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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

知っていますか?法改正による電動キックボードの取り扱い変更と、公道での走行ルール

 │ 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 交通事故, 弁護士中澤亮一, コラム

 

1.電動キックボードについての規制緩和

今年(2023年)の7月1日より改正道路交通法が施行され、最近話題となっている電動キックボードについて規制緩和がなされたことはご存じでしょうか。

電動キックボードは新たなモビリティ手段などと呼ばれ、使い方次第では大変便利なものです。

今回の規制緩和でさらに使いやすくなりましたが、注意が必要な点もありますので、概要を確認してみましょう。

 

2.電動キックボードとは?

 

そもそも電動キックボードとは、モーターを搭載して自走可能なキックボード(スケートボードに手で握れるハンドルをつけたようなもの)であり、とくに都心部の若者などの間で、電車や自転車に乗るほどでもないが歩くには面倒という距離の移動に便利ということで、人気を集めているものです。

現時点でも様々な車種が販売されており、安いものだと3~4万円ほどのものもあるようです。

 

この電動キックボードですが、道路交通法上は「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の場合は原動機付自転車に、0.60キロワットを超える場合には普通自動二輪車などとして扱われることになっていました。

つまり、いずれの場合でも運転免許(原付免許もしくは自動二輪免許)が必要であり、原則として歩道等の通行はできませんし、ヘルメットの着用も義務となっていました。

いわゆる原付や、バイクと同様の扱いだったということですね

 

3. 道路交通法改正による電動キックボードの取り扱い変更ポイント

以上のようなルールが、今回の改正で以下のように変更されました。

 

まず、「特定小型原動機付自転車」という区分が新設され、一定の要件を満たす電動キックボードはこれに該当することになりました。

そして、この特定小型原動機付自転車に該当すれば、原付免許が不要(つまり運転免許が不要)となりますし、自転車道や一定の条件で歩道・路側帯が通行可能になりました。

 

また、ヘルメットの着用も努力義務に変わりました。

大幅な規制緩和と言えますが、一方で、公道での運転は16歳以上の人に限られるようになったこと、交通違反を繰り返した場合に講習の受講を命じられる可能性があることなど、追加された規制もあります。

 

4.公道での走行に必要な装備と、安全な走行方法

電動キックボードはコンパクトで手軽に扱うことができ、日常の移動手段としては確かに便利なものです。

今回の規制緩和でも新たな移動手段として期待されていることが感じられますが、一方で、危険運転や事故のニュースも目にすることが増えてきています。

規制が緩和されたとはいえ、電動キックボードは「車両」であって、重大事故を起こす可能性のある乗り物であることは自覚しておかなければなりません。

 

まず、公道を走るのであれば保安部品の装備(速度計や各種ランプ、ミラー)は必須になります。

電動キックボードの購入時に、すべてしっかりと備わっている車種を選ぶ必要があります。

そして上記の通り、一定の場合にはヘルメットの着用は努力義務になっていますが、自分の身を守るためには着用するべきでしょう。

また、全員が安全運転に努めなければならないことは、言うまでもありません。

ポイントを押さえて正しく利用しましょう。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 中澤 亮一

中澤 亮一
(なかざわ りょういち)

一新総合法律事務所 
理事/上越事務所長/弁護士

出身地:新潟県南魚沼郡湯沢町 
出身大学:早稲田大学法科大学院修了

国立大学法人における研究倫理委員会委員、新潟県弁護士会学校へ行こう委員会副委員長などを務めている。主な取扱分野は、離婚、金銭問題、相続。また、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)などにも精通しています。
複数の企業でハラスメント研修、相続関連セミナーの外部講師を務めた実績があります。


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無断駐車への大量の警告貼り紙 法的な問題は?(弁護士:海津 諭)

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1 飲食チェーン店での無断駐車に対する大量貼り紙

 

最近、飲食チェーン店の駐車場に無断駐車をされたことに対して、店員が警告の文書を車一面に大量に貼り付けたことがニュースになりました。

 

ニュースによれば、無断駐車が長時間にわたって行われていたため、店員がおそらく二百枚以上もの警告の文書を、車の周囲にセロハンテープで貼り付けたりしたとのことです。

 

その後、この飲食チェーンの運営会社は、店員の対応が行き過ぎたものであったことや、店員に注意をして適切な対応方法を教育したことを、マスメディアの取材に対して回答しました。

 

2 大量に警告文を貼ることの法的問題

無断駐車をされた場合に、このように警告の文書を車に大量に貼ることは、法的に問題があるでしょうか。

 

例えば、接着剤や強い粘着テープを使うなどして、紙を簡単に剥がれなくした場合や、または剥がしても跡が残って簡単には消えなくした場合は、そのような貼り付け行為が器物損壊罪(刑法261条)に該当するおそれがあります。

 

このように、無断駐車への対応も、やり方によってはかえって犯罪になってしまうことがあります。

車の持ち主に対して文書で警告を伝えたいときは、文書をテープで貼るのではなく、ワイパー部分に挟むなど、跡が残らない方法で行うのが無難です。

 

3 無断駐車への対応方法

文書による警告の他に、無断駐車に対してはどのような対応が可能でしょうか。

 

まず、相手が無断駐車をしているからといって、その車を壊したり、車を遠くまで運んでしまったりすることは、法的には認められません。

 

ただし、車をその場所のまま絶対に動かしてはいけないという訳ではなく、同じ土地の中で、邪魔にならない場所に車を少し移動させる程度であれば、土地の管理権に基づく対応として可能であると考えられます。

なお、この移動のときも、車を傷つけないように注意する必要があります。

 

また、無断駐車によって明らかな損害が発生しているといえる場合は、その損害額を算定した上で、損害賠償請求(民法709条)を行うことが可能です。

 

この場合、車の持ち主がどこの誰かが分からなくては請求の手続きができませんので、必要であればナンバーから持ち主を照会することができます。

 

4 おわりに

無断駐車、すなわち他人の土地に正当な理由もないのに車を停める行為が、民事的に違法であることは間違いありません。

 

ただし、無断駐車をされた人も、その車に何をしても良いという訳ではありません。

いきすぎた対応を行うと、かえってその対応が違法になってしまうこともあります。

 

無断駐車でお困りの場合、判断に迷う場合などは、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 海津 諭

海津 諭
(かいづ さとる)

一新総合法律事務所 
理事/燕三条事務所長/弁護士

出身地:新潟県燕市
出身大学:京都大学法科大学院修了
新潟県公害審査委員、新潟県景観審議会委員を務めています。主な取扱分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、金銭問題、その他トラブルなど幅広い分野に精通しています。
相続・生前対策セミナーの講師を多数務めた実績があります。
また、『月刊キャレル』(出版:新潟日報事業社)に掲載のコーナー「法律相談室」に不定期で寄稿しており、身近な法律の疑問についてわかりやすく解説しています。


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子どもの引率ボランティア中の事故 責任は問われる?

 │ 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 弁護士橘里香, 上越事務所, その他, 学校事故, コラム

1.ボランティアでも事故の責任は問われる?

 

夏休み、子ども会やクラブで子どもの引率を頼まれたという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

また、子ども会やクラブでイベントを企画しているそういう方もいらっしゃるかと思います。

 

ただ、引率を引受ける場合には、無償のボランティアだからと安易に考えてはいけません。

 

無償のボランティアであったとしても、事故が起きてしまった場合には、法的責任が問われる可能性があります。

 

2. 子ども会行事の事故で、引率者の賠償責任が認められた判例

 

裁判例でも、子ども会主催のハイキングで川遊び中に子どもが溺れて亡くなった事案(四つ葉子ども会事件、津地裁昭和58年4月21日判決)で、引率者の賠償責任が認められています。

 

同事案は、引率者が過失致死罪で起訴され、社会的にも耳目を集めました。

刑事責任については、2審で無罪となりましたが、民事事件では、引率ボランティアの法的責任が認められ、損害賠償が命じられています。

 

同判例では、「場所を選定するについて実施区域の危険性の有無を十分に調査しておく必要があると認められる」とした上で、子どもらへの危険周知の方法などについても指摘し、「児童の年齢構成、行動特徴などからみて、上・下流の深みに入りこむことのないよう監視体制を整えて事故を未然に防止すべき義務があるものと認められる」とされています。

また、「子ども会活動は社会的意義を有する有益な活動であることは周知の事実であるところ、右の活動が、本件における引率者のような無償の行動によって支えられているものであり、かかる行動を社会的に高く評価すべきものであることはいうまでもないところである。」とした上で、「しかしながら、前記の注意義務をそのことの故に否定する根拠となりうるものでないことは、事柄の性質からみて明らかであり」と述べ、無償であったとしても監督義務に変わりはないことが示されています。

 

3.引率を引き受ける際の注意点

無償のボランティアであったとしても、監督義務は無くならないということを前提に、引率を引き受けた際には細心の注意を払って臨まなければならないということとなります。

 

子どもたちの安全に責任をもって細心の注意を払うことは当然のことと言えば当然ですが、計画立案の際には、ボランティアの法的責任も意識して、安全な場所の選定、適切な引率者の人数等、安全体制をきちんと立案することが大切です。

 

また、ボランティア保険などの活用も検討いただくと良いかと思います。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 橘 里香

橘 里香
(たちばな りか)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:沖縄県那覇市
出身大学:青山学院大学法科大学院修了

主な取扱分野は、離婚(親権、養育費、面会交流等)、男女問題。
そのほか相続、金銭問題など幅広い分野に精通しています。メンタルケア心理士の資格を活かし、法的なサポートだけでなく、依頼者の気持ちに寄り添いながら未来の生活を見据えた解決方法を一緒に考えていきます。


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業務中の熱中症は労災になる?企業が取るべき対策とは

 │ 新潟事務所, 労働, 燕三条事務所, 弁護士古島実, 長岡事務所, 新発田事務所, 上越事務所, 企業・団体, コラム

熱中症は労災認定される?

熱中症に気を付けましょう

猛暑が続き、連日、熱中症警戒アラートが発表されています。

時候の挨拶にも、熱中症に気を付けましょうと、社会全体で熱中症を予防しようとしています。

 

ところで、労働基準法施行規則第35条別表1の2に、労災が対象とする疾病が定められています。

そして、その中に熱中症も規定されています。

厚生労働省の通達によれば、「体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所」での業務中に熱中症を発症すると労災認定されることになります。

 

職場における熱中症の発生状況

厚労省の資料によると職場における熱中症による死傷者数は2018年1178人をピークに2021年に561人に低下しましたが、2022年には827人に増加しました。

 

業種別で見ると2022年は建設業179人21%、製造業145人19%、運送業129人14%、警備業91人10%、商業82人10%とされています。

 

月別で見ると2022年は5月16人、6月184人、7月291人、8月280人、9月46人と暑さの本番が始まらない、未だ体が暑さに慣れていない6月からすでに増加し、夏本番でないからといって油断することができないことがわかります。

 

熱中症の症状と重症度は厚労省の「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」*1 では次のように分類されています。

Ⅰ度は119番と応急手当、Ⅱ度は医療機関での診療、Ⅲ度は入院治療が必要と記載されています。

しかし、専門家でないと、重症度などの判断ができないので、様子がおかしいと思ったら救急車を呼び、救急車が来るまで急速冷却が必要とされています。

熱中症は手遅れになりやすい命にかかわる病気であるとの認識が必要です。

 

熱中症の応急手当(表)

厚生労働省HP:「働く人の今すぐ使える熱中症ガイドブック」掲載の「応急手当カード」

*1 参考URL:厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」https://neccyusho.mhlw.go.jp/download/

 

熱中症防止のために企業がとるべき対策は?

職場の熱中症防止は企業の安全配慮義務の一つとされ、国による活発な啓発活動がなされています。

前述した、厚労省の「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」が非常に役に立ちます。

ガイドでは、熱中症予防により命を守ることが強調され、熱中症についての基礎知識、危ない状況と対策、予防法、取り組み例、講習用スライドなどが記載されています。

ぜひ、一度、内容をご確認ください。

 

熱中症事故の企業の賠償責任は?

熱中症が労災認定されるかの争点

炎天下の下で作業していた従業員が死亡して裁判になるケースでは、死亡の原因が熱中症なのか否かが争点となることがあります。

 

死亡の原因が熱中症と認定され、企業の安全配慮義務違反が認定されてしまうと、企業は、賠償責任を負うことになります。

熱中症が労災認定された事例

平成28年1月21日に出された大阪高等裁判所の判決によれば、造園業者に勤務する34歳、年収約210万円の男性が、真夏の炎天下(午後4時30分で39℃)で剪定作業していたところ、熱中症により死亡した事案につき、慰謝料2500万円、逸失利益1680万円等を認定し、労働者側の持病や、労災給付の控除などを考慮した結果、会社には、約3600万円の賠償責任があるとしています。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 古島 実

古島 実
(こじま みのる)

一新総合法律事務所
監事/弁護士

出身地:新潟県燕市
出身大学:一橋大学法学部卒業(憲法専攻)

新潟県弁護士会副会長(平成19年度)などを務める。主な取扱分野は交通事故、相続、企業法務問題(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)。
保険代理店向け交通事故対応セミナーや、三条商工会議所主催の弁護士セミナー等で講師を務めた実績があります。


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フリー素材は好き勝手に使用できるわけではない!使用上の注意点(弁護士 佐藤 明)

 │ 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 新発田事務所, 弁護士佐藤明, 上越事務所, その他, コラム

フリーイラストを使用する際の注意点

フリーとは「著作権フリー」ではない

ニュース等でも見かけるように、ウェブ上にフリーとあったイラスト等を無料で利用できると思って、自分のホームページ等に使用したら、著作権侵害にあたるとしてその著作者やイラストの管理者から損害賠償請求されることがあるようです。

 

フリーとあるのだから、著作権侵害に当たらないのではと安易に思ってしまうかもしれませんが、イラストなどの素材も思想または感情を創作的に表現したものにあたり、著作権法上保護される著作物にあると考えられます。

そうすると、著作者がその著作権を放棄していないのであれば、基本的に著作者の同意がない限り、ウェブ上にフリーとあったとはいえ勝手に使用することは著作権侵害がないとはいえません。

このような使用は著作者(著作権者)の許諾が不要となる、私的利用の複製や、引用等にも当たらないでしょう。

 

「利用規約」を確認しましょう

また、ウェブ上でフリーと謳っていても、掲載されているホームページの利用規約等で利用するための条件があったりします。

メディアや様々な場面で利用されている「いらすとや」のイラストはその例といえます。

そのために利用規約等をちゃんと確認する必要があります。

 

「フリー=無料」と勘違いして使用した場合、法的責任に問われる?

では、フリーであると思っていたことや、営業のために利用するものではないことなどの理由で、損害賠償請求(民法上の不法行為責任)に応じなくてもいい場合があるでしょうか。

 

前述のようにフリーであると思い込んでいたとしても、その著作権が放棄されているわけではなく、利用規約等をちゃんと確認していれば、無料で使用できるかどうかわかったはずですから、過失が認められるでしょう。

著作権やIT等に詳しくないため、ホームページ等に利用してしまったといっても同様でしょう。

 

営業目的ではなかったとしても、そのことだけでは著作権侵害を否定する理由にはならないと考えられます。

なお著作権法には損害額推定や利用料相当額請求等の規定があることも注意が必要です。

 

IT・ICT社会になってイラストなど素材が誰でも簡単に入手できるようになったことの反面として、イラストの著作者あるいはその管理会社にとり、経済面だけでなく著作権を守ることが重要なことである以上、安易な利用が認められるものでないことを意識しておくべきでしょう。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 佐藤 明

佐藤 明
(さとう あきら)

一新総合法律事務所
副理事長/長岡事務所長/弁護士

出身地:新潟県長岡市
出身大学:新潟大学法学部(民法専攻)
新潟県弁護士会副会長(平成25年度)などを務める。
取扱い分野は、団体では企業法務、自治体法務、学校法務など。個人では相続や離婚などの家事事件、金銭問題など幅広い分野に対応しています。
社内研修向けにハラスメントセミナーや、相続・遺言、成年後見制度をテーマとしたセミナーで講師を務めた実績があります。


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