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5/9 「顧客とのトラブルを回避する」事業対策セミナーを開催いたしました!

 

5月の定期セミナーは,

「顧客とのトラブルを回避する」事業対策セミナーを開催いたしました。

 

当日の講師は,企業法務チームに所属し,法人破産等の事件を扱う

新潟事務所の弁護士 飯平藍子が務めました。

 

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今回のセミナーの背景には、消費者法の新設・改正が相次いでいること、消費者団体による訴訟リスクが高まっていること、そして、消費者の権利意識が高まっていることがあります。

 

実は「消費者法」という名称の法律はありません。

景品表示法、消費者契約法、製造物責任法、特定商取引法といった、消費者保護を目的とした法律を総称して消費者法と呼んでいます。

 

今回のセミナーでは、具体的な事例を基に、消費者法と総称されるいくつかの法律の内容と最新の動向について解説を行いました。

 

たとえば、次のような事例です。

 

 

A社は、学習塾を経営している。

A社は、自社が経営する学習塾の実績がよいことをアピールして生徒を集めるため、新聞折込チラシ、ウェブサイト等に「志望校合格実績No.1」と記載するなどして広告を出したい。

A社が広告を出す際に気をつけるべきことは何か?

 

 

この事例では、景品表示法が定める「有利誤認表示」に当たるかどうかが問題となります。

事業者は、広告の内容について規制があることを認識し、商品が実際よりも著しく優れていると誤認される内容になっていないか注意することが必要です。

 

消費者法は今後も消費者保護の方向で改正が続き、事業者にとっては厳しい方向で進むと予想されます。

 

事業者のみなさまには、消費者法と総称される法律の内容を理解し、今後の改正の動きについてアンテナを張っておくことが求められています。

そして、消費者の勧誘の方法や消費者契約の条項について、消費者契約法に違反しているものがないか見直すことが必要です。

 

当事務所では、企業法務チームを中心に、対消費者契約における事業者のみなさまのサポートを行っています。

対消費者の契約書を作成するときや、作成した契約書をチェックするときには、是非、弁護士をご活用ください。

 

◆ 次回セミナーのご案内 ◆

 

さて,次回の定期セミナーは,

ビッグデータ時代における個人情報の取扱い 「情報漏洩に伴う損害賠償リスク」セミナーを開催いたします。

 

近年,ビッグデータは商業情報としての価値が上昇しています。

しかし,ビッグデータを活用するにあたっては,「個人情報の保護」に留意しなくてはなりません。

個人情報の基本と,情報を提供する側,情報を受ける側それぞれが気を付けるべきことを,平成29年5月30日から全面施行される改正個人情報保護法を踏まえて解説します。

また,結果的に個人情報が漏洩してしまった場合,誰がどのような責任を追及されるか,過去の事例を基に,その損害賠償リスクについて具体的にご説明します。

併せて, IT業界関係者の故意による情報流出を防止するために,有効と考えられている対策についてもご紹介します。

 

企業のビッグデータ活用が当たり前となっている今,

個人情報と企業価値を守るための対策の一環として,皆様ふるってご参加ください。

 

セミナー詳細は ★こちら★ をご確認ください!

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