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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

営業秘密と不正行為(不正競争)

 │ ビジネス, 弁護士佐藤明, 企業・団体

 

元従業員が会社の秘密情報を持ち出したといった事件があとを絶ちません。

このようなケースで,会社の利益を保護するにはどのように対処したらいいでしょう。

 

1 はじめに

ノウハウなど企業機密が漏洩されて問題となっていることはニュースでもよく目にすることですし,

身近なところでも問題が生じているかもしれません。

 

ただ企業機密といってもどのような秘密が法律上保護されるのか,

またどのような保護措置がとれるかはよく分からないかもしれません。

このような問題に対応する法律の重要なものとして,

不正競争防止法で扱われる営業秘密につき次に説明したいと思います。

 

2 営業秘密とは

不正競争防止法で,営業秘密とは,

(1)秘密として管理されている(秘密管理性)

(2)生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって(有用性)

(3)公然と知られていないもの(非公知性)

とされています(法2条6項参照)

 

まず1)秘密管理性については,

営業秘密とされるものが保有者の主観で秘密にしておく意思を有しているだけではなく,

客観的に秘密として管理されていると認められる状態にあることが必要とされます。

 

具体的には,

①当該情報にアクセスできるものが制限されていること(アクセス制限の存在),

②当該情報にアクセスした者に当該情報が秘密であることが認識されるようにされていること

(客観的認識可能性の存在)が必要です。

この点で,経済産業省は営業秘密として保護を受ける具体的な秘密管理方法等について

営業秘密管理指針を出していて参考になります。

 

次に(2)有用性については,

製品の設計図・製法,顧客名簿,販売マニュアル,仕入先リスト等が当該情報にあたります。

ここでも保有者の主観ではなく客観的に判断される必要があります。

 

さらに(3)非公知性については,

当該情報が刊行物に記載されていない等,保有者の管理下以外では一般的に入手することができない状態にあることをいいます。

保有者以外の者が知っていても守秘義務を課されていたり秘密として管理している状態のものであれば該当します。

 

3 不正行為(不正競争)

不正競争となる営業秘密に係る不正行為は不正競争防止法2条1項4号から9号に規定されていますが,その中でも冒頭のような従業員による可能性がある不正競争は次のとおりです。

 

(1)営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を呈された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為(法2条1項7号)。

 

ここで不正の利益を得る目的とは,

広く公序良俗や信義則に反する形での不当な利益を図る目的をいい,自己の利益だけではなく第三者の利益を図ることも含みます。

また保有者に損害を加える目的とは有形無形の損害を加える目的で,現実に損害を生じることは必要とされません。

 

例えば会社の役員が在職中に従業員に依頼して顧客情報をフロッピーにコピーさせて受取り,

退職後に不正の利益を得る目的で当該顧客情報を用いて転職先会社で販売を開始したことがあたります。

 

(2)営業秘密について不正開示行為であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(法2条1項8号)。

 

例えば人材派遣会社の従業員から,当該会社の保有する顧客名簿の不正開示を受け,

そのことを知りながらその名簿で勧誘することがあたります。

 

(3)取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し,又は開示する行為(法2条1項9号)。

 

例えば営業秘密を取得後,保有者から警告を受け不正開示行為があったことを知りながら,

その営業秘密を使用等することがあたります。

 

4 法的措置

以上の営業に係る不正行為としての不正競争にあたる場合には,

その行為により営業上の利益が害されたりそのおそれがあれば差止請求(法3条)を,

営業上の利益が害されて損害が生じた場合には,

損害賠償請求(法4条,他の要件も具備)をすることが考えられます。

 

なお,不正競争防止法の要件に該当しなくとも,

民法の不法行為(709条)の要件をみたせばこれにより賠償請求できる場合もあります。

 

5 最後に

補足となりますが,これらの民事上の保護とは別に,

刑事上の罰則という形での保護も図られています。

その目的や要件は民事とは異なりますが,営業秘密の保護の面では重要な措置といえます。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆

 <初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年7月15日号(vol.154)※一部加除修正>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

【法務情報】通知の効力が発生するのはいつ

 │ ビジネス, 長岡事務所, 弁護士佐藤明

1 はじめに 

 取引などに関連して,相手方に通知をする必要が生じることがあります。とくに契約の解除や取消などの通知で意図した効力が生じるのがいつの段階なのかについて,問題が生じることも少なくありません。やや細かい話とも思えますが,法律の条文だけではわからない点もありますので以下に検討したいと思います。

 

2 法律上は

 この点,民法では,解除・取消し・相殺の意思表示(催告もこれに準じます)など多くの単独行為や,契約の申込みを前提に,相手方に到達した時から効力が生じるとしています(97条1項,到達主義の原則)。

 ただし例外的に,契約の承諾(民法526条)および特殊な行為(クーリングオフの通知など)については,通知を発信した時に効力を生じる発信主義を採用しています。

 これらは通知する側と受け取る側の利益のバランスを考慮しているものと考えられます。

 

3 到達について

(1)ここで到達とは,一般取引上の通念により相手方の了知しうるようにその勢力(支配圏内)に入ることであり,相手方が現実的に了知することまでは必要でないと解されています。

 具体的には,郵便物が郵便受に投函されたり,本人の住所地で同居の親族などが受領した場合にも到達があったとされます。たとえば,会社の事務室でたまたま遊びに来ていた会社の代表取締役の娘に,賃貸人の使者が会社に対する延滞賃料の催告書を交付した場合に到達があったとした判例があります(最判昭和36.4.20)。

 

(2)相手方が受け取らなかった場合は

 この点につき,書留内容証明郵便が受取人不在のために一定期間郵便局に留置された後に差出人に戻されたケースで,不在者配達通知書から差出人がわかり,それまでの経緯から郵便物の内容を十分推知できるときは,相手方としても,郵便物の受取方法を指定することによってさしたる努力・困難を要せずに受領でき,社会通念上,相手方の予知可能な状態に置かれ,遅くとも留置期間が満了した時点で相手方に到達したものと認めるのが相当であるとした判例があります(最判平成10.6.11,遺留分減殺請求権行使に関するもの)。

  この判例では相手方の支配圏内に入らなくても,到達を認められる場合があることを示しており,通知を出した人が不利益とならないように考慮されていますが,郵便物の内容が推測できるときに限って認めているとも読めますので,端的に受領拒否には相手方を保護するまでもなく到達を認めるべきだとの学説もあります。このケースでは書留であったことからこのような扱いとなっていますが,普通郵便であれば前述のように投函されることで到達が認められるのではないかと思えます。ただ,そうすると今度は郵便の証明の問題が残りそうです。

 

4 公示による方法

 以上は,相手方が住所地にいることを前提にしていますが,相手方がどこにいるかわからず通知を出せない場合はどうすればよいでしょう。

 この点については,民法では相手方あるいはその所在を知ることができないときは,公示の方法によることができるとされています(法98条)。簡易裁判所を利用して通知による到達と同様の効果を得られるようにするものです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年12月26日号(vol.141&142)>

【法務情報】労働者派遣法の改正~主に派遣会社対応~

 │ 労働, 長岡事務所, 弁護士佐藤明

1 平成24年10月1日に,改正された労働者派遣法が施行されました。名称も「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」となり,その目的(1条)において労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに,派遣労働者の保護等を図ることも明記されました。以下では,派遣会社に向けた規制を中心に説明します。

 

2 派遣事業の規制強化について

  

(1) 日雇派遣の原則禁止(35条の3)

    日雇派遣(日々又は30日以内の有期雇用の労働)は,低所得の労働者を生み出すものとして,派遣元(派遣会社)に対し原則的に禁止されることになりました。

   

   ただし,たとえば,①ソフトウエア開発のような専門的な知識などを必要とする業務のうちで,その日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務,②高齢者のような雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続などを図るために必要であると認められる場合等については,その弊害がないものとして例外が認められています。

  

(2) グループ企業派遣の制限(23条の2)

    派遣元は,グループ企業など関係派遣先に労働者を派遣するときは,その派遣の割合を100分の80以下とするようにしなければならないと制限を加えられました。

   

   もともと,専ら特定の会社に労働者を派遣することを目的として行われる専ら派遣が禁止されているところ,たとえばグループ企業間で子会社から親会社に派遣する場合に派遣先の確保に努力すればその例外が認められていたため,専ら派遣の禁止が徹底できないことから明確な基準により制限を明確にしたものです。

  

   また,関係派遣先への派遣割合の制限に違反しているかどうかを判断するため,派遣元は,関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告する義務が課されました。

  

(3) 離職した元従業員についての労働者派遣の禁止(40条の6)

     派遣先は受け入れようとする派遣労働者がその派遣先を1年以内に離職した者であるときは,受け入れてはならないことになりました。派遣元において派遣禁止されることになります。たとえばリストラ等で退職させた元従業員を派遣労働者として元の会社で働かせることができるとすれば,労働者の雇用を不安定なものにするからです。

 

3 派遣労働者の無期雇用化・待遇の改善について

  

(1) 有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置(30条)

    派遣労働者が有期雇用によって雇用調整に対象になりやすく雇止めにより不安定な状況に置かれていることをから,派遣元は,有期雇用の派遣労働者のうち,一定の者につき,その者の希望に応じ,雇用の安定のための措置として定められたもののうちいずれかの措置を講じるよう努めなければならないとされました。

 

(2) 派遣先の労働者と派遣労働者の均衡待遇(30条の2)

    派遣労働者が派遣先の正規労働者と同じ仕事をしていても就業条件が低いとの批判があったことから,派遣元に,派遣先の同種の労働者と賃金等の労働条件の均衡に配慮するよう義務付けされました。

 

(3) 関係者に対する情報提供の義務(23条)

 派遣元は,厚生労働省令で定めるところにより,労働者派遣事業の業務に関する一定の事項(派遣労働者の数,派遣先の数,マージン率等)について,派遣労働者,派遣先などに,あらかじめ情報の提供を行わなければならなくなりました。

 

(4) 労働者の派遣料金の明示(34条の2)

  派遣労働者が低賃金で働かされないように,厚生労働省令で定めるところにより,その労働者にかかる労働者派遣料金額を明示しなければならないことになりました。

 

(5) 派遣労働者の雇用期間の通知(35条)

 労働者派遣法では,派遣元は派遣先に,一定の事項を通知することになっていましたが,さらに派遣労働者が有期雇用か否かの通知もすることが追加されました。

 なお,これに関連し上記通知がある場合に,無期雇用の派遣動労者であるときは,労働契約の申込の規定を適用しないことになりました。

 

4 その他,派遣事業の欠格事由が追加され(6条,17条),是正勧告における指導,助言を前もってとる必要がなくなったこと(49条の2)なども挙げられます。

 以上の規制につき実態に合わないとの見方もありますが,規制強化の傾向にあり,規制を知り遵守することが重要であることに変わりはありません。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年2月1日号(vol.119)>

【法務情報】マンションに関わる法律

 │ 長岡事務所, 消費者, 弁護士佐藤明

マンションの問題を考えるに当たり、どのような法律が関係しているかをその概略を以下に説明したいと思います。

 

1 区分所有法
  そもそもマンションは法律上区分所有建物のことをいい、1棟の建物を区分した個別の住居等の専有部分と、それ以外の階段や廊下等の共用部分からなります。

  ところで、マンションは1棟の建物に複数の住民等の所有者がいることから、様々な利害の対立が生じたりします。そこで、その調整などのために、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)があります。なお、同法は一般的な法律である民法に優先しますが、何でも規定しているわけではないので民法が適用される場合があります。

  もっとも、区分所有者の問題をすべて法律で調整することは困難であり、それぞれのマンションで管理方法を「管理規約」に定めることが必要であるといえます。

 

 

2 マンション管理適正化法
  マンション管理の適正化を図るための法律が、マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の促進に関する法律)です。これは、マンション管理の適正化に関する指針の作成・公表やマンション管理業者の登録制度など管理全般につき規定しています。

 

 

3 マンション建替え法
  マンションが老朽化した場合に建替えが円滑に進むように、マンション建替え法(マンションの建替えの円滑化等に関する法律)があります。

  主な内容として、(1)マンション建替え事業の主体として建替え組合の設立、(2)権利変換計画(建替え前のマンション所有者の権利が建て替え後にどう反映されるかどうかなどについて定めた計画)による権利関係の円滑な遂行、(3)マンション建替え組合による権利の買い取り、(4)建替えに参加しない区分所有者に対して、代わりの住宅を確保するなど住居安定のための措置などが、規定されています。

 

4 被災マンション法
  被災マンション法(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)は、マンションが地震などによって全壊した場合に、敷地所有者の多数決で新たなマンションの再建を定めることができることを規定しています。

  阪神淡路大震災の経験を踏まえて、本来なら敷地所有者全員の同意がなければ新しいマンションを建てることができないところ、それでは再建が円滑・迅速に進まないことから特別に定められたものです。今回の東日本大震災でも検討されるべき法律と考えられます。

 

  マンションに関わる法律は以上に限られるものではありませんが、問題解決の手がかりとして確認しておくべきものを挙げてみました。 

 

    

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年8月10日号(vol.108)>

【法律相談】消費者との契約におけるキャンセル料

 │ 長岡事務所, 消費者, 弁護士佐藤明

Q.お客様との契約が解除された場合に備えて、キャンセル料や違約金等を契約で定めておくことがあります。そのような賠償額等には制限がないのでしょうか。

 

1 消費者への配慮は
  取引・契約関係で、相手方の都合で契約を解除されることがあります。
 そのような場合には、解除で被った損害を賠償してもらうでしょうし、事前に、損害賠償額の予定や違約金等を契約(互いの合意)で定めることも当然あるところです。
  ところが、事業者同士でなく一方が消費者である場合、契約があればどのような内容でも定められるでしょうか。
  この点、民法の一般原則に従えば、消費者も契約通りのキャンセル料等を払わなければならないでしょうが、消費者は交渉力が事業者に比べて劣り不利な条項を受け入れてしまい、結果的に消費者が不利益を被ることがあることから問題となります。

 
2 賠償額の予定等の制限
  前述のとおり、業者と消費者との間では、対等な立場で契約がされるとは限らないことから、弱い立場の消費者を保護するために消費者契約法が定められています。
 そして、同法9条1号で、損害賠償額の予定や違約金を規定している条項のうち、消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき「平均的な損害の額」を超えた部分は無効としています。
 即ち、消費者の都合で契約が解除されても、契約に定められている損害賠償金や違約金の額が、その消費者契約と同種の契約が解除された場合に生じる平均的な損害の額の限度でしか、契約条項の効力を認めず、それを超える部分については契約条項の効力を否定しています。

 
3 具体的なケース
  平均的な損害とは、同一業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害額です。その損害額を超えるかどうかの判断は事案毎に個別の検討をせざるを得ませんが、参考に裁判例をいくつか挙げます。

 
(1)新古車販売の解除
  新古車の注文につき、注文から2日後に消費者がキャンセルしたケースで、車両価格の15パーセント相当の損害賠償金等を請求できるとの契約条項が、事業者には損害が生じているとは認められないとして無効とされたものがあります。

 
(2)パーティー予約の解除
 パーティー予約の解除につき、営業保証料として1人あたり約5300円を徴収するとの規約があったケース(事案では合計21万円)で、そのような規約は平均的損害を超えているとして裁判所が認定した同額を超える部分の違約金を定めるものが無効とされたものがあります。

 

 ◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 佐藤 明◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年7月31日号(vol.83)>

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