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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

【相続】法定相続分

 │ 遺言・相続, 弁護士角家理佳

 相続人の相続分については,民法が次のとおり定めています。

  <配偶者と子が相続人の場合>

   配偶者 2分の1  子 2分の1

  <配偶者と直系尊属が相続人の場合>

   配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1

  <配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合>

   配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1
 

 子,直系尊属,兄弟姉妹等,同順位の者が複数いる場合は,原則として均等に分割しますが,いくつか例外があります。
   

 例えば,子の中に嫡出でない子がいる場合は,現行法ではその子には嫡出子の2分の1の相続分しか認められていません。
 

 また,兄弟姉妹の中に,両親の一方を異にする者(半血のきょうだい)がいる場合は,両親とも同じくするきょうだいの2分の1の割合とされています。
 

 この法定相続分は,相続人間で協議がまとまらない場合の分け方の決まりであり,協議が調えば,どのような割合でも構いません。
 

 なお,上記の相続分は現行法のものであり,昭和55年以前に開始した相続では,時期により異なる定めがされていましたので,先代,先々代の遺産分割が未了の場合には注意が必要です。

 

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◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳
(当事務所「家事」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年6月15日号(vol.128)>

【相続】相続人の範囲

 │ 遺言・相続, 弁護士角家理佳

 相続人の範囲は,民法で定められています。遺言を作成する際にも,遺産分割協議する際にも,この点を初めに確認することが大事です。
 

 亡くなった方に配偶者(夫・妻)がいる場合,配偶者は常に相続人になります。ただし,戸籍上の配偶者であることが必要で,いわゆる内縁の関係では相続することはできません。

 配偶者以外の人は次の順位(第1順位の人がいなければ第2順位,第2順位もいなければ第3順位)で,配偶者とともに相続することになります。

 

 ・第1順位 子(子が先に他界している場合には孫,ひ孫…と下の代が相続人になります。これを代襲相続と言います。)

 ・第2順位 直系尊属(両親・祖父母等)

 ・第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に他界している場合は,その子,すなわち甥姪。この場合の代襲は甥姪までです。)
 

 なお,相続放棄をした場合は,その人は初めから相続人ではなかったことになりますので,下の代が代襲相続することはありません。

 

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◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳
(当事務所「家事」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年5月15日号(vol.126)>

 

【相続】公正証書遺言とは?

 │ 新潟事務所, 遺言・相続, 弁護士角家理佳

 前回,遺言書作成の効用をお話しましたが,中でも公正証書遺言がお勧めです。

 

 公正証書遺言は,公証人(多くは元裁判官や元検察官)が作成してくれます。公証人が遺言者の意思を確認してくれるので,後日,「兄さんが無理やり書かせた。」とか,「当時,母さんは認知症で遺言なんかできなかったはずだ。」などと揉める可能性はほとんどありません。また,公証役場で保管してくれますので,変造や紛失等の心配もありませんし,全国どこからでも検索が可能です。事情によっては,出張作成もしてくれます。

 

 自分で書いた遺言の場合には,遺言者の死後,相続人は家裁で検認という手続きを経なければなりませんが,公正証書ならそれも不要です。ちなみに「検認」とは,その時点での遺言書の状態と内容を確認する手続きで,遺言書の有効・無効を判断するものではありません。

 

 作成には,費用と2名の証人(弁護士や法律事務所の事務員でも可)が必要にはなりますが,メリットの方が大きいと言えるでしょう。

   

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◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳
(当事務所「家事」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年4月15日号(vol.124)

【相続】遺言書を作ってみませんか?

 │ 新潟事務所, 遺言・相続, 弁護士角家理佳

自分の相続に関して,生前にできる対策としてまず考えられるのは遺言です。

 

遺言できることは法律で定められおり,大まかに①相続に関すること(相続分の指定,分割方法の指定等),②相続以外の財産の処分に関すること(遺贈等),③身分に関すること(認知等),④遺言の執行に関すること,⑤その他の事項(祭祀の承継等)に分けられます。また,以上の法定事項以外にも,付言事項と言って,自分の葬儀に関する希望,遺言をした趣旨,家訓等を記載することも出来ます。付言事項に法的な拘束力はありませんが,後の紛争防止に役立つことがあります。

 

このように遺言は大変有用ですが,内容によっては却って紛争の種になることもあるので,書き方には配慮も必要です。

 

ところで,「遺言書作成はまだ早い。」とお感じの方には,手始めに老後の生活のプランを立てたり,財産を整理するライフプランノートを作ることをお勧めします。ご自身がより良い人生を全うされることは,きっと死後の紛争予防にもなると思います。

 

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◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳
(当事務所「家事」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年4月1日号(vol.123)

【相続】終活のすすめ

 │ 新潟事務所, 遺言・相続, 弁護士角家理佳

相続の紛争は,発生した後にできることには限りがあります。そこで重要になるのが生前の対策です。

 

うちの子どもは兄弟仲良く育てたから大丈夫と思われた方も多いと思いますが,現実には,ほんの些細なことがきっかけとなって,相続が「争族」になることがあります。そうなると解決には長期間を要しますし,壊れた親族関係の修復はほぼ不可能になります。

 

また実の娘以上に尽くしてくれた嫁に財産を残してやりたいと思っていても,お嫁さんは舅姑の相続人ではないので,何もしなければ1円も残してあげることは出来ません。そのほか,自分の死後に遺される障害のある子の生活の手当をしておきたい等の希望もあるでしょう。このように自分の最後の意思が実現されるためにも,生前の対策が必要です。

 

生前に財産を分け与える(生前贈与),遺言書を作成する,民事信託を利用する等,いくつかの方法がありますので,ご希望にあった方法を,すぐにも検討されることをお勧めします。

 

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◆10/18に開催の「2013ワークライフ・フォーラムin長岡」で「知って安心!聞いて納得!家族にやさしい相続のコツ」というテーマで講師を務めます。参加費は無料ですので、是非ご参加ください→詳細はこちら

   

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳
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<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年2月28日号(vol.121)

 

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