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【法務情報】「震災時の企業法務」~取引先の被災に備える~

 │ 弁護士五十嵐亮, 長岡事務所, 震災

今回は、取引先が被災した場合にそなえたリスク管理の一例をご紹介します。

 

まずは、X社に生じた二つのケースを見てみましょう。(なお、X社は、売買契約において特約を定めていなかったとのことです。)

 

【ケース1~不動産売買のケース】
Q X社は、先月、A社から、倉庫用の建物を購入し、来月にカギの引渡しと代金の支払いを控えていました。ところが、今回の震災でその建物が全壊してしまいました。この場合でも代金を支払わなければならないでしょうか?

 

A 不動産は、特定物(契約上目的物の個性に着目するもの)であり、特定物の場合には、当事者双方の過失なく目的物が滅失したとしても、代金債務は消滅しないと定められています。すなわち、建物は全壊したのに、代金を支払わなければなりません。

 

【ケース2~パソコン製造用部品売買のケース】
Q X社は、先月、B社から、パソコン製造用の部品を100個購入しました。先日、B社から「部品100個を他の物から分離して準備してあるので、来月末までに取りに来てほしい。」という連絡を受けていました。
ところが、昨日、B社から「今回の震災で、自社の在庫が全てダメになってしまいました。」という連絡を受けました。当社から、B社に対し新たに調達するよう請求できるのでしょうか?また、代金はどうすればよいでしょうか?

 

A 「パソコン製造用の部品100個」は、不特定物(契約上目的物の個性に着目しないもの)です。不特定物の場合、B社が、「分離」して「通知」した後は、売買目的物が「特定」したことになります。特定してしまうと、B社は調達義務を免除されます。
   そして、不特定物でも特定した後は、特定物と同じように扱われるため、震災でB社の在庫が全て滅失したとしても、代金債務は消滅しません。結局、X社は、部品が滅失したのに、代金を支払わなければなりません。

 このように、双方の過失なく売買の目的物が滅失した場合であっても、代金を支払わなければならないという考え方を「危険負担における債権者主義」といいます。この考え方は民法で規定されていますが、契約に特約を定めることによって、適用を排除することができます。 X社もきちんと特約を定めてさえいれば、代金を支払わなくてもよかったといえます。

 

皆様も、今一度、契約書をチェックしてみてはいかがでしょうか?

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 五十嵐 亮◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年10月15日号(vol.88)>

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