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【法務情報】動産譲渡担保におけるチェック・ポイント

 │ ビジネス, 燕三条事務所, 弁護士海津諭

1 動産譲渡担保とは
 取引が行われる際,債権者が債務者に対する貸付金債権や売掛金債権の支払いを担保する一つの方法として,「動産譲渡担保」という方法があります。これは,債務者の所有する動産(例えば機械)を,債務者の手元に置いたまま,債権者に所有権を移転させて担保目的物として確保しておくという方法です。

 

 債務者の経済状況が悪化するなどして債務の履行がなされなかった場合,債権者すなわち譲渡担保権者は,担保目的物を換価処分するか,または担保目的物を自己の所有物として確定的に取得することによって,未払債務についての弁済を受けることになります。

 
 今回は,この動産譲渡担保について,①事前調査の必要性と,②即時取得防止措置の必要性という,譲渡担保権者が気をつけるべき2つの点を解説いたします。

 

2 事前調査の必要性 
(1)占有改定または動産譲渡登記
 譲渡担保設定契約を締結する際,譲渡担保権者は,譲渡担保権を第三者に対しても主張できるようにするために,占有改定(債務者が,自己の占有物につき,以後は譲渡担保権者のために占有する旨の意思を表示する方法)または動産譲渡登記(動産の譲渡がなされたことを登記所で登記する方法。担保設定者が法人の場合のみ可能。)を行うことが一般的です。

 
(2)事前のチェックをすべきであること 
 この占有改定または動産譲渡登記を行う際,担保目的物が既に第三者に売却され,または既に第三者のために譲渡担保が設定されていて,その第三者が占有改定または動産譲渡登記を先に行っていた場合,後の譲渡担保権者は優先権を主張できなくなってしまいます。
 そこで,譲渡担保設定契約を締結する際には,事前に,このような第三者への占有改定または動産譲渡登記といった事実がないかをチェックする必要があります。

 

3 第三者の即時取得を防止する措置の必要性 
 譲渡担保の設定後において,その担保目的物が事情を知らない第三者に売却されるなどして,「即時取得」(取引行為により,平穏,公然,善意かつ無過失で動産の占有を始めた者は,即時にその動産について権利を取得するという法理。)が成立した場合,譲渡担保権者は目的物についての譲渡担保権を失ってしまいます。

 
 そこで,譲渡担保権者は,例えば下記のような条項を譲渡担保設定契約に定めておき,債務者が倒産した場合や倒産のおそれが強くなった場合に,担保目的物が譲渡担保権者の所有物であることを示す標識を付すことによって,第三者による即時取得の成立を防ぐ必要があります。

 
<条項例>第○条 担保提供者は,担保権者から請求を受けたときは,本物件が担保権者の所有に係るものであることを明示する表示を本保管場所または本物件に対して行う。

 
 また,2でも触れた動産譲渡登記を行っておけば,譲渡担保の事実を誰でも登記所で確認できるようになりますので,即時取得の要件である「無過失」が認められない可能性が高まり,第三者による即時取得の成立を一定程度防止する効果があります。

 

 

4 おわりに
 動産譲渡担保につきましては,契約書の作成や,契約条項に不備がないかの確認などを弁護士がお手伝いできます。動産譲渡担保をお考えの場合は,ぜひお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 海津 諭◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2012年5月31日号(vol.103)>

 

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