのです。

 

 

Q4.離婚後,子供の氏を変更するにはどうすればよいですか?     

 

子の住所地の家庭裁判所に対し,

子の氏の変更許可の審判を申し立てて,裁判所の許可をもらいます

申し立てをする際に必要な書類としては,

子の戸籍謄本(全部事項証明書),

父・母の戸籍謄本(全部事項証明書・離婚の記載があるもの)が必要です。

 

家庭裁判所から氏の変更許可をもらいましたら,

その許可を証明する審判書の謄本を市町村役場へ提出し,

入籍の届出をすることにより子の氏を変更することができます(民法第791条1項,戸籍法98条)。

 

なお,戸籍は,夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに作られるので(戸籍法6条),

離婚後も婚姻中の氏を使用する者は,婚姻前の戸籍には戻らず,新戸籍が編製されます

 

そして,離婚後も婚姻中の氏を使用する者の新戸籍に子を入籍させるためには,

必ず,家庭裁判所から子の氏の変更許可をもらう必要があります

 

これは,離婚後も婚姻中の氏を使用する者の氏が,外形上,子の氏と同じ氏であっても,

それは,あくまで「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出たことによって氏が同じになっているだけで,

もともと夫婦の戸籍に残っている子の氏とは法的には異なる氏であると見なされているからです。

 

 

なお,氏の変更許可の申立等につきましては,

当事務所でバックアップさせていただくことも可能ですので,

離婚に伴う様々なお悩みにつきましても,当事務所までご相談ください

 

ご相談予約はお気軽にしていただけます。

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《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その1

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 細野希, コラム

 

婚姻により氏(いわゆる「名字」)を改めた場合は,離婚をする際に,

  • 婚姻前の氏に戻す方
  • そのままの氏を使用する方

どちらもいますが,それぞれどのような手続やメリットがあるのでしょうか。

離婚したら氏(名字)はどうなるのか,

当事務所の 細野 希 弁護士 に聞いてみました!

 

 

 

Q1. 離婚後に婚姻前の氏に戻るにはどうしたらよいですか? 

 

婚姻により氏を改めた者は,離婚をすると婚姻前の氏に戻るのが原則です。

これを「復氏」といいます(民法第767条第1項)。

婚姻によって氏を改めた者は,離婚すると,当然に「復氏」し,

夫婦の戸籍から除籍されて,原則として婚姻前の戸籍に戻りますが,

本人が希望すれば,新戸籍が編製されます(戸籍法19条1項)。

離婚届には,「婚姻前の氏にもどる者の本籍」を記載する欄があり,

「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かについて選択できるようになっています

 

したがって,離婚届が区役所・市町村役場で受理されると,婚姻によって氏を改めた者は,

そのまま婚姻前の戸籍に戻る又は新戸籍を編成する取り扱いになりますので,

氏については,特別な届出をする必要なく,旧姓に戻ります

 

 

 

Q2.離婚後に婚姻中の氏を使用したい場合はどうしたらよいですか?

 

婚姻により氏を変更した者は,

離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることにより,

離婚の際に称していた氏を称することができます(民法767条第2項,771条,戸籍法77条の2)。

これを「婚氏続称」といいます。

 

離婚した相手方の承諾は不要であり,

離婚の日から3か月以内に区役所・市町村役場に届け出ることで婚姻中の氏を使用できます

なお,「離婚の際に称していた氏を称する届」は,離婚届と同時に届け出ることもできます。

 

 

 

次回 《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その2 では

離婚に伴う,お子様の氏(名字)について解説いたします!

 

 

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《離婚コラム》 離婚届ってどうやって書けばよいのでしょうか?

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 長谷川伸樹, コラム

 

双方ともに離婚することに合意に至った場合,「離婚届」を記入することになります。

 

普段なかなか目にすることのない「離婚届」について,

当事務所の 長谷川 伸樹 弁護士 に聞いてみました。

 

 

Q1.離婚届はどこで手に入りますか?

離婚届は,区役所や市町村役場の戸籍を扱う窓口で入手することが可能です。

どこでもらっても様式に違いはありませんので,

必ずしも,本籍地や現住所地で離婚届をもらう必要はありません。

 

 

Q2.離婚届にはどのようなことを記入するのでしょうか?              

離婚届の記入事項は,離婚する夫婦の氏名,住所,本籍,父母の氏名の他に,

離婚後婚姻前の氏に戻る場合は元の戸籍に戻るか,

新しい戸籍をつくるかを選択した上で,

新しい戸籍をつくる場合にはその本籍を記載する必要があります

 

住所記載欄がありますが,離婚に伴い住所を変更する場合は,

転入届等の手続をした上で変更後の住所を記載することとなるため,ご注意ください。

また,裁判所の関与なく,夫婦の話し合いのみで離婚がまとまった場合(協議離婚)には,

20歳以上の証人2名の自署,押印も必要です。

 

 

Q3.離婚届に記入する際に気を付けることはありますか?              

住所欄や,証人欄の記載についてはA2で述べたとおりです。

氏の変更をし,戸籍を変更する方は,市役所等の窓口で確認を求められることもあるため,

変更が必要な方が届出をする方が効率的です。

     

また,そもそもの話ではありますが,

本当に自分に離婚の意思があるのかどうかを改めて確認しましょう。

その上で,離婚の意思に変化がなければ,離婚届を作成しましょう。

   

離婚届を提出する前に,婚姻費用や子どもの親権・養育費,

離婚後のお子様との交流(面会交流)の頻度,方法など,

離婚後のことについて決めておくことをお勧めいたします。

 

そもそも親権者を定めなければ離婚はできませんし(民法第819条1項),

離婚届を提出したあとでは,相手方となかなか話し合いができなかったり,

相手方の連絡が着かなくなったりたりすることがあるためです。

 

一刻も早く離婚したい場合も,

離婚後のことについて決着をつけてから離婚届を提出することが望ましいです。

 

なお,この場合に,一刻も早く相手方と別れたい場合は,

別居をして,離婚に関する話し合いは弁護士に依頼をするという方法もあります。

 

親権や財産分与の取り決めは,当事者同士では対立が激しくなる場合もあります。

また,養育費や慰謝料の支払いが滞った場合に備えて,離婚の条件を公正証書に残す,

調停を行い調停調書に残す等しておくことも重要です。

 

弁護士に相談をすることで,どのように離婚の条件を定めるべきか,

金銭の支払いの確保のためにどのような手段がとれるのかを予め検討しておくことができます。

 

 

Q4.離婚届はどこに提出したらよいでしょうか?                      

 

離婚届は,原則,本籍地もしくは住所地の区役所・市町村役場に提出します。

その際に,戸籍全部事項証明書または戸籍謄本を添付して提出する必要がありますが,

自分の本籍地の市区町村に離婚届を提出する場合は戸籍の提出は不要です。

 

Q5.離婚届を記入しなければならないのですが離婚する相手方と顔を合わせたくありません。何かよい方法はないでしょうか?  

 

離婚届を郵送でやりとりするという方法も考えられます。

Q3で述べたとおり,氏の変更をし,戸籍を変更する方は,

市役所等の窓口で確認を求められることもあるため,

変更をする必要のある方が必要事項記載済の離婚届を受け取り,

窓口に提出するのが効率的かと思います。

 

ただし,離婚の相手方が,離婚届を書いてくれない,提出してくれないという場合も考えられます。

そのような場合には,そもそも離婚をする意思があるのかどうか,

または,離婚の条件をどのように定めるかについて両者に食い違いがあることも考えられます。

そのような場合には,一度弁護士に相談されることもお勧めします。

 

 

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