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【企業・団体】特別利害関係

 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, ビジネス, 企業・団体

 取締役会の決議については,決議について「特別の利害関係を有する」取締役は議決に加わることができないとされています(会社法369条2項)。

  

 その例として,譲渡制限株式の譲渡承認,競業取引・利益相反取引の承認,会社に対する責任の一部免除等があります。

  

 代表取締役の「選任」については,候補者自身が議決権を行使することは業務執行の決定への参加であり,特別利害関係にはあたらないと解されています。

  

 逆に,代表取締役の「解任」については特別利害関係にあたるという判例があります。当該代表取締役が私心を去って会社に対し忠実に議決権を行使することは困難だからという理由です。

  

 すると,ABCDの4名の取締役(代表取締役A)がいて,ABとCDの2派に分かれる場合,BCの賛成でAを解任できる(Aは定足数にも入らず,2/3の過半数で可決)が,後任の代表取締役は選任できない(2/4で過半数に達しない)ことになります。代表取締役が欠けましたので,裁判所に一時代表取締役の職務を行う者を選任してもらうことが考えられます(351条2項)

  

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴
(当事務所「企業・団体」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年8月12日号(vol.32)>

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