交通事故

後遺障害について

後遺障害が残った場合、後遺障害の等級に応じた十分な賠償金を得ることができなければ、将来の生活に不安を抱えることになってしまいます。後遺障害の適切な等級認定のためには弁護士への早めの相談が必要です。


後遺障害等級の認定

治療を行っても完全に治らず、後遺障害が残る場合があります。その場合、自賠責保険が定める基準で何等級の後遺障害かについての認定を受けることになります。この等級の認定は損害保険料率算出機構が行います。後遺障害の等級は一番重い1級から順に14級まで定められており、等級に応じて、後遺障害慰謝料、労働能力喪失率などが定められています。


そして、この認定を受けるとその等級に応じた後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の賠償額、将来の介護費が支払ってもらえるかどうか等が決まり、賠償金額に決定的な影響を与えますので、極めて重要な意味があります。


適切な等級を認定されないおそれがある

残った後遺障害に応じた等級が認定されていない事例を多く見かけます。その原因として、被害者が損害保険料率算出機構に対して自らの後遺障害について立証しなければならないにも関わらず、被害者の立場に立って、助力する人がおらず、しかも、被害者自らが孤立していることに気づいていないことが考えられます。


医師が後遺障害診断書の書き方を熟知していない場合がある

多くの場合は、治療が一段落すると、加害者の保険会社の担当者から、後遺障害診断書を渡され、それを医師に作成してもらって、加害者の保険会社の担当者に渡すことで後遺障害の認定がなされます。


しかし、医師にどのようなことを書いてもらえれば適切な認定がなされるのかについては説明されていないようです。


また、医師の書いた診断書が後遺障害等級認定に十分な記載が書かれているかどうかを事前にチェックする人もいません。問題なのは、被害者ばかりか後遺障害診断書を作成する医師も必ずしも後遺障害診断書の書き方を熟知しているわけではないということです。


後遺障害診断書の不十分な例

今まで、取り扱った事例では、後遺障害診断書の不十分な例として、自覚症状のみ記載してあり検査について記載されていない例、便失禁も尿失禁もあるのに尿失禁のみが記載してあり便失禁が記載されていないなど後遺障害が網羅されていない例、自覚症状がある部位を左右間違えて記載されている例、足の可動域を目視で測定するなど測定方法が不適当な例などがありました。


また、被害者又は家族が作成する報告書に誤った記載がなされているにも関わらずそのまま調査事務所に送られた例として、一定の動作ができない程度についての質問の回答欄に(1234N)とあり、Nは「ノーアンサー(非該当)」(例えば、家事をしない人が家事についての質問に非該当と答えるとき)であるにもかかわらず、「全くできない」場合の回答肢と取り違えて回答した結果、ほとんどの動作ができないにもかかわらず、できない動作がほとんどないという報告書になってしまった例があります。


不適切な記載が被害者に不利となる

被害者は医師の作成した後遺障害診断書の内容の適否を判断できず、また、自分なりに報告書を作成して、そのまま相手方の保険会社に渡しているのが実情です。


そして、加害者の保険会社には、立場上、被害者が不利にならないように適切な記載の方法を指導したり誤りの可能性について被害者に対して問いただすことを期待できないので、不適切な記載がなされるとストレートに被害者に不利な方向に働いてしまいます。その場合、認定される後遺障害等級は本来取得できる等級よりも低くとどまり賠償金も低くなってしまいます。


高次脳機能後遺障害の場合

特に、高次脳機能に後遺障害を負った場合は、就労の困難性や介護の必要性などから高額な賠償金を勝ち取る必要性が大きく、反面、医師の作成する診断書や家族の作成する報告書が重要な意味を有しますので、事前に弁護士に相談をして、適切な診断書や報告書を作成する必要があります。

異議手続き

一度、損害保険料率算出機構によって等級が認定されても納得が行かない場合は何度も異議を申し立てることができます。不適切な診断書によって不十分な認定がなされたとしても、異議を申し立て診断書の補充や訂正、資料の追加等により適切な認定を行ってもらうことができます。

自賠責保険金の早期取得

自賠責保険金の被害者請求を行えば、早い段階でまとまったお金を手に入れることができ、生活や介護を安定させてから、裁判にじっくり取り組むことができます。


加害者の保険会社が示談代行をしている場合は、通常、示談が成立した後に、保険会社があなたに保険金を支払ってから、保険会社があなたに代わって自賠責保険金を受け取ります。


そのため、通常、自賠責保険金の被害者請求は行われず、加害者側の保険会社と示談金額がまとまらない限り、まとまったお金は入らないことになります。

弁護士に依頼するタイミング

早ければ早いほど法的に認められる賠償金獲得に向けた準備が可能になります。


治療中から将来の手続きに向けてアドバイスを行うことができますので、できるだけ早い段階で相談をお願いします。後遺障害診断書の内容がその後の展開を決定づけますので後遺障害診断書の作成前に相談をお勧めします。


被害者加害者双方に任意保険会社の担当者がついて示談代行をしている場合も弁護士が介入することによる解決が可能です。弁護士が最後まであなたの代理人として活動しますので安心して相談をしてください。


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