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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

パワハラ指針の理解と各企業の取るべき対策について(弁護士:朝妻太郎)

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朝妻太郎弁護士による法務情報です。


はじめに

パワハラのイメージイラスト

 

改正された労働施策総合推進法が令和2年6月1日に施行されました。

これにより、大企業ではパワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます。)に関する雇用管理上の措置が義務化されました。

中小企業については当面の間、努力義務とされていますが、令和4年4月1日から義務化されます。

 

いわゆる「パワハラ指針」とは何か

労働施策総合推進法では、事業主が取るべき措置の具体的内容は指針で定めるとされています。

いわゆる「パワハラ指針」です(正式名称は「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号))。

セクハラ、マタハラに関する指針もありますが、紙面の関係上、ここではパワハラ指針を中心に解説します。

 

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新型コロナウイルスと企業の倒産・廃業の状況(弁護士:朝妻太郎)

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朝妻太郎弁護士によるコロナ関連コラムです。


 

1 廃業を検討する可能性のある中小企業が8.5%

コロナによる業績悪化のイメージ画像

 

令和2年8月18日、株式会社東京商工リサーチによる第7回「新型コロナウイルスに関するアンケート」調査の結果が公表されました。

 

これによれば、新型コロナに関連した資金繰り支援の利用率は、中小企業で49.9%、新型コロナの収束が長引いた場合、廃業を検討する可能性のある中小企業は8.5%に上るとの結果でした。

東京商工リサーチの分析では、「平成28年経済センサス-活動調査」に基づく中小企業数から換算数と、約30万社を超える中小企業が廃業を検討しているのではないか、とのことです。

 

一新総合法律事務所でも、新型コロナの拡大が進んだ令和2年2月以降も、複数の企業倒産案件の受任や、裁判所から選任される破産管財人に就任した案件があります。

ただし、感覚的ではありますが、新型コロナの影響による倒産・破産というよりも、新型コロナ以前から財務状況が悪かった企業がほとんどであり、現時点では、新型コロナだけが原因となって倒産・破産した案件はあまりないように感じています。

他士業の先生方や中小企業者の方々からお話しをうかがっても、表向き新型コロナウイルスの蔓延による売上減を理由としていても、新型コロナが最後の引き金にはなったかもしれないが、それだけが原因というところは聞かない、という意見も聞いているところです。

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非正規待遇格差に関する 2 つの最高裁判決

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はじめに

 

非正規待遇格差に関する 2 つの最高裁判決

 

正規社員と非正規社員との待遇格差については、渡辺伸樹弁護士がコモンズ通心219号で日本郵便事件を紹介しましたが、平成30年6月1日に2つの最高裁判決が出されました。

ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件です。

 

今回は、この2 事件についてご紹介します。

「不合理と認められる労働条件の相違」とは

両事件とも労働契約法20 条の解釈が問題となりました。

 

不合理と認められる労働条件の相違

 

両事件とも、正規社員と非正規社員(有期契約社員)との労働条件の相違が不合理な相違か否かの判断が争点となりました。

ハマキョウレックス事件の概要と判決のポイント

(1)事案

トラック運送業を営む被告会社に対し、ドライバーとして勤務する非正規社員が、正規社員には支給されている、①無事故手当、②作業手当、③給食手当、④住宅手当、⑤皆勤手当、⑥通勤手当が支給されないことが不合理な相違にあたると主張しました。

(2)裁判所の判断

これに対し、原審である大阪高等裁判所は①無事故手当、②作業手当、③給食手当、⑥通勤手当の不支給は違法と判断しましたが、最高裁はこれに加え⑤皆勤手当の不支給も不合理な相違として、労働契約法20 条に違反すると判断しました。

(3)検討

不合理な相違にあたらない適法な手当(④住宅手当)と不合理な相違にあたる違法な手当(⑤皆勤手当)では、どこが違うのでしょうか。

 

④住宅手当は、従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるものであり、正社員は転居を伴う配転が予定されている一方、契約社員は就業場所の変更がないことから、正規社員にのみ住宅手当を支給することは不合理でないとされました。

 

他方⑤皆勤手当は、運送業務の円滑な遂行上、一定数のドライバー確保が必要であり、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものです。

皆勤奨励という趣旨は正規社員のドライバーと非正規社員のドライバーとで異なりません。

そのため、正規社員にのみ皆勤手当を支給することは不合理と判断されました。

 

つまり、各手当がどういう目的で支給されているのかという支給の趣旨が、正規社員にしか及ばないのか、非正規社員にも及ぶのかという点が判断要素となっていると評価することができます。

 

この会社では、非正規社員が転居を伴う配転がないことから、住宅手当不支給も不合理でないと判断されていますが、例えば、非正規社員であっても転居を伴う配転があり得るような会社の場合には、住宅費用の補助という趣旨は非正規社員にも及びうることになりますから、住宅手当不支給が不合理でないと判断されない可能性が出てきます。

 

住宅手当・皆勤手当

長澤運輸事件の概要と判決のポイント

(1)長澤運輸事件の特徴

長澤運輸事件も、ハマキョウレックス事件同様、運輸会社が非正規社員のドライバーから訴えられた事案です。

 

この事件の特徴は、当該ドライバーが定年後再雇用の非正規社員であったという点です。

定年後再雇用であることが、「不合理な相違」か否かを判断する要素となりうるか、が問題となりました。

(2)裁判所の判断

最高裁は、定年後再雇用について、定年後再雇用者を長期間雇用することを通常予定していないこと、定年前は正規社員であった者であり、一定の要件を満たせば老齢厚生年金を受給できることなど、正規社員との違いを指摘しました。

 

つまり、定年後再雇用者について特別の考慮をすることは可能であり、労働条件の一定の相違が生じうることを明らかにしたのです。

その上で、住宅手当、家族手当等の手当不支給は不合理な相違にあたらず適法と判断しました。

 

他方、精勤手当(ハマキョウレックス事件における皆勤手当)を不支給とすることは不合理な相違であり違法としました。

 

定年後再雇用者であっても、精勤手当支給の趣旨(ドライバー数確保のための皆勤奨励)が及ぶ以上、精勤手当を支給しなければならないと判断したものです。

一歩先へ。 働き方改革関連法と労働契約法20条

今回の事例は労働契約法20 条の問題でしたが、この条文は、6 月に成立した、働き方改革関連法(労働契約法改正)により削除され、パートタイム・有期雇用労働法8 条として生まれ変わることが予定されています(施行は2020 年4月の予定)。

 

削除といっても、上記判決の考え方は踏襲されることが想定されますので、今回ご紹介した事件の結論は知っておかれると有益でしょう。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 朝妻 太郎

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2018年8月5日号(vol.223)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

【法務情報】中2女子2人が電車に飛び込み自殺!かかった費用は遺族が払う!?

 │ 弁護士朝妻太郎

 

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Q

電車に飛び込み自殺する方は,残念ながら毎年多いですね。
今月も中2女子2人が電車に飛び込み自殺!という悲しい事故が起こりました。

しかし,他の乗客に大きく迷惑をかける事にもなる電車の事故。
電車の人身事故があった際に,遺族に賠償請求が来ると聞いたことがあります。
ご遺体の移動にかかる費用,電車や線路を元通りにするための工事費,また他社路線への振替切符も発行,時間遅れで払い戻しした特急料金など考えると莫大なお金もかかりますよね?
請求された場合,家族を亡くし,悲しみに暮れる遺族には大変なことですね。
また,認知症の老人が徘徊して電車を止めてしまい,その損害賠償を家族が求められたという事件もありました。
自殺の場合,本当に財政的負担はかかるのか?
また自殺ではないが,認知症という病気の場合はどうなのか?

A

理屈の上では,鉄道会社から遺族に対して損害賠償を請求をすることは可能です。
そして,ご遺体を移動させ線路を原状に戻したり,壊れた設備等を直す費用はもちろんのこと,自殺行為がなく通常通り鉄道を運行したら得られたであろう利益に相当する金額を請求されることが考えられます。
本来的には,自殺行為は,亡くなられた方がした行為なので,亡くなられた方が負担すべきものですが,相続により残された遺族が責任を引き継ぐとも考えられます。

しかし,実際に請求するかどうかは,その鉄道会社の判断次第であり,全ての事案で請求されているわけではなさそうです。

また,認知症の方が電車を止めてしまった場合,家族が、その人の「監督者」としての責任を負うかどうかが問題となります。
最近では,生活状況や介護の状況から家族に責任を負わせることが妥当か決めるとした裁判例が出されています。
こちらもケースバイケースの判断となります。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 朝妻太郎◆

 

【法務情報】紛争以外での弁護士活用法

 │ 遺言・相続, ビジネス, 上越事務所, 弁護士朝妻太郎

紛争解決だけが弁護士の仕事ではない
当事務所の顧問先の皆さんは,弁護士が裁判などの紛争解決だけを業務としていないことを既にご存じだと思いますが,多くの一般の皆さんはそのような認識をお持ちでないようです。例えば,争いのない相続は弁護士に相談・依頼することではないとお考えの方は多くいらっしゃいます。また,企業においても,紛争処理以外では弁護士は契約書のチェックくらいしか相談・依頼することが無い,と思われている方もいるかもしれません。

 

本稿では,紛争から離れたところで弁護士がお手伝いできる事柄について,その一端をご紹介し,弁護士をフル活用するヒントにして頂ければ幸いです。

 

企業の内部規程を整備する
各企業・団体内部には様々な内部規程があることはご承知のとおりです。定款,就業規則など基本的なものから,社内共済の取り決めや慶弔金規程等特定の事柄について定めたものも存在すると思います。

 

会社・団体の設立時には,そのような内部規程制定が会社・団体設立の条件になっていることが多く,内部規程の作成が不可欠となります。そのような場面で,弁護士が内部規程作成のアドバイスを行ったり,場合によっては弁護士自体が内部規程を作成することが可能です。また,当事務所には内山社労士が所属していますので,就業規則・賃金規程等については,社労士の立場から詳細なアドバイスをすることが可能です。

 

また,現在の内部規程を変更すべき必要性を感じた時にも,変更内容に関するアドバイスもさることながら,規程変更時に法律上要求される手続(例えば,株式会社の定款変更には当該会社の株主総会の特別決議が必要となります。)について,アドバイスが可能です。

 

各種書式を整える

書式の点検・整備の典型例は契約書のチェックですが,それ以外にも弁護士に内容の確認を求めたり,場合によっては弁護士が書式の作成を依頼することも可能です。

 

例えば,売掛先に対する催告書・督促書や,未払いとなっている取引先に分割払いを約束させる際の合意書の作成が挙げられます。

 

社内セミナーで社員教育を図る

当事務所の弁護士が社内・団体内教育をお手伝いすることができます。

 

具体的には,当事務所の弁護士が皆さんのもとに訪問させて頂き,セミナー講師を担当させて頂くことが可能です。

 

実際に各弁護士が企業・団体にお邪魔して「コンプライアンス全般」「セクハラ,パワハラなどの各種ハラスメント対策」や「クレーム対応」などについて講師をさせて頂いております。最近では,消費税率アップに関するセミナー講師をさせて頂いた例もあります。

 

会社の合併・分割等のアドバイス

企業活動の中で,特定の会社と合併する,若しくは自社の特定の部門を別会社にする,特定の事業を他の会社に譲渡する等,いわゆるM&Aの必要に迫られる場合があります。これらの手続の際に法律で定められた手続を踏むことが不可欠であり,経営上の必要性のみから,法定の手続を無視して実行することはできません。

 

このような場面で,いかなる手続・スケジュールを組む必要があるか,弁護士に確認して頂くことができます。

 

また,この場面は経営者側だけでなく,従業員・当該会社の労働組合としても重要な場面となります。従業員の待遇等に影響を及ぼしかねない事柄となりますので弁護士に相談して頂くニーズがあろうかと思います。

 

遺言書作成とその後の遺言執行

つぎは個人の方向けの話です。

 

自分が亡くなった後,親族間での相続争いをしてほしくないと望まれるのであれば,遺言書を作成した上で,その遺言に沿った遺言執行を行う者を選任する方法があります。

 

この際,適切な遺言執行者がいなければ,当事務所の弁護士が遺言執行者に指定頂くことも可能です。

  

 

揉めない遺産分割

遺産分割で弁護士に依頼,というと,兄弟間で骨肉の争いをしているケースを想像しがちです。確かに,親族間で深刻な紛争になっているときというのは,典型的な弁護士の出番であり,その想像は半分正解かもしれません。

 

しかし,全く争いがないケースにおいて,弁護士を依頼するメリットが無いかといえば,必ずしもそうは言えません。

 

相続手続を一度体験された経験のある方はご存じと思いますが,様々な金融機関を回ったり,不動産の相続登記を行ったり,各手続ごとに相続人間を行き来して印鑑をもらったり…,とにかくやることが多く,慣れない人には極めて苦労を伴う手続となりかねません。

 

このようなとき,弁護士に依頼することで,適切な遺産分割協議書の作成のみならず,弁護士が相続人の代理人として各種手続の代行を行うことができます。

 

その他,番外編

これまで,外国籍の方が某国の銀行口座を開設するにあたり,必要な書類を作成するという依頼を受けたことがありました。また,入国管理局の手続を行ったこともあります。

 

皆さんに典型例として理解されている「紛争処理」以外にも,弁護士がお手伝いできることが多くあります。

 

何か気になることがありましたら,ひとまず当事務所に相談をしてみてください。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 朝妻 太郎◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年2月14日号(vol.144)>

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