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【法務情報】貸金業法が大きく変わりました!!

 │ 上越事務所, 弁護士朝妻太郎, 債務

1 はじめに
 2010年6月18日、改正貸金業法が完全施行されました。

 
 貸金業法の改正については、マスコミでも大きく取り上げられ、法改正の内容が紹介されています。そのため、皆さんも貸金業法の改正と言う言葉は耳にされたのではないかと思います。ですので、皆さんも「年収の3分の1しか借りれなくなるんだろ。」ということは既にご存じかもしれません。今回は、この貸金業法の改正について概要をみていきたいと思います。

 
2 そもそも貸金業法って?
 貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や貸金業者からの借り入れについて定めている法律です。

 
 なお、この法律の規制する「貸金業者」とは、お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを指します。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。

 
3 「年収3分の1」しか借りられない?(総量規制)
 これが、今回の改正の大きなポイントの1つです。

 
 貸金業者からの借り入れは、年収の3分の1の範囲に限られることになりました。これは、借り過ぎ・貸しすぎを防ぎ、いわゆる「多重債務問題」の解決を図ることを目的にしています。

 
 もっとも、先ほど説明したとおり、銀行等は「貸金業者」には当たりません。ですから、銀行からの借り入れがあり、これを合わせて合計で「年収の3分の1」を越えていたとしても、銀行からの借り入れは除かれます。貸金業者からの借入額の合計が「年収の3分の1」か否かで判断されることになります。

 
 また、クレジットカードを使用して「買い物」をした分は含みませんが、クレジットカードを使用して借りた分(キャッシング)は含みます。さらに住宅ローンや自動車ローンは総量規制の対象外となります。専業主婦(主夫)の方は、配偶者の年収が基準となる上、借り入れに際し、配偶者の同意書が必要となります。

 
 もっとも、これは法規制の話に過ぎません。借り入れが受けられるか否かは、貸付をする各貸金業者の判断になります。この法律によって、年収の3分の1以下であれば必ず借り入れが保障されるわけではないことは注意が必要です。

 
4 借り入れの際に「年収を証明する書類の提出」が必要って本当?
 貸金業者から借り入れをする場合で、①50万円を超えて借りる場合、または、②他の貸金業者から借りている分を含めて合計100万円を超えて借りる場合、には貸金業者に対して「年収を証明する書類」(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)を提出することが必要になります。

 
5 さいごに
  ここで説明した内容は、法改正の概要に過ぎません。もし、この法改正に関してご心配な点があれば、当事務所の弁護士に何なりとお尋ね下さい。なお、法改正については、金融庁のHP(http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html)に詳しい説明がありますので、ご参照下さい。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 朝妻 太郎◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2010年6月30日号(vol.57)>

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