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相続手続~被相続人に負債がある場合どうしたらよいの?~

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

 

これまで被相続人にプラスの財産がある場合について述べてきましたが,

被相続人が,事情により,大きな借金を残して亡くなることもあります。

そのような場合,相続人としては,どうしたらよいでしょうか

 

相続人が何もしなければ,マイナスの財産も相続することになりますので,

相続人が借金を返済しなければならなくなります。

相続人が借金を負わずに済むようにするためには,

相続放棄の手続きを取る必要があります

 

ここで気をつけていただきたいのは,この手続きは,

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に

申述書を提出する方法でする必要があるということです。

 

時々,

「親父の遺産はプラスもマイナスも全部長男1人が相続することにしたから,

二男の自分は大丈夫。」などと言う方がいらっしゃいますが,

 

相続人間でこのような協議が調っても,

債権者に対する関係で債務を免れる効果まではありません。

 

そのため,もし長男が債務の返済をしなければ,

二男も法定相続分の債務を返済しなければならなくなってしまいます。

 

難しい手続きではありませんので,きちんと手続きされるとよいでしょう

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2014年9月1号(vol.157)家事チーム連載⑲>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

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