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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

知っていますか?法改正による電動キックボードの取り扱い変更と、公道での走行ルール

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1.電動キックボードについての規制緩和

今年(2023年)の7月1日より改正道路交通法が施行され、最近話題となっている電動キックボードについて規制緩和がなされたことはご存じでしょうか。

電動キックボードは新たなモビリティ手段などと呼ばれ、使い方次第では大変便利なものです。

今回の規制緩和でさらに使いやすくなりましたが、注意が必要な点もありますので、概要を確認してみましょう。

 

2.電動キックボードとは?

 

そもそも電動キックボードとは、モーターを搭載して自走可能なキックボード(スケートボードに手で握れるハンドルをつけたようなもの)であり、とくに都心部の若者などの間で、電車や自転車に乗るほどでもないが歩くには面倒という距離の移動に便利ということで、人気を集めているものです。

現時点でも様々な車種が販売されており、安いものだと3~4万円ほどのものもあるようです。

 

この電動キックボードですが、道路交通法上は「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の場合は原動機付自転車に、0.60キロワットを超える場合には普通自動二輪車などとして扱われることになっていました。

つまり、いずれの場合でも運転免許(原付免許もしくは自動二輪免許)が必要であり、原則として歩道等の通行はできませんし、ヘルメットの着用も義務となっていました。

いわゆる原付や、バイクと同様の扱いだったということですね

 

3. 道路交通法改正による電動キックボードの取り扱い変更ポイント

以上のようなルールが、今回の改正で以下のように変更されました。

 

まず、「特定小型原動機付自転車」という区分が新設され、一定の要件を満たす電動キックボードはこれに該当することになりました。

そして、この特定小型原動機付自転車に該当すれば、原付免許が不要(つまり運転免許が不要)となりますし、自転車道や一定の条件で歩道・路側帯が通行可能になりました。

 

また、ヘルメットの着用も努力義務に変わりました。

大幅な規制緩和と言えますが、一方で、公道での運転は16歳以上の人に限られるようになったこと、交通違反を繰り返した場合に講習の受講を命じられる可能性があることなど、追加された規制もあります。

 

4.公道での走行に必要な装備と、安全な走行方法

電動キックボードはコンパクトで手軽に扱うことができ、日常の移動手段としては確かに便利なものです。

今回の規制緩和でも新たな移動手段として期待されていることが感じられますが、一方で、危険運転や事故のニュースも目にすることが増えてきています。

規制が緩和されたとはいえ、電動キックボードは「車両」であって、重大事故を起こす可能性のある乗り物であることは自覚しておかなければなりません。

 

まず、公道を走るのであれば保安部品の装備(速度計や各種ランプ、ミラー)は必須になります。

電動キックボードの購入時に、すべてしっかりと備わっている車種を選ぶ必要があります。

そして上記の通り、一定の場合にはヘルメットの着用は努力義務になっていますが、自分の身を守るためには着用するべきでしょう。

また、全員が安全運転に努めなければならないことは、言うまでもありません。

ポイントを押さえて正しく利用しましょう。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 中澤 亮一

中澤 亮一
(なかざわ りょういち)

一新総合法律事務所 
理事/上越事務所長/弁護士

出身地:新潟県南魚沼郡湯沢町 
出身大学:早稲田大学法科大学院修了

国立大学法人における研究倫理委員会委員、新潟県弁護士会学校へ行こう委員会副委員長などを務めている。主な取扱分野は、離婚、金銭問題、相続。また、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)などにも精通しています。
複数の企業でハラスメント研修、相続関連セミナーの外部講師を務めた実績があります。


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自転車運転中のヘルメット着用が努力義務になりました

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令和5年4月1日から自転車運転中のヘルメット着用が義務化されました!

 

ニュースでご存じの方も多いと予想するところですが、道路交通法の改正により、令和5年4月1日から自転車運転中のヘルメット着用が努力義務になりました。

 

以前の道路交通法は「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」と定め、ヘルメットの着用は13歳未満の児童と幼児に限る文言としていました。

 

法改正により「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」「自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」と定められ、13歳以上の人も広くヘルメット着用が努力義務の対象になりました。

 

ヘルメット着用を推進する理由の一つは、自転車運転中の死亡事故の発生や重大な怪我につながることの防止です。

死亡事故のうち頭部の損傷が原因となることは多く、ヘルメット着用率の向上により、死亡事故の減少が期待できます。

 

努力義務化で何が変わるのか

道路交通法は、ヘルメットの着用について「努めなければならない。」と記載するに止まり、あくまでも努力義務を定めたものです。

ヘルメットの着用をしないで運転したとしても罰則はありません。

 

この努力義務化には罰則などの強制力がないため、「強制できない」「意味がないのではないか」などのご意見もあるかと思います。

しかし、法律上定められたことによって、未着用による自転車運転が努力義務に違反していることが明らかとなります。

 

社会の中ではルールを守ることがモラルとして求められます。

法律上努力義務が定められたことによって、今後、自転車運転中のヘルメット着用は社会常識となる可能性があります。

努力義務だからといって軽視することなく、法律上定められたルールを守ることが重要ではないかと考えます。

 

この記事の監修者
弁護士法人一新総合法律事務所

弁護士法人一新総合法律事務所

(新潟県弁護士会・長野県弁護士会・群馬弁護士会・東京弁護士会)

所属弁護士数20名以上。新潟5拠点(新潟・長岡・上越・燕三条・新発田)、長野2拠点(長野・松本)、高崎、東京の全9拠点を構える総合法律事務所です。
当事務所は1978年4月に開設され、その後、弁護士法人を作れるようになった2002年4月にいち早く法人化しました。
法人・個人問わず、企業法務・交通事故・相続・遺言・離婚・債務整理・刑事など幅広い分野に対応してきた実績があります。


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高齢運転者事故、自ら逆転有罪判決を求める(弁護士:今井慶貴)

 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 交通事故, 東京事務所, 長野事務所, 高崎事務所

※この記事は、株式会社東京商工リサーチ発行の情報誌「TSR情報」で、当事務所の企業法務チームの責任者 弁護士今井慶貴が2017年4月より月に一度連載しているコラム「弁護士今井慶貴のズバッと法談」の引用したものです。

 

今月のテーマ(2020/10/26発行 TSR情報)

この“ズバッと法談”は、弁護士今井慶貴の独断に基づきズバッと法律関連の話をするコラムです。

気楽に楽しんでいただければ幸いです。

今回のテーマは、高齢運転者事故、自ら逆転有罪判決を求めるです。

 

 

その1.異例の弁護側の逆転有罪主張

高齢運転者による重大事故の発生が社会問題となって久しいです。

最近のニュースでも、池袋での元官僚による母子が亡くなった事故についての第1回公判で、被告人が車の故障による暴走を主張して罪を争うという報道がありました。

 

これと対照的に、前橋市で女子高生2人を死傷させた高齢男性による事故について、一審で無罪判決を受けた控訴審において、弁護側が自ら有罪を主張したという報道もありました。

一審で無罪となった弁護側が控訴審で有罪主張に転じるのは、確かに異例と言えるでしょう。

争点は、高齢男性が薬の副作用で意識障害に陥り、事故に至ったことについて、「予見可能性」があったかどうかということです。

一審判決は薬の副作用の説明を受けた証拠はないとして予見可能性を否定し、検察が控訴をしていました。

控訴審の弁護人は、一審判決後に長男を通じて依頼され、被告人と面会し、有罪を認める意思を確認したということです。

弁護人は公判で、「88歳で余命も長くない。人生の最期を迎えるに当たり、罪を認め、その責任を取り、償いたい」と述べ、閉廷後、記者団に「過去に何度も事故を起こし、予見可能性があった。運転を回避する義務があった。」などと説明したそうです。

 

その2.弁護士倫理との関係

この報道に接して思ったのは、刑事弁護人としての倫理との関係で問題がないのだろうかということです。

 

実際、弁護人に対し、群馬弁護士会から「本人の意思を確認するように」と慎重な対応を求める書面が届いたということです。

 

ここで、有罪主張が被告人本人の真意によるものであれば何が問題なのか?とも思われますが、一審判決が無罪と判断していることは、確定判断ではないものの、「客観的に無罪である(少なくともそう主張しうる)のに弁護人が有罪の主張をしている」との見方もできなくはないでしょう。

参考までに、弁護士倫理の設例で出る「被告人が真犯人の身代わりであることを知った場合の弁護人の対応」としては、①被告人の意思に反しても無罪の主張をする、②辞任する、③情状弁護のみをする、④被告人の意思に従って有罪の主張をする、といった選択肢があるとされています。

 

 

 

<最後に一言。>

 

過失の判断はあくまで法的評価であり、過失の自認により直ちに有罪とはなりません。

今回の弁護人の弁護方針は、社会的存在である被告人のための弁護であったと思います。

それよりも、政治の動きの鈍さに言いたいですね。

 

「高齢者の事故を防ぐ政策に本気で取り組め!」

~新潟事務所長 弁護士 今井慶貴~


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長谷川伸樹弁護士の民法改正コラム「人身事故事案と民法改正 vol.2~消滅時効~」

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長谷川伸樹弁護士の法律コラムを更新いたしました。

 


1 はじめに

前回は、法定利息に関する民法の改正が人身事故事案に及ぼす影響について、説明をしました。

(※人身事故事案と民法改正 vol.1 ~法廷利息の改正~はこちら※)

本号では、消滅時効に関する改正が及ぼす影響について、確認していきたいと思います。

 

2 消滅時効の改正

⑴ 消滅時効の期間について

ア 不法行為の原則的消滅時効期間

人身事故事案における損害賠償請求権の法的根拠については、不法行為による法律構成が一般的です。

実は、不法行為における消滅時効の原則的な取扱いについては今回改正がありません。

損害及び加害者を知った現行法において、人身事故事案では、この3年~20年という消滅時効期間で規律されて います。
ときから3年、不法行為があった時から20年で消滅時効にかかります(現行民法724条)

 

現行法において、人身事故事案では、この3年~20年という消滅時効期間で規律されています。

 


 

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長谷川伸樹弁護士の民法改正コラム「人身事故事案と民法改正 vol.1」

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長谷川伸樹弁護士の法律コラムを更新いたしました。

 


1 はじめに

これまでに、民法改正について、一通りの連載をしていたところです。

※過去の民法改正コラムはこちら

その改正内容を人身事故事案の観点からまとめ直したものを、本号から3回にわたり連載いたします。

今回は法定利息の改正が及ぼす影響について説明します。

 

2 法定利息の改正

⑴ おさらい

法定利息の改正が行われます。

主な改正点は、① 変動利率制の導入、②当面の間、法定利息が5%⇒3%となること、の2点です。

 


 

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