| 【事例1】 | 商品代金や請負代金を払ってもらいたい。 | |
| 【事例2】 | 取引先が支払えなくなったときに備えて債権の保全を図りたい。 |
| 商品代金や請負代金を払ってもらいたい。 |
当事務所の弁護士があなたの会社の代理人として交渉・訴訟などを通じて売掛金を請求します。そして、場合によっては、相手方の財産を事前に仮に差し押さえたり、強制執行を行って相手方の財産から強制的に売掛金を回収するなどします。売掛金の時効は例えば、物品の販売の場合は2年と短く、これを過ぎると、回収が困難となることがありますし、場合によっては他の債権者と競争となる場合もあり、早めの対応が大切です。

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| 取引先が支払えなくなったときに備えて債権の保全を図りたい。 |
債権の保全を図る方法として、保証人をつけたり、取引先が所有する不動産に抵当権を設定したりするなどの方法が一般的です。しかし、そればかりでなく、取引を開始するときに、取引先又はオーナーの財産状況や負債の状況を調査したり、取引を開始するにあたって取引基本契約書を締結し、その中で、与信枠の設定、保証金の設定、所有権留保、期限の利益喪失、解除事由、相殺、支払条件等の規定を工夫したり、売掛金や在庫商品を担保に入れたり等の工夫をすることができます。

金額の大きい継続的な取引を開始するときは、いざというときに備えてこれらのことを十分に検討する必要があります。当事務所の弁護士が取引先の財産状況を調べたり、これから開始する取引に合致した契約書の内容や債権の保全方法などをアドバイスします。
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