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遺される家族の生活の安定を願って想いを託す

 │ 新潟事務所, 弁護士角家理佳

今回は,自分亡き後に障がいのある子や病弱な配偶者を遺していくのが心配だという方が,

その想いを託す方法についてのお話です。

 

このような場合に取られる方法のひとつに

「負担付相続させる遺言」というものがあります。

 

これは,例えば,長男に,障がいをもつ二男と同居し,

生活費を支出するという負担を課した上で,

財産の多くを取得させるという内容の遺言を書くというものです。

 

この負担は法的な義務になりますから,もし,負担が履行されない場合,

他の相続人には,負担の履行請求や遺言の取消請求権が認められます。

しかし,現実的な効果はあまりないと言われています。

そこで,この方法を取る場合には,生前に長男とよく話し合っておくことが必要です。

 

もし,二男がすでに判断能力に問題があるのであれば,成年後見人を選任した上で,

二男が生活するに十分な財産を二男自身に相続させることを考えてみてもよいでしょう。

 

このほかに有効な手段として最近注目されているものに,遺言信託があります。

これは,例えば,障がいのある子の生活資金に充てるために,

面倒を見る長男を受託者として財産を信託し,

受益者である障がいのある二男に定期的に金銭を給付させる等といった方法で,

これを遺言によって設定するものです。

 

この方法には,

長期にわたる財産の管理と要保護者(二男)への給付が確保できること,

受託者を監督する機能が整っていること,

成年後見制度ではできない運用もできるように設定することが可能であること,

といった利点があります。

 

信託期間を二男の死亡までとし,残余財産は長男に帰属させるとすれば,

ある程度,長男の労苦に報いることもできます。

 

ただ,この方法も,遺留分等に配慮した設定にする,受

託者とどういう内容の信託を設定するかを十分協議しておく等,

円満な実現には工夫が必要です。

 

いずれの方法も,後を頼む関係者との良好な関係の構築と

きめ細やかな事前の準備があってはじめて「想い」を実現してもらえるので,

このような心配のある方は,一度弁護士に相談してみてください。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 角家 理佳◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2015年9月15号(vol.181)家事チーム・連載想いをつなぐ相続②>

※掲載時の法令に基づいており,現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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