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【法律相談】相続権について(法定相続人・相続分の譲渡・贈与税)

 │ 遺言・相続, 燕三条事務所, 弁護士海津諭

<相談内容>
 
私は、従弟のAさんの生活の面倒を色々とみてきたところ、Aさんが先日亡くなりました。遺言はありませんでした。Aさんには妻や子がおらず、両親や祖父母も既に他界していて、他家に嫁いだ妹のBさんがいるだけです。
 
私には相続権がありますでしょうか。なお、葬儀の後、Bさんと話したところ、相続財産を私とBさんとで半分ずつ分けようかという話も出ていました。

 

<回答>

1 法定相続人 
民法は法定相続人について、まず、被相続人の配偶者が常に相続人となる旨を定めています。

そして、配偶者と両立しうる相続人として、第1順位の相続人を子と定め、第2順位を直系尊属(父母、祖父母など)、第3順位を兄弟姉妹と定めています。 

 

今回の場合は、遺言がなく、Aさんに妻子はおらず、両親と祖父母も既に亡くなっておりますので、兄弟姉妹である妹のBさんが、Aさんの相続財産全部についての相続権を有していることになります。 

 

 なお、民法は、法定相続人がいない場合については、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」が相続財産の全部または一部を取得し得る旨を定めています。

 

しかしながら、今回の場合ではBさんという法定相続人が存在していますので、「特別の縁故があった者」の有無は問題となりません。そのため、相談者がAさんの生前に生活の面倒を色々とみてきたことは、特に意味のある事情とはなりません。

 

2 相続分の譲渡 
今回の場合では、相談者とBさんとの間で、相続財産を折半する話が出ています。

 
このような場合、相談者とBさんとが折半に合意すれば、「相続分の譲渡」として、相談者はBさんの相続分の1/2について譲渡を受けることができます(相続分の譲渡は有償でも無償でも可能です。

また、今回のように法定相続人でない第三者が譲渡を受けることも可能です。ただし、今回と違って法定相続人が複数の場合は、第三者に相続分が譲渡されて遺産分割に介入されることを嫌う他の相続人が、譲渡された相続分を取り戻すという制度もあります)。

 
今回の場合では、相談者は、Bさんの気が変わってしまわないうちに相続分の譲渡についてBさんと明確に合意し、1/2の譲渡を受けるべきです。また、後で争いが起こっても対応できるよう、相続分譲渡の合意はきちんと書面を作成し、Bさんの署名捺印を受けるべきです。
そして、その後に相談者とBさんとで、それぞれが具体的にどの財産を相続するかという、遺産分割の協議を行うことになります。

 

3 贈与税が課されること 
なお、注意点として、税金の問題があります。今回のようにもともと相続人でない人が相続分を譲渡された場合、その譲渡分には相続税ではなく贈与税が課されることになります。

 
贈与税の基礎控除額は年間110万円しかなく、例えば年間贈与額が1000万円超の場合、贈与税率は50%で控除額は225万円です。そのため、例えば相談者が取得した相続財産の価額が合計1500万円であった場合、
(1500万円-110万円)×0.5-225万円 470万円
となり、470万円もの贈与税が課されてしまいます(相続財産が現金や預金ならまだ良いですが、不動産を相続した場合、贈与税の支払いに困ってしまう危険性があります)。
相続人でない人が相続分の譲渡を受ける場合は、贈与税の額に十分お気を付けください。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 海津 諭
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」20111215日号(vol.92)

 

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