交通事故

よくあるご質問

【Q1】   自動車保険の示談代行
私の任意保険には示談代行サービスが付いているから弁護士に頼む必要はないと思います。
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【Q2】   過失割合100対0のもらい事故
赤信号で停車中に後続車が突っ込んできて、怪我をしました。私の契約している保険には示談代行サービスが付いているのですが、保険会社は示談代行をしてくれません。 回答はこちら
【Q3】   保険会社からの賠償金の提示
保険会社から提示を受けました。相当の金額が提示されましたが、本当にそれで示談して良いのでしょうか。 回答はこちら
【Q4】   裁判による請求
裁判の判決で支払いを求めることができる損害にどのようなものがあるのですか。 回答はこちら
【Q5】   自賠責保険と任意保険
交通事故にあって、後遺障害が残りました。現在、相手方の保険会社の担当者と交渉していますが、なかなか決着が付きません。先に、自賠責保険金をもらうことはできないのでしょうか。
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【Q6】   後遺障害診断書
治療が終わり、相手方の保険会社から後遺障害の診断書が送られてきて、医師に記載してもらいました。書いてあることが実際と違っているような気がします。そのまま提出してもよいでしょうか。
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示談代行

  私の任意保険には示談代行サービスが付いているから弁護士に頼む必要はないと思います。
  任意保険には示談代行サービスがあります。あなたの一方的な過失によって事故が発生したとき、あなたの代わりに保険会社が被害者と交渉して、示談し、しかも、示談金は保険会社が支払ってくれるので、非常に便利なサービスに見えます。


逆に、あなたが交通事故に遭って死亡したとき、重大な後遺症を負い、十分に働けなくなったとき、介護が必要になったとき、あなたが相手からいくら賠償してもらえるかは、その後のあなたやあなたの家族の人生に大きな影響を与えます。示談代行サービスに任せることができるでしょうか。この場合、さっきの場合と全く逆のことが起こります。


事故について、あなたに過失がある場合、あなたは相手方に対して治療費や慰謝料などの賠償金を支払う義務を負います。そして、あなたが支払うべき賠償金を保険会社があなたの代わりに支払います。あなたの支払うべき賠償金の金額について保険会社はきわめて重大な利害がありその金額が少なければ保険会社は支払金額が少なくて済みます。反面、あなたはお金を払う必要はないので賠償金の金額にあまり利害関係はなく、むしろ、保険会社に任せたほうが好都合です。そこで、保険会社は示談交渉をあなたに任せることはせずに、自ら示談代行を行うのです。


しかし、交通事故についてあなたに過失がないとき、たとえば、あなたが赤信号で停止中に追突されたときなど100対0の事故の時は、あなたの契約する保険会社は保険金を支払う必要はありませんので、あなたのために示談代行を行うことはありません。また、あなたが、歩行中にはねられたときなどは、自動車保険の埒外なので保険会社は示談代行を行うことはありません。あなたは自分の力で加害者から賠償金を勝ちとらなければなりません。


また、出会い頭の事故のように、あなたと相手方の両方に過失がある場合、例えば、あなたに3割の過失、相手方に7割の過失がある場合、あなたは、あなたに発生した損害の7割について、相手方に賠償請求をする事ができます。


あなたの保険会社はあなたが相手方に支払うべき相手方の損害についてはできるだけ支払い額が少なくなるように努力することは容易に想像できます。しかし、あなたが相手方から受け取るべき賠償金についてあなたの保険会社には利害関係はなく、あなたの保険会社があなたの代わりに積極的に相手方に対し請求することは期待できませんし、法律上も限界があります。


いわばあなたの保険会社は相手方からの攻撃に対する楯となっても、こちらから攻撃する剣にはなれないのです。そして、あなたが賠償金を求めて相手方を攻撃しようとすると相手方の保険会社が楯となって待ち構えるのです。


従って、たとえ示談代行サービスがあったとしても、あなたが被害者となった場合の賠償金の請求については、あなたは無防備であるというほかありません。


あなたの加入する任意保険に示談代行サービスがあったとしても、相手方の保険会社から示談金の提示があった場合は、その提示が法的に認められるべき金額である裁判所の判決による金額と比べて適切かどうか確認する必要があります。低額にとどまる場合はこちらから相手方に攻撃を仕掛けて適切な賠償金を勝ち取らなければなりません。そのためには、あなたには相手方の保険会社と戦うための剣が必要です。


当事務所に相談いただければ、提示額が過去の裁判例からみて適切かどうかアドバイスできますし、ご依頼いただければあなたの代理人としてあなたの利益のために最後まで活動いたします。

過失割合100対0のもらい事故

  赤信号で停車中に後続車が突っ込んできて、怪我をしました。私の契約している保険には示談代行サービスが付いているのですが、保険会社は示談代行をしてくれません。
  保険会社が示談代行ができるのは、あなたに事故について過失がある場合、保険会社があなたに代わって保険金を支払う義務がある場合に限られます。


あなたに事故について過失がない場合は保険会社はあなたに代わって保険金を支払う義務がないので示談代行はできないのです。


当事務所に依頼していただければ、あなたに代って裁判又は交渉によって賠償金を勝ちとります。
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保険会社からの示談金額の提示

  保険会社から提示を受けました。相当の金額が提示されましたが、本当にそれで示談して良いの
でしょうか。
  交通事故から治療が終わり、完治または後遺障害が残ったことがはっきりすると、相手方の保険会社から示談の提示があります。


保険会社はそれぞれの独自の基準で示談金額を提示しています。保険会社の基準は裁判所が判決で示す金額よりも低いのが通常です。また、後遺障害の認定手続きにおいて、あなたの立場から後遺障害の認定のための資料があなたの後遺障害を適切に反映してくれるかあなたの立場からチェックする機会が無かったため、認定された後遺障害があなたの後遺障害を適切に反映しているか確認する必要があります。


示談する前に、当事務所の弁護士に相談していただき、適切な提示かどうかアドバイスを受けてはいかがでしょうか。

裁判による請求

  裁判で支払いを求めることができる損害にどのようなものがあるのですか。
  裁判で支払いを求めることができる損害が法的に認められる損害であり、本来、交通事故の被害にあったときに認められるべき損害です。


それには、治療費、休業損害、入院雑費、交通費などの実際に発生した損害や実費のほかに、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益などの損害があります。慰謝料は入院や通院した時の精神的苦痛、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛、死亡したことによる精神的な苦痛を慰謝するためのお金です。後遺障害逸失利益は、後遺障害を負ったことによって今まで通り働けなくなったことで発生した損害、死亡逸失利益は死亡したことによって働けなくなったことで発生した損害です。


慰謝料や逸失利益は、死亡したかどうか、後遺障害の程度はどのくらいかによってある程度相場が決まっています。そして、保険会社の提示する基準と裁判所の判決の提示する基準とで金額が異なっています。保険会社が提示する金額は裁判で認められる金額よりも低いのが通常です。


また、事故日から賠償金の支払いを受け取る日までの遅延損害金や弁護士費用など、裁判所の判決でなければ認められにくい項目もあります。
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自賠責保険と任意保険

  交通事故に遭って、後遺障害が残りました。現在、相手方の保険会社の担当者と交渉していますが、なかなか決着が付きません。先に、自賠責保険金をもらうことはできないのでしょうか。
  相手方が任意保険に加入している場合は、任意保険の保険会社の担当者があなたとの示談交渉にあたります。そして、あなたと示談を成立させ、任意保険の保険会社があなたに示談金を支払ってから、任意保険の保険会社が自賠責保険を請求する手順を踏むのが通常です。


しかし、相手方の任意保険の担当者が示談交渉に当たっている場合であっても、あなたから自賠責保険の保険金請求(被害者請求)を行って、自賠責保険金を受け取り、それ以上の金額を、任意保険会社から請求するという方法も採ることができます。

後遺障害診断書

  治療が終わり、相手方の保険会社から後遺障害の診断書が送られてきて、医師に記載してもらいました。書いてあることが実際と違っているような気がします。そのまま提出してもよいでしょうか。
  後遺障害が残った場合、診断書を作成して自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けます。自賠責保険では、後遺障害の等級を14段階の等級に分けており、等級ごとに保険金などを決めています。


そして、任意保険の支払いの提示や裁判所が判決で支払いを命ずる金額もこの等級を基準にして決められています。そのため、後遺障害を正確に反映した等級をとることが適切な損害賠償金を受け取る上で非常に重要になります。後遺障害を正確に反映した等級をとるためには、後遺障害を正確に反映した後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。ここで、失敗して不十分な後遺障害認定がなされると取り返しが困難となります。


問題は、すべての医師が後遺障害診断書の記載方法を熟知している訳ではないということです。そして、さらに、問題なのは、後遺障害診断書が正確に記載されているのかをあなたのためにチェックする人がいないということです。


障害部位の左右の取り違え、後遺障害箇所の漏れ、測定方法の誤りといった単純なミスも見受けられます。


提出する前に当事務所の弁護士に相談いただければ、適切な記載がなされているか確認いたします。また、適切な等級獲得に向けて様々な努力をさせていただきます。

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※交通事故の法律相談は初回30分無料です。

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