現在、多くの人身交通事故が発生していますが、多くが弁護士の手によって解決されずに、専門家の助力が無いまま賠償金額が定められて解決されています。
そのため、多くの場合で法的に賠償されるべき金額よりも低い金額で示談が成立しています。また、そのことに多くの方が気づかれていません。とくに、家族の働き手が死亡したり重大な後遺障害が残って、家計の収入が減少したり、または、働けなくなり介護が必要になったりする場合、賠償額の多い少ないはその後の家族や本人の生活に重大な影響を及ぼします。
交通事故解決に向けて当事務所に依頼するメリットは以下の通りです。
交通事故の被害に遭い加害者が任意保険に加入していた場合、治療が終わると加害者の保険会社から示談金額の提示があります。
しかし、その金額は保険会社独自の基準に基づいて決めているのであり、裁判によって決まる法的に賠償されるべき金額よりも金額が低いのが一般的です。
被害に遭われた方は保険会社の提示額が法的に賠償されるべき金額よりも低いことを知っている場合は少なく、また、死亡事故や後遺障害がある場合は数百万円から数千万円単位という日常生活ではほとんど取り扱わない高額な金額であるため、金額が低いのか高いのか判断すること無く示談に応じてしまう方も少なくないと思われます。
当事務所では裁判や示談交渉を行うことによって、保険会社が提示した金額ではなく、裁判所が判決として認定する金額を受け取れるように努力いたします。
交通事故から賠償金(治療費や休業損害などの内払いは別)が支払われるまで、重い後遺障害が残る場合は1年や2年が経過することもあります。
裁判を行うことで交通事故の日から賠償金が支払われるまでの年5%の割合の遅延損害金を付して支払うことを命じてもらえます。治療に2年を要し、賠償金額の決定に2年を要し、支払までに合計4年を要したとしても、裁判の判決を得れば合計2割分の遅延損害金を付けてもらえます。
保険会社から示談金額を提示される場合、遅延損害金は提示されないのが一般的です。
弁護士に依頼して訴訟を行ったときその費用の負担が問題となりますが、裁判の判決では容認額の1割を弁護士費用として認めて加害者に支払を命じてくれます。従って、弁護士を使用して法的に賠償されるべき賠償金の金額を実現できると共に、弁護士費用までも加害者から支払ってもらうことができます。
治療を行っても完全に治らず、後遺障害が残る場合は自賠責保険が定める基準で何等級の後遺障害に該当するかについての認定を受けることになります。
しかし、後遺障害の等級認定手続きにあなたの立場に立った専門家の助力がないと正しい後遺障害等級認定を得ることができなくなり、本来認められるべき慰謝料などが得られなくなるおそれがあります。
当事務所では治療中から後遺障害認定の手続きに向けてアドバイスを行ない、適切な診断書や報告書が作成されるように努力します。また、不十分な認定がなされたとしても、異議申し立てを行い適切な認定を行ってもらうことができます。
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