| 【事例1】 | 取引相手から契約書を示されました。契約を締結してよいか確認したい。 | |
| 【事例2】 | 間違いのない契約書を作りたい。 |
| 取引相手から契約書を示されました。契約を締結してよいか確認したい。 |
取引先から契約書を示されたとき、契約書の内容があなたの会社の意向に沿うものなのか、あるいは、あなたの会社にとって不利な条項がないか確認する必要があります。記名押印をした後では、契約書の内容を確認しなかったでは済まされません。当事務所の弁護士が契約書の内容を確認し、あなたの会社の意向に沿うものか、不利な状況がないか確認し、説明します。また、あなたの会社の意向の沿うためにはどのような条項に変更すればよいかアドバイスいたします。

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| 間違いのない契約書を作りたい。 |
トラブルの多くは、取引を始める前に決めるべき事項を決めておらず、たとえ、決めていたとしても文書として正確に残していないことから発生します。とくに複雑な取引においてはトラブルの発生を未然に防止するために、事前に的確な内容の契約書を作る必要があります。

当事務所の弁護士があなたの会社の意向を聞きながら契約形態に合致した契約書を作成することにより法的トラブルを未然に避けることができます。また、あなたの会社の意向を契約書にして相手方に示すことによって交渉における優位を確保することが期待できます。
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