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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

高齢運転者事故、自ら逆転有罪判決を求める(弁護士:今井慶貴)

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※この記事は、株式会社東京商工リサーチ発行の情報誌「TSR情報」で、当事務所の企業法務チームの責任者 弁護士今井慶貴が2017年4月より月に一度連載しているコラム「弁護士今井慶貴のズバッと法談」の引用したものです。

 

今月のテーマ(2020/10/26発行 TSR情報)

この“ズバッと法談”は、弁護士今井慶貴の独断に基づきズバッと法律関連の話をするコラムです。

気楽に楽しんでいただければ幸いです。

今回のテーマは、高齢運転者事故、自ら逆転有罪判決を求めるです。

 

 

その1.異例の弁護側の逆転有罪主張

高齢運転者による重大事故の発生が社会問題となって久しいです。

最近のニュースでも、池袋での元官僚による母子が亡くなった事故についての第1回公判で、被告人が車の故障による暴走を主張して罪を争うという報道がありました。

 

これと対照的に、前橋市で女子高生2人を死傷させた高齢男性による事故について、一審で無罪判決を受けた控訴審において、弁護側が自ら有罪を主張したという報道もありました。

一審で無罪となった弁護側が控訴審で有罪主張に転じるのは、確かに異例と言えるでしょう。

争点は、高齢男性が薬の副作用で意識障害に陥り、事故に至ったことについて、「予見可能性」があったかどうかということです。

一審判決は薬の副作用の説明を受けた証拠はないとして予見可能性を否定し、検察が控訴をしていました。

控訴審の弁護人は、一審判決後に長男を通じて依頼され、被告人と面会し、有罪を認める意思を確認したということです。

弁護人は公判で、「88歳で余命も長くない。人生の最期を迎えるに当たり、罪を認め、その責任を取り、償いたい」と述べ、閉廷後、記者団に「過去に何度も事故を起こし、予見可能性があった。運転を回避する義務があった。」などと説明したそうです。

 

その2.弁護士倫理との関係

この報道に接して思ったのは、刑事弁護人としての倫理との関係で問題がないのだろうかということです。

 

実際、弁護人に対し、群馬弁護士会から「本人の意思を確認するように」と慎重な対応を求める書面が届いたということです。

 

ここで、有罪主張が被告人本人の真意によるものであれば何が問題なのか?とも思われますが、一審判決が無罪と判断していることは、確定判断ではないものの、「客観的に無罪である(少なくともそう主張しうる)のに弁護人が有罪の主張をしている」との見方もできなくはないでしょう。

参考までに、弁護士倫理の設例で出る「被告人が真犯人の身代わりであることを知った場合の弁護人の対応」としては、①被告人の意思に反しても無罪の主張をする、②辞任する、③情状弁護のみをする、④被告人の意思に従って有罪の主張をする、といった選択肢があるとされています。

 

 

 

<最後に一言。>

 

過失の判断はあくまで法的評価であり、過失の自認により直ちに有罪とはなりません。

今回の弁護人の弁護方針は、社会的存在である被告人のための弁護であったと思います。

それよりも、政治の動きの鈍さに言いたいですね。

 

「高齢者の事故を防ぐ政策に本気で取り組め!」

~新潟事務所長 弁護士 今井慶貴~


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記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。

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今井慶貴弁護士のコラム「法律書のサブスクサービスが登場」

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今井慶貴弁護士のコラムです。


サブスクの説明イラスト

6/27の日経電子版で、「法律書もサブスク 新型コロナで需要拡大」という記事が載っていました。

サブスクというのは、”サブスクリプション”の略で、今はやりの「月額いくらいで~し放題」という定額課金サービスのことです。

 

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ネット中傷問題~発信者特定へのハードルは高い~(弁護士:今井慶貴)

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今井慶貴弁護士の弁護士コラムを更新いたしました。


 

ネットの誹謗中傷問題に対する関心が高まっています

フジテレビの「テラスハウス」に出演していたプロレスラーの女性がSNSの誹謗中傷を苦にして5/23に亡くなられたことを受けて、ネットの誹謗中傷問題に対する関心が高まっています。

 

現在のプロバイダ責任制限法は、ネット上に匿名で権利侵害情報が投稿された場合、被害者が損害賠償請求をする相手方を特定するために、発信者関連の情報開示を請求できることを定めています。

 

発信者関連の情報開示するには?

流れとしては、第1段階で、掲示板やSNSの管理者(コンテンツプロバイダ)に特定の書込についてのIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。

 

第2段階で、書込者の端末から掲示板等に接続した際に利用した携帯電話会社その他のプロバイダ(アクセスプロバイダ)に第1段階の開示情報をもとに契約者情報(氏名、住所等)の開示を求めます。

 


 

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新型コロナウイルスの便乗商法に注意!(弁護士:今井 慶貴)

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今井慶貴弁護士の法務情報を更新いたしました。


 

「ウイルス感染を防ぎたい」という消費者心理につけ込み、科学的根拠がないまま健康食品などを売り込もうという動きに対し、消費者庁や警察などの当局も対応に乗り出した…という記事が日経新聞(3/20電子版)に掲載されました。

 

 

新型コロナ「予防」の広告、便乗商法に光る監視の目

「新型コロナウイルスを予防できる」などとうたう広告に注意――。

ウイルス感染を防ぎたいという消費者心理につけ込み、科学的根拠がないまま健康食品などを売り込もうとする事業者が増えている。

安易な便乗は景品表示法や健康増進法、医薬品医療機器法(薬機法)にふれるおそれが大きい。消費者庁や警察などの当局も対応に乗り出した。

2020/3/20 2:00日本経済新聞 電子版

 

 

記事によれば、3/19には「タンポポのお茶が新型コロナの予防に効く」と店頭で宣伝したとして、大阪府警が医薬品医療機器法違反容疑で大阪市内の薬局を家宅捜索したということです。

また、3/10には、消費者庁が、ネット上で新型コロナの予防効果を掲げていた健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品を扱う30事業者の46商品に対し、景品表示法(優良誤認表示)と健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)に違反する恐れが高いとして、表示削除などを要請したと発表しました。

そこでは、オリーブ葉エキス、マヌカハニー、あおさ、タンポポ茶といった多数の健康商品が指摘を受けたということです。

実は、私も以前買ったマヌカハニーをなめようかと思っていたところでしたが、それはそれとして…。

 


 

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今井慶貴弁護士の法律コラム「吉本興業は、なぜタレントと契約書を交わさないのか?」

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今井慶貴弁護士の法務情報を更新いたしました。

 


 

吉本興業は、なぜタレントと契約書を交わさないのか?

 

吉本興業が混迷を極めている…。

 

反社との闇営業問題に端を発し、所属タレントである(あった?)宮迫博之さんと田村亮さんが独自の記者会見をし、それを受けての岡本昭彦社長の長時間の記者会見で両名の契約解除を撤回するに至っても、なお騒動は鎮静化していません。

 

今回の騒動の特徴的なこととして、松本人志さんや、加藤浩次さんなどの影響力のある所属タレントやその他のタレントが、番組やツイッターなどで、事務所批判を含むコメントを繰り返していることが挙げられるでしょう。

 


 

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