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人を雇うということは外注扱いでは済まされない②

 │ 労働, 労災事故, 企業・団体, 弁護士飯平藍子

 

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労働者を雇い入れるときには,労働条件の明示,保険加入が必要

 

前回は,建設業就労者も,

就労の実態によって「労働者」に当たるというお話をしました。

今回からは,「労働者」を雇う場合に発生する義務を見ていきます。

 

今回は,雇入れの始めの段階で生じる,

労働条件の明示や保険加入の義務について説明します。

特に,保険については,近年,建設業就労者の未加入が問題視されているので,

組合員の皆さんにもよく理解していただきたいところです。

 

労働条件の明示

 

労働者を雇い入れる際には,労働条件を明確に示さなければなりません。

労働条件の中でも,

①労働契約の期間,

②就業場所・仕事の内容,

③始業・終業時刻,早出・残業の有無,

休憩時間・休日・休暇,就業時転換(シフト制・交代勤務制など)に関する事項,

④賃金の決定・計算・支払の方法・時期,

⑤退職に関する事項

については,「労働条件通知書」などの書面で明示しなければなりません。

もっとも,それ以外の事項(労働者に負担させる作業用品や職業訓練など)についても,

併せて書面で示すことが望ましいです。

 

労働保険への加入

 

労働保険とは,労働者災害補償保険(労災保険)及び雇用保険をいいます。

労災保険とは,労働者の業務上または通勤によるけがや死亡に備える保険で,

保険料は事業者が全額を負担します。

労働者を一人でも雇う事業者は,原則として労災保険に加入しなければなりません。

 

雇用保険とは,労働者の失業等に備える保険で,

保険料は事業者と労働者が折半して負担します。

 

事業の規模にかかわらず,

①1週間の労働時間が20時間以上で,

②31日以上雇用する見込みがある人

を雇い入れた場合には,必ず雇用保険に加入しなければなりません。

 

労働保険に加入しないでいると,

最大で2年間遡って労働保険料を徴収されるほか,

併せて追徴金も徴収されることになります。

 

さらに,労働災害が発生した場合には,

労災保険給付の費用の全部又は一部も徴収されます。

 

社会保険への加入

 

社会保険とは,健康保険及び厚生年金保険をいいます。

健康保険とは,労働者やその家族の病気やけがに備える保険です。

厚生年金保険とは,労働者が高齢で働けなくなったり,

病気やけがで身体に障害が残った場合等に備える保険です。

保険料はいずれも事業者と労働者が折半で負担します。

 

社会保険は,常時5人以上を雇用する事業者は,

必ず加入しなければなりません。

社会保険に加入しないでいると,社会保険料を最大2年間遡って追徴されるほか,

罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されるおそれがあります。

 

以上,労働者を雇い入れるときに生じる義務についてお話しました。

次回のテーマは「労働者を雇い続ける責任」の予定です。

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 飯平 藍子◆

<初出:新潟県建設ユニオン様機関紙2016年5月号>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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