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【法務情報】離婚の時のお金の話、財産分与や慰謝料、養育費、さらに年金分割はどうなるの?

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳, 離婚

Q
離婚に関して問題となるのが「お金」の話。
財産分与や慰謝料、養育費と言ったことが一般的だが、もう一つ、「年金分割」は重要。
ただ、一般的にどうなるか知っている人は少ない!?

長年納めた、「年金」は離婚後どうなるか。
どんな点に注意すべきなのか。

 

A
離婚時の年金分割というのは,離婚する(した)夫婦のうち,婚姻期間中に厚生年金の保険料をより多く納めていた人から相手に対して,その保険料の納付の実績を分割するというものです。

手続後すぐに相手の年金額の半分をもらえると誤解している方が多いのですが,分けてもらえるのは保険料の納付の記録です。
ご自身が年金を受給できる年齢になった時に,分けてもらった記録の分だけ増額された年金をもらえるということになります。
ですから,ご自身が年金受給資格を取得しなければ,つまり年金をもらうに必要な年数,保険料を納めていなければ,そもそも年金を受給できませんので,分割してもらったメリットを受けることもできません。
そして,年金分割は,離婚後2年以内に手続きをしなければなりません。
また,ずっと専業主婦だった方は請求すれば対象期間の記録の半分を当然に分けてもらえますが,それ以外の方は分割の割合について,当事者間で合意する必要があります。合意が出来なければ家庭裁判所に決めてもらうことになります。

分かりにくい制度ですので,請求をお考えの方は事前に弁護士に相談してみてください。

 

※Komachi Web (こまちウェブ・新潟県の総合エリアガイド)にも掲載されております。

 

弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳】

 

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