近しい親類が他界したとき、果たして自分がその人の相続人なのかどうかはっきりしないときがあります。また、自分の他に誰が相続人なのかもはっきりしないことがあります。
例えば、子供のいない方が他界した場合には他の兄弟姉妹や甥姪が相続人となったり、再婚・養子縁組・離縁などがあった場合は相続関係が複雑となったりする場合があります。そして、他の相続人が今どこに住んでいるかもはっきりしないこともあると思います。
たとえ相続人がはっきりしても、他界した人がどのような財産を遺産として残したかは、同居していない相続人には分からないことがほとんどだと思います。
遺産が分かったとしても、法律で決まった割合で遺産を分けた場合、相続人の中で生前に財産をもらった人がいたり、被相続人のために支出や貢献をしたにも関わらず他の相続人と同じ割合であるとしたら不公平を感ずるのは当然です。
たとえ遺言が残されて他界した方の意思がはっきりしていたとしても、遺言で遺産をもらえないことになる相続人は不公平を感ずるでしょうし、遺言の作成経過自体に問題がある場合もあります。
当事務所は、次のような手順で、相続の問題を解決し、依頼される方の希望が叶うように努力いたします。

相続関係、遺産の内容、それぞれの相続人の立場についてお話を聞きながら、希望や問題点を把握し解決案を提案いたします。
1. 相続人の調査
戸籍などを入手して相続人が誰なのか、どこに住んでいるのか等を調査します。
2. 相続財産の調査
名寄帳、登記簿謄本、残高証明書などを利用して、他界したときにどのような財産が存在したかを調査します。
3. 生前贈与の調査
名寄帳、取引履歴、登記簿などを利用して、他界する前の財産の動きを調査し、特定の相続人や第三者が財産を取得していないかを調べます。
1. 遺言執行
遺言執行とは遺言書の内容を実現することをいいます。遺産の名義変更手続き、引渡し手続などを行ないます。遺言書に遺言執行者が指定されているときは、その遺言執行者が執行を行い、指定がなされていないときは、相続人自らが行ないます。ただし、遺言執行者でなければできない事項もありますし、相続人の利害が対立して自ら実現が困難な場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任をもとめ、裁判所が選任した遺言執行者が遺言の内容を実現します。
2. 遺留分減殺
相続人には生前贈与や遺言では奪えない相続人の権利が認められています。例えば、父親は長男にすべての財産を相続させるという遺言を残して死亡した場合であっても、次男にも一定の割合の権利(遺留分)が認められます。財産を取得した相続人に対して、遺留分に相当する財産を求めたり、代償となる金銭の支払いを求めたりして、遺留分の実現を図ります。
3. 遺言無効確認
遺言書が有効であるためには、遺言書を作成したときに、被相続人が遺言を理解するに足りる判断能力があることが必要です。また、被相続人本人が作成しなければなりません。
偽造されたり、遺言を理解するに足りる判断能力が無いにもかかわらず作成された遺言は無効です。 裁判手続きにより遺言の無効を確認し、本来のあるべき遺産分割を実現します。
1. 遺産分割協議・調停・審判
すでに遺産分割の方法が決まっている場合は弁護士がその内容を聞き遺産分割協議書を作成します。また、相続人同士の利害対立が少ない場合は、代表となるべき相続人の代理人として、ほかの相続人と連絡をとり利害を調整し、決まった分割方法について遺産分割協議書を作成します。
利害対立が激しい場合は、話し合いの場を裁判所に移し、依頼される特定の相続人の代理人として、その相続人の利益を最大限に実現するように活動します。
調停で話し合いがまとまらなければ裁判官に遺産の分け方を決めてもらいます。その際に、依頼される相続人の希望が叶うように主張を行い、資料を収集し裁判所に提出します。
2. 名義変更・分割手続き
遺産分割協議や調停・審判で遺産の分け方が決まった場合は不動産、預金などの名義の変更手続き、遺産の売却手続き、預金などの解約手続き、金銭の分配手続きを行います。
被相続人が多額の負債を抱えて他界したときは、相続放棄や限定承認という手続をとり、相続人が負債を引き継がないようにする事ができます。
※遺言・相続の法律相談は初回30分無料です。
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