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【法務情報】電子メールによる広告の注意点について

 │ ビジネス, 弁護士大橋良二, 新発田事務所

 最近では、電子メールによる広告を目にする機会が多くなりました。

 

 チラシや新聞広告などの「紙媒体」による広告に比べて、電子メールによる広告はコストの面で優れているといわれ、多くの企業が電子メールを利用した広告活動を行っています。みなさんも携帯電話やパソコンなどで電子メールの広告を目にすることも多いのではないでしょうか。

 

 このような電子メール広告ですが、実際に電子メールで広告宣伝を行う場合には、実は多くの法規制があり、コンプライアンス(法令遵守)の観点からは決して容易なことではありません。

 

 その中でも重要な規制のひとつとして「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)による規制があります。同法は、広告宣伝を行うメールに対する規制を定めるもので、平成14年に施行されたのち改正を繰り返し、平成20年12月に再度、比較的大きな改正が行われました。

 
 その改正により、広告メールの送信は、従来のオプトアウト方式にかえて、原則としてオプトイン方式によらなければならないことになりました

 
 オプトイン方式とは、簡単にいえば「事前に承諾のある人に対してしか広告メールを送ることはできない」ということであり、言い換えれば「広告メールを送るためには事前に承諾を得なければならない」ということです。

 
 ですから、同法の改正により、たとえば、「新商品ができたからこれまで商品を買ってくれたお客さんにメールで広告してみよう」と思っても、事前に承諾をとっていなければ送信することができないことになりました。(なお、一部例外規定あり)

 
 また、同法には、さらに細かい規制を定めており、広告宣伝メールを送信する場合は、送信者の氏名・名称や、受信を拒否する場合の通知先など、一定の事項を表示する義務(表示義務)を負うこととし、その他にも、電子メールを受信することの承諾があった旨の証拠を保存するために、請求・承諾があったことを示す記録を保管しなければならならない義務を定め(保管義務)、さらには、請求・承諾をする者が自己の意に反して請求・承諾の意思表示をすることのないように分かり易い表示をする義務を負うといった旨の規制も定めています。

 
 有用な広告メールがある一方で、迷惑メールなどを送信する違法な業者も後を絶たないことから、法律の実効性確保のために罰則も引きあげられました。

 
 同法に違反した場合には、行政上の「措置命令」に加え、刑事罰もあり平成20年12月の改正によって、送信者情報を偽ったり、総務大臣による命令に従わないなど悪質な者に対しては、「3000万円以下の罰金」(対法人)という相当に高額な罰金刑が規定されているのです。

 
 以上の説明は特定電子メール法による規制に関するものですが、電子メールで広告宣伝活動を行う場合には、ほかにも特定商取引法による規制や、広告メールを送るに際して個人が識別できるような情報を取得することになれば、個人情報保護法の問題も別途発生してきます。

 
 このように、現在では「ちょっとメールで宣伝してみよう」という善意による宣伝活動でも、様々な法律的な規制があり、コンプライアンス(法令遵守)の観点からはなかなか困難な問題を含むようです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 大橋 良二◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2009年4月号(vol.37)>


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