相続・遺言

相続・遺言トップ > カテゴリ「弁護士橘里香」

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

お知らせ

一新総合法律事務所からの様々なお知らせやご連絡、メディア情報などををご紹介します。

遺産分割調停について~遺産確認の訴えとは?~

 │ 新潟事務所, 弁護士橘里香

 

相続手続の際に聞く「遺産確認の訴え」とはなんでしょうか?

 

1 遺産確認の訴えとは

相続に関しては割合や分け方が問題になるだけでなく,

そもそも分割協議の前提である相続財産の範囲が問題になる場合があります

 

例えば,実際には被相続人の財産であるのに,

表面上は相続人のどなたかの名義になっている,

または実際には相続人の財産であるのに表面上だけ被相続人の名義になっているという場合です。

 

2 相続財産の範囲を決める方法

相続財産の範囲に争いがある場合,

その範囲を決める方法としては,次の3つが考えられます。

 

①調停において相続人全員で協議して合意決定する,

②遺産分割審判において併せて判断を示して貰う,

③遺産確認の訴えを起こす。

 

従前は,一挙解決という観点から②の方法も見られましたが,

昨今は,遺産分割審判において示された相続財産の範囲には,

既判力(判決確定後に二度と争えなくなる効力)がないと考えられることから,

前提問題として,別途,地方裁判所で③遺産確認の訴えを起こし,判決を貰うようにと促されます。

 

すなわち,遺産の範囲に争いがある場合は,

家庭裁判所での手続きだけでなく,

地方裁判所での手続きが必要になる場合があるのです。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年12月15号(vol.140)家事チーム連載⑬>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

遺産分割調停について~寄与分とは?~

 │ 新潟事務所, 弁護士橘里香

 

相続手続の際に聞く「寄与分」とはなんでしょうか?

 

1 寄与分とは

被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者に対して,

法定相続分の他に認められる特別の相続取り分のことを寄与分といいます。

 

長男はほとんど無給で父の事業を手伝い,父親が財産を築くのに特別な貢献をしてきたが,

弟は遠方に居住してサラリーマンとして働いていたという場合などに,

相続人である兄弟間の実質的公平を図るために認められた制度です。

 

2 申立方法

相続人全員で協議して決めるのが原則ですが,

協議で決まらない場合には,家庭裁判所に審判を申し立てて決めてもらう方法があります。

但し,寄与分は遺産分割の前提問題なので,必ず一緒に遺産分割の審判を申し立てる必要があります

 

3 計算方法

寄与分が認められた場合,寄与者の相続分の計算は,以下のとおりになります。

(相続財産額-寄与分額)×相続割合+寄与分額

 

4 範囲

寄与分が認められるためには,

家族として通常期待される程度の介護や援助程度では足りず,

通常の程度を超えた特別の寄与が必要です。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年11月29号(vol.139)家事チーム連載⑫>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

遺産分割調停について~申し立てるには~

 │ 新潟事務所, 弁護士橘里香

 

協議が整わず,遺産分割調停を申し立てる場合

どうすれば良いでしょうか。

 

 

1 誰を相手方にすれば良いか

遺産分割調停は,法定相続人全員で行わなければなりません。

例えば,兄弟A・B・Cがいて,Cだけが協議に応じない場合,

A・Bが共同でCを相手方として調停を申し立てるか,又は,A一人が申立人となり,

意見が一致しているBも含めてB・Cを相手方として調停を申し立てる必要があります。

 

ですので,申立前には,意見が一致している他の相続人にも,

調停という方法をとることについて了承して貰い,一緒に申立人になるか,

又は形式的に相手方として調停申立を行わせてもらう旨、了解を得ておくのが良いでしょう。

 

2 申立裁判所はどこか

調停は,相手方住所地の家庭裁判所,

又は,当事者全員が合意する裁判所に申し立てる必要があります。

 

相手方が複数いる場合は,

相手方の一人の住所地の家庭裁判所であれば申立可能です。

管轄裁判所を近くにするため,

意見が一致している法定相続人を相手方にする方法も考えられます。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 橘 里香◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年10月15号(vol.136)家事チーム連載⑩>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

販売書籍のご案内 法務情報 スタッフブログ
お急ぎの方はこちら
PAGE TOP