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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

退職勧奨の実施方法と注意点(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士による労務関連コラムです。


□退職勧奨とは?

コロナ禍において、企業再建の手段の一つとして、雇用調整を行わなければならない場合があると思います。

雇用調整の手段としては、①希望退職者募集、②退職勧奨、③整理解雇(リストラ)等が考えられます。

整理解雇は、訴訟・紛争リスクが高いため最終手段として位置づけられます。

他方、希望退職者募集や退職勧奨は、解雇ではなく、合意による退職なので、解雇に比して訴訟・紛争リスクが低いため、整理解雇の前に実施されることになります。

 

希望退職者募集と退職勧奨の違いは、前者は、従業員を特定することなく広く退職を募集するものであるのに対し、後者は、企業側が従業員を選定して勧奨する点にあります。

 

そのような性質から、退職勧奨は、人事評価や成績が低い従業員を選定して実施されることが多いといえます。

 

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希望退職者募集の注意点(弁護士:五十嵐亮)

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□希望退職者募集とは?

コロナ禍において、企業再建の手段の一つとして、希望退職者募集が注目を集めています。

希望退職者募集は、経営状態が悪化した場合や一部事業を閉鎖する場合など一時的に雇用調整の必要が生じた場合に実施されるもので、定年前の従業員の中から希望退職者を募って、これに応じて退職した従業員を退職金支給などの面で優遇したりするものです。

 

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正社員と契約社員に退職金の支給について差異を設けることは違法か~ 最高裁令和2年10月13日判決~(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士の労務関連コラムです。


1 はじめに

令和2年10月13日に、正職員と非正規職員との間の待遇格差に関する2つの最高裁判決が出されました。

2つの最高裁判決というのは、大阪医科薬科大学の事件についての判決とメトロコマース事件についての判決で、双方ともに賞与・退職金の待遇格差が不合理かどうかという点が争点となっていました。

今回の記事では、特に退職金について問題となったメトロコマース事件の判決について、みていきたいと思います。

 

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正職員と非正規職員に賞与の支給について差異を設けることは違法か~最高裁令和2年10月13日判決~(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士による労務関連コラムです。


1 はじめに

令和2年10月13日に、正職員と非正規職員との間の待遇格差に関する2つの最高裁判決が出されました。

 

2つの最高裁判決というのは、大阪医科薬科大学の事件についての判決とメトロコーマス事件についての判決で、双方ともに賞与及び退職金の待遇格差が不合理かどうかという点が争点となっていました。

 

今回の記事では、大阪医科薬科大学の判決について、みていきたいと思います。

 

2 事実関係の概要

この裁判で原告となったのは、大阪医科薬科大学と契約期間を1年間とした有期労働契約を締結し、1年ごとの契約を3回更新した後、退職した職員です(以下「X」といいます)。

 

この裁判で、被告となったのは、同大学附属病院を運営する学校法人大阪医科薬科大学です(以下「Y法人」といいます)。

 

Y法人の全職員数は、約2600名であり、このうち、事務系の職員は、正社員が約200名、契約社員が約40名、アルバイト職員が約150名、嘱託職員が10名弱でした。

 

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育休復帰後の正社員を契約社員に変更することが適法とされた事例 ~東京高裁令和元年11月28日判決~(弁護士:五十嵐亮)

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五十嵐亮弁護士の労務関連コラムを更新いたしました。


事案の概要

当事者

原告であるXは、Y社が運営する語学スクールの講師をしていた者である。

被告であるY社は、語学スクールの運営等を目的とする株式会社である。

 

正社員から契約社員に変更された経緯

Xは、長女を出産したことから、1年間の育児休業を取得したが、長女の保育園が決まらないため、育児休業を6か月間延長したが、その後も保育園が決まらなかった。

Xは、Y社に対し、「夫には頼りたくない」、「無認可保育園は信用できず、ベビーシッターも夫が家に人が入るのを嫌がるので検討しない」と伝え、さらに3か月間の休職を求めたが、Y社は、Xはすでに最長期間の育児休業を取得しており、休職の要件に該当せず、特例は認められないとして、休職を認めなかった。

 


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