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特別受益について~みなし相続財産~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

共同相続人の相続分は,

まず遺言による指定(指定相続分)によって,

指定がない場合には民法の定め(法定相続分)によって決まります

 

そこで,共同相続人各人が具体的にどれだけの財産を取得するかは,

相続財産の価額に,指定または法定の相続分を乗じれば算出できます。

 

しかし,共同相続人の中に,

被相続人から大きな財産をもらっている人がいる場合に,

そのことを考慮せずに取得分を計算したのでは不公平が生じます。

 

そこで,法律は,相続人の中に,

①遺贈を受けた人,

②婚姻・養子縁組のため,あるいは生計の資本として贈与を受けた人(特別受益者)

がいる場合には,相続財産に①②の財産を加え(持戻し),

これを相続財産とみなし(みなし相続財産),

みなし相続財産の価額に相続分を乗じて各人の取得分を算出することとしました

 

しかし,特別受益者は,すでに①②を先にもらっていますので,

算出された取得分から①②を控除した残額を,残っている相続財産から取得することになります。

 

但し,

被相続人が遺言で持戻しをしなくてよい(持戻し免除)という意思表示をしていれば,

持戻しはされず,特別受益は考慮されません

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年2月14号(vol.144)家事チーム連載⑭>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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