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【相続】相続人の範囲

 │ 遺言・相続, 弁護士角家理佳

 相続人の範囲は,民法で定められています。遺言を作成する際にも,遺産分割協議する際にも,この点を初めに確認することが大事です。
 

 亡くなった方に配偶者(夫・妻)がいる場合,配偶者は常に相続人になります。ただし,戸籍上の配偶者であることが必要で,いわゆる内縁の関係では相続することはできません。

 配偶者以外の人は次の順位(第1順位の人がいなければ第2順位,第2順位もいなければ第3順位)で,配偶者とともに相続することになります。

 

 ・第1順位 子(子が先に他界している場合には孫,ひ孫…と下の代が相続人になります。これを代襲相続と言います。)

 ・第2順位 直系尊属(両親・祖父母等)

 ・第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に他界している場合は,その子,すなわち甥姪。この場合の代襲は甥姪までです。)
 

 なお,相続放棄をした場合は,その人は初めから相続人ではなかったことになりますので,下の代が代襲相続することはありません。

 

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◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳
(当事務所「家事」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年5月15日号(vol.126)>

 

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