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特別受益について~どのような場合に特別受益と認められるの?~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

婚姻・養子縁組のための贈与

又は生計の資本としての贈与で特別受益に当たり得るものとしては,

持参金,婚礼家具の購入費,新居の建築費,事業資金の援助等があります。

 

しかし,全てが特別受益になるわけではなく,

被相続人の資産・社会的地位,その当時の社会通念等を考慮して,

特別受益の該当性を判断することとなります

 

例えば,

上級学校への進学費用は特別受益に当たり得るものですが,

代々医者の家系できょうだい全員が医師という家庭では,

医学部を卒業させてもらったとしても,特別受益にはならないでしょう。

 

一方,他のきょうだいが中学を卒業すると就職している家庭で,

子の一人だけが大学に進学さえてもらったとなれば,

特別受益にあたる可能性は高くなります。

 

この特別受益については,認定のための別個の手続きはなく,

遺産分割の手続きの中で扱うことになります。

 

しかし,前述のとおり,

特別受益の該当性がケースバイケースである上,

相当古い時代の出来事の場合もあり,その立証は容易ではありません

 

そうしたこともあり,特別受益を主張しても,

1割程度の件数しか認められていないのが実情です。

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年3月17号(vol.146)家事チーム連載⑮>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

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