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【法律相談】地震による建物被害について

 │ 新潟事務所, 弁護士今井慶貴, 震災

Q1 震度6強の大地震によって隣家が倒壊してきたため、私の所有家屋が全壊してしまいました。隣家所有者に対して損害賠償請求はできますか?

 
Q2 震度6強の大地震によって隣家が傾き、徐々に私の所有家屋に向けて倒れてきています。しかし、隣家所有者は倒壊防止のための措置をとってくれません。倒壊防止措置をとらせることはできますか?また、このまま倒壊して私の所有家屋が損壊した場合には、隣家所有者に損害賠償請求ができますか?

 

 本年(※2007年)7月に新潟県中越沖地震が発生し、多大なる被害がでました。被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。

 
 さて、弁護士会において被災者のための無料電話相談を実施しており、私も2回担当いたしましたが、Qのような質問が数件ありました。

 
 
 隣家の建物(ブロック等も含め)は、民法上の「工作物」にあたり、その設置、管理に瑕疵があったために他人に損害を与えた場合には賠償責任があります(民法717条)。

 
 しかし、工作物の損壊が「不可抗力」による場合には損害賠償責任を負いません。

 
 
 どの程度の地震なら不可抗力かというと、一般的には、昭和53年発生の宮城県沖地震に関する裁判例(仙台地判昭和56年5月8日、仙台地裁平成4年4月8日)が「震度5の地震に耐える安全性」を基準としたため、概ね「震度6以上」は不可抗力とされているようです。

 
 
 ただ、その後も阪神淡路、中越など震度6以上の大地震が続発していることを考えると、このレベルの地震発生の予見可能性はあるとも言え、建築関係法令や社会通念の変化により、不可抗力とする震度のレベルが上がる可能性はあります(現状は裁判例の集積が不十分)。

 
 この点、阪神大震災関連では耐震性に不足したホテルや賃貸住宅による圧死について所有者の責任を認めた事例があります(もっとも、震度の目安が示されたわけではない)が、中越地震の関係では寡聞にして知りません。

 
 そこで、Q1の回答としては、これまでの裁判例に照らすと損害賠償請求は難しいが、隣家がより低震度でも倒壊するような住宅であったことが立証できた場合(立証は困難)には損害賠償を問える余地がなくはないでしょう。

 
 Q2の回答としては、倒壊防止の措置が技術的に可能で社会通念上相当性がある場合であれば、予防措置の請求ができ、これを怠ったために家屋に損害を受けた場合には損害賠償を問える余地があるが、そうでない場合にはやはり不可抗力で責任を問えないと考えられます。  

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 今井 慶貴◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2007年9月号(vol.20)>

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