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【企業・団体】取締役の第三者責任

 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, ビジネス, 企業・団体

 実務上,会社に対する債権者が会社から債権回収するのが難しい場合(倒産した場合やそれに近い場合),「取締役に対して責任を追及できないか」とか「取締役である自分に責任追及が及ばないか」といったご相談を受けることがあります。

 

 原則的には,取締役は会社の債権者に対して責任を負いません。実際問題として,単に経営不振で倒産した場合に役員の個人責任を問うことは難しいでしょう。

 

 しかし,「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,当該役員等は,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」(会社法429条1項)とされています。単なる過失以上の「故意」又は「重過失」という高めのハードルがあります。

 

 典型的には,全く返済見込みがないのに金銭を借り入れたり,手形を発行したりした場合や,放漫経営で倒産に至らせたような場合が考えられます。

 

 近時の裁判例では,飲食業の上場企業で従業員が過労死したケースや,従業員の違法な投資勧誘で顧客が被害を受けたケースについて,取締役に責任を認めた裁判例なども出ており,注目を集めているところです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴
(当事務所「企業・団体」チーム責任者)◆

<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年10月1日号(vol.135)>

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