| 【建物明渡】 | ||
| 【事例1】 | アパートを貸しているのですが、入居者が家賃を支払わずに居座り続けています。 未払いの賃料を請求して明け渡しを求めたいのですが。 |
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| 【境界紛争】 | ||
| 【事例1】 | 隣人が私の土地の上にはみ出して家を建てようとしています。 私が抗議したところ、自分の土地であるといって話になりません。 |
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| 【建築紛争】 | ||
| 【事例1】 | せっかく家を建てたのに、雨漏りがひどく、カビが生えて困っています。 |
| アパートを貸しているのですが、入居者が家賃を支払わずに居座り続けています。 未払いの賃料を請求して明け渡しを求めたいのですが。 |
アパートの借り主が家賃を支払わないまま居座っているような場合、いくらアパートが自分の所有物だからといって、勝手にアパートの中にあるものを処分したり、カギをかけて閉め出すといったことは基本的にはできません。
このような場合には、交渉や裁判などの法的手段を利用して、適法に相手方の立ち退きを求めていかなければなりません。
弁護士は、入居者と明渡しに関する示談交渉をしたり、場合によっては明渡しの裁判を起こすことにより、不当な占拠を続ける第三者に明渡しを求めていきます。

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| 隣人が私の土地の上にはみ出して家を建てようとしています。私が抗議したところ、自分の土地であるといって話になりません。 |
自己の所有地と隣地との間で境界をめぐってトラブルとなることはよくあることです。
このようなトラブルが生じた場合、弁護士は、境界確定訴訟等の法的な手段を利用することによって境界をめぐる紛争を解決します。

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| せっかく家を建てたのに、雨漏りがひどく、カビが生えて困っています。 |
せっかく自宅を建てても、建物に欠陥があるために、快適な生活が送れないというケースがあります。
このような場合には、弁護士は、建物にどのような欠陥があるかを調査・検討し、建築業者に対して改修工事や損害賠償を求めて示談交渉や、場合によっては訴訟を提起して問題の解決を図ります。


| 日照など環境をめぐるトラブルや、土地の不法占拠などをめぐるトラブルにも広く対応します。 |
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