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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

【法律相談】保証は書面が大事(民法の改正)

 │ 新潟事務所, ビジネス, 弁護士古島実, 債務

質問

  

  私はA社の代表者です。売掛先のB社の経営が思わしくなく,売掛金が焦げ付きそうなので,B社の社長Cに会って,「B社が支払わない場合は社長C個人が支払ってほしい。」と頼みました。そして,社長Cから「覚書 売掛金は必ず私が支払います。 C署名・押印」という書類を作成してもらい,社長の署名の下にその場にいた役員のDとEにも署名・押印をしてもらいました。

  やはり,売掛金は支払われませんでした。私は,社長C,役員DとEに支払を求めましたが支払ってもらえませんでした。裁判に訴えて社長C,役員DとEに対して支払を求めることができるでしょうか。

 

回答

   

1 民法の改正

  A社はB社に対する売掛金の支払いをB社の社長CやB社の役員のDとEに保証してもらったのですね。任意に支払ってもらえない場合は裁判に訴えて支払ってもらうことになります。そして,裁判で確実に勝訴するためには法律で定める要件を証拠でそろえなければなりません。

 ところで,平成16年に,民法の保証に関する条文が改正され,民法446条2項に,「保証契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。」という規定が新設されました。これは,保証を求められると人間関係から断り難かったり,気軽に応じてしまう割には保証人に大きな不利益が及ぶことから,保証人となる人の保護のために,口約束での保証契約の成立は認めず,保証のための書面を作らなければ保証契約の成立は認めないという趣旨です。

 そこで,質問にあった「覚書」でも,社長と役員がB社の売掛金を保証したとして,裁判所がA社の勝訴判決を出すかが問題となります。

    

2 「書面」とは

 民法は,保証は「書面」でしなければならないとしているだけで,どのような物が「書面」なのかは定めていません。「書面」と言っても素人が作るメモ書き程度の物から金融機関が作るような契約書まで,様々な物があると思います。

  

 現在,「書面」に関して最終的な基準を定める最高裁の裁判例はなく,下級審の判決は厳しく考えるものと,緩く考えるものがあります。

  

 平成20年に言い渡された大阪高裁の判決では,「保証意思が外部的に明らかになっていれば足りる。」としており,書面の要件を緩く考えています。

  

 しかし,その後に言い渡された平成24年の東京高裁の判決では「保証人となろうとする者が保証契約書の作成に主体的に関与した場合,その他その者が保証債務の内容を了知した上で,債権者に対して書面で明確に保証意思を表示した場合に限りその効力を生ずることとする。」とあります。

 平成24年の判決に則れば,文書の題名を「保証契約書」とすること,保証する債務について「A社のB社に対する平成〇年〇月〇日現在の売掛金〇〇〇円」というように特定して表示すること,「私は上記債務の支払いを保証します。」といった他人の債務を保証するということを表す文言を記載すること,「保証人〇〇〇署名・押印」と「保証」することを示す肩書きを付けて署名・押印してもらわないと確実とは言えないと思います。

  

 裁判所は証拠の書面に重きをおいた判断をしますので,次第に,「書面」を厳密に考えるようになり,背景事情は余り重要視せず,「書面」の字面で判断するようになってくると思います。

  

 平成16年の法改正,平成20年の大阪高裁の判決,平成24年の東京高裁の判決を一連の流れとみると裁判所が保証の成立を認める条件が厳しくなってきているのではないかと思われます。  

  

 そのため,保証を求める場合はしっかりした契約書を作らないと,否定される場合が出てくると思います。

   

3 改正は保証人として署名をする側も不利になることも

 前述のように,民法が「保証は書面でしなければならない。」としたのは,保証人となる人を保護するためです。

 しかし,「保証は書面でしなければならない。」の逆を言えば,しっかり作られた書面や契約書に署名や押印をした以上,責任を免れるのが難しくなるという見方もできます。

  

 金融の世界を描いたある漫画に,薄暗いスナックの中で,「〇〇先生が活動資金を返すために手形に署名をしました。支持者のみなさんは立会人として手形の裏に署名をしてください。」と言って,同行した者が手形の裏に署名したところ,その手形が割引に回され,手形が不渡りになり,署名した人が裏書人として責任を負った。という場面がありました(少し違っているかもしれません。)。手形には手形訴訟と言って,手形に記載された字面のみで判断をして背景事情を考慮しない特別な裁判があります。

 書面重視の行き着く先は,保証契約書が手形の様になってしまい,保証人として署名をした以上は署名をした背景事情が殆ど考慮されなくなるおそれもあります。

 

 そこで,安易に保証契約書に署名しないのが一番ですが,保証する意思がはっきりしないまま署名せざるを得ないときは「保証人」という肩書を消したり,代わりに「立会人」というような保証を否定する記載をすることが必要になってくると思います。

 

★当事務所ホームページ内の保証に関するページはこちらです★

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年12月26日号(vol.117&118)>

 

【法務情報】集合物譲渡担保

 │ ビジネス, 燕三条事務所, 弁護士海津諭, 債務

1 集合物譲渡担保とは

 債権者が債権の支払いについて担保を得る方法としては,債権者が,債務者等の所有する動産について,その者の手元に置いたまま自己に所有権を移転させて担保目的物として確保しておくという方法があります。これを動産譲渡担保といいます(なお,動産譲渡担保はこもんず通心103号でも取り上げましたので,よろしければそちらもご参照ください)。

   そして,この動産譲渡担保には,担保の目的物を個々の動産に限定せずに,経済活動の過程で流動する動産を一括して担保の目的物とする方法があります。これを「集合物譲渡担保」といいます。

  例えば,担保を提供する会社が,その施設において原材料を搬入して製品を製造し,または製品を仕入れ,そしてそれらの製品を順次搬出して出荷しているという場合,当該施設においては,原材料,仕掛品及び製品といった動産が入れ替わりながら存在していることになります。これらの動産を一定の範囲で担保目的物とするのが,集合物譲渡担保です。

 

2 担保目的物の特定

 集合物譲渡担保においては,担保目的物が明確になるように,担保目的物の範囲を特定する必要があります。そこで,一般的には,譲渡担保設定契約において例えば次のように所在場所及び種類等を明記することで,担保目的物の範囲を特定します。

  

<条項例>

第○条 譲渡担保権の目的物は,担保提供者が現在下記保管場所に保管し,または将来同保管場所に搬入保管する,担保提供者の所有にかかる下記の物とする。

1 保管場所

  所在地(住所を記載。)

  名 称(施設名,倉庫名等を記載。)

2 目的物

○○株式会社の製造する△△の原材料,仕掛品及び製品

 

3 搬出,搬入の効果

 1で説明しましたように,集合物譲渡担保は,担保提供者による仕入れ,製造及び出荷等の経済活動を妨げずに担保を確保するという方式のものなので,担保権の設定後に,担保目的物の構成部分が変動することが予定されています。

 すなわち,担保提供者は,担保目的物を使用することや出荷のため搬出することができます。また,担保目的物となる物品を新たに搬入することもできます。

  例えば,前記条項例のように指定の場所にある原材料,仕掛品及び製品を担保目的物とした場合,担保設定者は,原材料及び仕掛品を使用して製品とすること,及び製品を搬出して出荷することが可能です。また,担保設定者は,新たに原材料,仕掛品または製品を当該場所に搬入することも可能です。

 指定の場所から搬出された物は,譲渡担保の目的物からは外れ,譲渡担保権が及ばなくなります。逆に,指定の場所に新たに物が搬入された場合は,その搬入された物が譲渡担保設定契約で定めた担保目的物の種類に合致するものである限り,新たに担保目的物の一部となります。

 なお,担保目的物がみだりに搬出されてしまうと,譲渡担保権者は担保価値の減少によって不利益を被ることになります。そこで,譲渡担保権者としては,例えば次のような条項を譲渡担保設定契約に定めておき,搬出について承認権限を持つことや搬出を一定程度に限定することが有益です。

 

<条項例>

第○条 担保提供者は,担保権者の個別の承認を得た上で,担保目的物を通常の営業に必要とされる範囲内で無償で使用することができ,また通常の営業目的のために第三者に対して相当な価額で譲渡することができる。担保提供者及び債務者は,当該使用及び譲渡の場合を除いては,保管場所から担保目的物を搬出してはならない。

 

4 対抗要件について

   なお,譲渡担保権を第三者に対しても主張できるようにするために,譲渡担保権者が占有改定または動産譲渡登記を行うべきであるという点は,一般の動産譲渡担保の場合と同じです(詳しくはこもんず通心103号をご参照ください)。

 

5 担保権実行の手続

 譲渡担保権者は,一定の事由が生じた場合に,担保権を実行して担保目的物を確定的に取得することによって,未払債務の弁済を受けることになります。

 上記の「一定の事由」としては,例えば,①債務の履行が遅滞したとき,②手形・小切手の不渡りが生じたとき,③債務者が差押え,仮差押え,仮処分もしくは競売等の申立てを受け,または破産,民事再生,会社更生もしくは任意整理の手続に着手したとき,④契約の定める禁止行為に違反したとき,などが考えられ,それらを予め譲渡担保設定契約に定めておきます。

 そして,これらの事由が生じた場合に,譲渡担保権者としては,担保目的物が散逸する前に直ちに担保提供者に対して担保目的物の引渡しを請求することになります。

 仮に引渡しを拒まれた場合は,担保目的物の処分や移転を禁止する仮処分を裁判所に申し立て,かつ引渡しを求める訴訟を提起するという方法により,譲渡担保権者は担保目的物を確保することができます。

 

6 おわりに

 以上,集合物譲渡担保につきまして簡単に説明させて頂きました。

 ご質問などがございましたら,お気軽に当事務所の弁護士にお尋ねください。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 海津 諭◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年12月15日号(vol.116)>

【法務情報】保証と相続

 │ 新潟事務所, 遺言・相続, 弁護士橘里香, 債務

保証人の責任が相続されるのか,この問題は保証の種類によっても答えが様々です。
亡くなった方自身には,何ら借金はないが,人の良い性格で他人の保証人になってしまっていて多額の支払いを請求されたということは良く耳にする話です。そこで,今回は,保証人の責任が相続されるのか,相続人において保証人の責任を負い続けるのかについて,見ていきたいと思います。

 

第1 保証の種類と相続の有無

 

1 特定債務の保証

 特定債務の保証とは,例えば,兄弟が知人から100万円を借りるに当たって,保証人になったというような,1回限りの内容が特定された債務についての保証です。
 この場合,判例・通説は,相続性を肯定します。保証人の死亡により,無保証になるとすると,保証という制度自体が極めて不安定になってしまうとの考えがあるからです。

 

2 継続的保証

  他方,継続的保証の場合については,考え方が異なります。

   

 (1) 包括根保証の場合

 限度額及び責任期間に定めのない包括根保証契約については,判例・通説は,原則として保証債務の相続性を否定します。保証人の負う責任が広汎になることが予想されるが,そのような広汎な責任を主債務者と信頼関係のない相続人にまで及ぼすことは過酷にすぎると考えるからです。

 ただし,被相続人死亡以前に,保証人として支払わなければならない具体的債務が発生していた場合には,当該債務は通常の債務として相続されますので,誤解のない様,ご注意下さい。

 なお,民法改正により平成17年4月1日以降は,包括根保証自体が禁止されており,同日以降の包括根保証は無効です。

   

 (2) 貸金等根保証契約の場合

 貸金等根保証契約とは,①根保証(=一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約)で,②主たる債務に金銭の貸渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるもので,③個人を保証人とするものについては,民法465条の4第3項で保証人の死亡によって元本が確定するとされていることから,確定した元本の範囲で相続されることになります。

   

3 身元保証

  身元保証とは,雇用契約にともなって,使用者が将来被用者によって受けるかもしれない損害を第三者にあらかじめ担保させる保証契約をいいます。

  身元保証は,保証人と被保証人(就職する人)との人的信頼関係を基礎として行われることから,身元保証人の地位は相続されません。

  ただし,この場合も,被相続人死亡以前に,保証人として支払わなければならない具体的債務が発生していた場合には,当該債務は通常の債務として相続されます。

    

4 賃貸借契約における保証

  判例・通説は,賃貸借契約締結時における保証は,相続人に相続されると解します。

  なお,賃貸借契約の保証は,特段の事情がない限り更新後についても保証責任が認められると解されることにも注意が必要です。

     

第2 保証債務相続と相続放棄

  保証債務の相続が怖いのは,被相続人自身が借金をするわけではないことから,請求がくるまで,相続人においてもそのような債務を負っていることに気がつかない場合が多いということです。

  亡くなった時点で,多額の債務があることを知っていたら,相続放棄を行うという対応も考えられます。

  しかし,保証債務の場合は,通常の相続放棄熟慮期間である3ヶ月を超えて,時間が経った後で判明することが多いのです。

  しかしながら,このような場合,判例は一定の場合には,例外的に相続放棄熟慮期間が経過していないとして相続放棄を認める場合があります。

  ですから,そのような場合には,すぐに弁護士に相談してみて下さい。

     

第3 まとめ

  以上のように,保証人の責任については,相続を認めるとその責任が余りにも酷になるとの理由から相続が否定されるものも存在しますが,その多くは,やはり相続の対象になります。

  家族が,知らない間に保証人になっていないか,いずれ相続をする立場であれば,意識的に確認をしておくことが大切です。

  特に,被相続人になる方が過去に商売をされていたことがある場合,付き合い上,保証人になっているという場合が多々見受けられます。

  また,賃貸借契約の保証は,その責任が更新後も続くことから長期に及ぶことが多いにも関わらず,気軽に保証人になってしまう方が多いようです。未払賃料も数ヶ月に及べば高額になる場合も多いことや,原状回復費用等も含めて保証人の責任が生ずることから,いざ問題になるときには,高額な負担を強いられるケースも多々あります。

  自身が保証を行う場合に,十分に注意が必要な事はもちろん,被相続人となる家族がそのような保証を行っていないかも十分な注意が必要です。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年11月30日号(vol.115)>

【法務情報】貸金業法が大きく変わりました!!

 │ 上越事務所, 弁護士朝妻太郎, 債務

1 はじめに
 2010年6月18日、改正貸金業法が完全施行されました。

 
 貸金業法の改正については、マスコミでも大きく取り上げられ、法改正の内容が紹介されています。そのため、皆さんも貸金業法の改正と言う言葉は耳にされたのではないかと思います。ですので、皆さんも「年収の3分の1しか借りれなくなるんだろ。」ということは既にご存じかもしれません。今回は、この貸金業法の改正について概要をみていきたいと思います。

 
2 そもそも貸金業法って?
 貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や貸金業者からの借り入れについて定めている法律です。

 
 なお、この法律の規制する「貸金業者」とは、お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを指します。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。

 
3 「年収3分の1」しか借りられない?(総量規制)
 これが、今回の改正の大きなポイントの1つです。

 
 貸金業者からの借り入れは、年収の3分の1の範囲に限られることになりました。これは、借り過ぎ・貸しすぎを防ぎ、いわゆる「多重債務問題」の解決を図ることを目的にしています。

 
 もっとも、先ほど説明したとおり、銀行等は「貸金業者」には当たりません。ですから、銀行からの借り入れがあり、これを合わせて合計で「年収の3分の1」を越えていたとしても、銀行からの借り入れは除かれます。貸金業者からの借入額の合計が「年収の3分の1」か否かで判断されることになります。

 
 また、クレジットカードを使用して「買い物」をした分は含みませんが、クレジットカードを使用して借りた分(キャッシング)は含みます。さらに住宅ローンや自動車ローンは総量規制の対象外となります。専業主婦(主夫)の方は、配偶者の年収が基準となる上、借り入れに際し、配偶者の同意書が必要となります。

 
 もっとも、これは法規制の話に過ぎません。借り入れが受けられるか否かは、貸付をする各貸金業者の判断になります。この法律によって、年収の3分の1以下であれば必ず借り入れが保障されるわけではないことは注意が必要です。

 
4 借り入れの際に「年収を証明する書類の提出」が必要って本当?
 貸金業者から借り入れをする場合で、①50万円を超えて借りる場合、または、②他の貸金業者から借りている分を含めて合計100万円を超えて借りる場合、には貸金業者に対して「年収を証明する書類」(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)を提出することが必要になります。

 
5 さいごに
  ここで説明した内容は、法改正の概要に過ぎません。もし、この法改正に関してご心配な点があれば、当事務所の弁護士に何なりとお尋ね下さい。なお、法改正については、金融庁のHP(http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html)に詳しい説明がありますので、ご参照下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 朝妻 太郎◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2010年6月30日号(vol.57)>

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