| 【Q1】 | 任意後見 私には数棟のアパートがあり、家賃収入で妻との老後の生計を立てています。子供達は独立していますが私の財産をあてにしているようです。今後、年を取るにつれて管理が難しくなり、さらには、認知症になり全く管理ができなくなるのではないかと心配です。そのときはアパートを売却して生活費として妻に渡したいと考えています。また、死亡したときはその現金を子供達にやらずにすべて妻に相続させたいです。 回答はこちら |
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| 【Q2】 | 遺言執行者 私には子供がいますが、死亡後すべての財産をお世話になった友人にあげたいです。それには遺言を作成すればよいと聞いています。しかし、その遺言が子供達に無視されて、子供達の間で私の遺産が分割され、友人には渡らないかもしれません。また、そのような遺言を残したと子供たちが知ったら、財産をほかのところに移し変えるかもしれません。どうしたらよいでしょうか。 回答はこちら |
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| 【Q3】 | 遺言信託 遺言信託とは何ですか。 法律事務所でもできますか。 回答はこちら |
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| 【Q4】 | 遺言で残せる事項 どのような事項を遺言で残せますか。 回答はこちら |
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| 【Q5】 | 遺言の種類 遺言にどのような種類がありますか。 回答はこちら |
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| 【Q6】 | 遺言を作りたい 遺言を作りたいのですがどうすればよいですか。 回答はこちら |
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| 【Q7】 | 相続関係の調査 私は独身で子供がいません。私の両親もすでに他界しており、私の親類は兄弟のみですが、すでに他界している人もいます。私の父は再婚で前妻との間にも子供がいたようですが全く交流がありません。私が他界したらだれが私の財産を相続することになるか知りたい。 回答はこちら |
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| 【Q8】 | 老親争奪戦 私の母は高齢のために介護が必要となり、長男である兄が母を施設に入所させてしまいました。その際、長男が身元引受人になり、これから母の財産は身元引受人の自分が管理するといって、母の通帳や印鑑、権利証など重要な書類をすべて母の金庫から持ち去ってしまいました。母には年金収入と多額の預金や不動産があります。兄が独り占めするのではないかと心配です。 回答はこちら |
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| 【Q9】 | つきあいのない親戚の後見 ある介護施設から、「一人暮らしをしていた貴方のおばさんが倒れているのを発見され、現在、収容されている。おばさんは高度な認知症にかかってるいる。親族は貴方しかいないので、そのおばさんの身元引受人になってその財産を管理してほしい。」との連絡がありました。 しかし、私はそのおばさんと今までに会ったことがありませんし、管理をする余裕もありませんので関わりを持ちたくありません。 回答はこちら |
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| 【Q10】 | 検認・開封 父が亡くなり、父の机を整理していたら、遺言状と記載され、封がされた封筒がみつかりました。どうすればよいでしょうか。そのまま開けて中を見ても良いでしょうか。 回答はこちら |
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| 【Q11】 | 遺留分 父が他界し、遺言書がでてきました。遺言書にはすべての財産を兄に相続させるという内容が書いてありました。兄は父が元気なときにも土地などの生前贈与を受けたはずです。私には権利がないのでしょうか。 回答はこちら |
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| 【Q12】 | 遺産分割 父が財産を残して亡くなりました。探しましたが遺言はありませんでした。 遺産をどのようにわけたらよいのでしょうか。 回答はこちら |
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| 【Q13】 | 遺産調査 父が亡くなりました。父には相当の財産がありますが、父は亡くなるまで兄と同居していて父の財産の詳細はわかりません。また、父は生前、兄に土地を贈与しているはずです。兄に聞いても、父の遺産や生前贈与のことを話してくれません。 回答はこちら |
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| 【Q14】 | 残された借金 父親が多額の借金を残したまま亡くなりました。また、他人の借金の保証人にもなっているようです。しかし、財産もあり、遺言書にはすべての財産を長男に相続させるとの記載がありました。 すべての財産が長男に相続されるとの内容の遺言があるのだから私は借金や保証を引き継がなくても良いのでしょうか。 回答はこちら |
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私には数棟のアパートがあり、家賃収入で妻との老後の生計を立てています。子供達は独立していますが私の財産をあてにしているようです。今後、年を取るにつれて管理が難しくなり、さらには、認知症になり全く管理ができなくなるのではないかと心配です。そのときはアパートを売却して生活費として妻に渡したいと考えています。また、死亡したときはその現金を子供達にやらずにすべて妻に相続させたいです。 | |
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弁護士はあなたから財産を預かりあなたの指示に従ってあなたの財産を管理することができます。そこで、弁護士に財産管理を任せ、建物や家賃の管理を任せることもできます。また、認知症などで判断能力が無くなったときは、あなたが選んだ弁護士を任意後見人に選任してもらい、その弁護士にあなたの代わりに財産管理をしてもらうことができます。誰を任意後見人に選ぶか、その人にどのような管理をしてもらうかは、あなたが元気なうちに決めておく必要があります。あなたが信頼する弁護士と任意後見契約を締結し、委任事項としてアパートの売却と現金の管理と妻への定期的な贈与を委任すれば良いのです。
認知症になった後ではあなたが任意後見人を選ぶことはできませんし、どのようなことをしてもらうかも決めることができません。あなたの知らない人が後見人に選任されて、あなたの意思に反する方法で財産を管理するかもしれません。 また、死後に備えて遺言を作成して財産を妻に相続させると記載して、あなたの信頼する弁護士を遺言執行者とすれば、あなたの死後責任を持って遺言を実行しあなたの意思を実現します |
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私には子供がいますが、死亡後すべての財産をお世話になった友人にあげたいです。それには遺言を作成すればよいと聞いています。しかし、その遺言が子供達に無視されて、子供達の間で私の遺産が分割され、友人には渡らないかもしれません。また、そのような遺言を残したと子供たちが知ったら、財産をほかのところに移し変えるかもしれません。どうしたらよいでしょうか。 | |
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遺言で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者とは遺言の内容を実現する人をいいます。あなたの信頼する人に遺言の実現を託することができるのです。遺言執行者が指定されているときは、遺言執行者以外の者が行った遺産の処分は効力を生じません。あなたの信頼する人を遺言執行者とすることであなたの意思を死後に実現できるのです。そして、法律の専門家である弁護士を遺言執行者とする事により遺言の内容を適切に実現することができます。
遺言執行者を指定しておけば子供たちが遺言に書いてあることと異なる処分をしても法律的には効力が生じませんし、遺言執行者が取り戻して、遺言書に記載したとおりにあなたの友人に引き渡します。 利害が対立するような場合ばかりでなく、相続には名義変更、解約手続き、登記手続きなど煩雑な手続きが付きものです。弁護士を遺言執行者とすることで、スムーズに手続きが進み、相続人の手を煩わせる必要がありません。 |
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遺言信託とは何ですか。 法律事務所でもできますか。 |
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遺言信託は遺言の作成、保管、執行をまとめたサービスをいいます。「信託」と付くので信託銀行のサービスのように見えますが、法律事務所である当事務所も得意とするサービスの一つです。
まず、当事務所の弁護士があなたの要望を聞き遺言書を作成します。遺言執行者に当事務所の弁護士を指定していただきます。当事務所がその時が来るまで大切に保管します。その時が来たら当事務所の弁護士が遺言の内容を実現するために、名義変更手続き、解約手続き、引渡手続きを行います。 遺言の内容を確実に実現でき、しかも、名義変更について相続人の手を煩わせることはありません。弁護士は法律の専門家、法的トラブル解決の専門家であるので、遺言作成においてはトラブルが起きないようにアドバイスができますし、定型的な遺言書ばかりでなく、様々な希望を取り入れた相当高度な遺言書も作成できます。 また、執行についてもトラブルが起きたときは適切な対応が可能です。 |
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どのような事項を遺言で残せますか。 | |
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もしあなたが遺言を残さない場合は、あなたが他界したときにあなたが残した財産、すなわち遺産は、法律で決まった相続人の法定相続分、または、相続人間の協議で決まった方法で分けることになります。あなたの生前の意思を反映するかは相続人次第ということになります。 しかし、あなたが、遺言を残せば、あたたの意思どおりに財産を承継させることができます。 法律で定まった相続分と異なる割合で承継させたり、特定の相続人に特定の財産を相続させることができます。 相続人ばかりではなく、知人、友人に遺贈したり、団体に寄付したりすることもできます。 財産の関係ばかりでなく、子の認知、未成年者後見人の指定、祭祀主宰者の指定などもできます。他界した後遺言を実行する遺言執行者の指定も可能です。 もちろん、残される家族に対する感謝の気持ちなどの、法律外の事柄などをも、書き入れることが可能です。 |
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遺言にはどのような種類がありますか。 | |
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遺言には、主として、普通に用いられる方式の遺言(普通方式遺言)と病気や負傷で死亡の危急が迫った人が作成する遺言(危急時遺言)があります。
普通に用いられる遺言(普通方式遺言)として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。 自筆証書遺言は遺言の全文を遺言者が自筆で記述して、日付と氏名を自署し、押印することによって作成されるものです。 公正証書遺言は遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式のものをいいます。検認・開封の手続きが不要なほか、偽造など遺言の作成経過について後で問題にされることがほとんどありません。また、原本が公証人役場に保存されるため、遺言書の紛失の問題もありません。 当事務所では、いずれも、作成可能です。あなたの希望をお聞きし、法律上問題のない遺言書の文案を作成し、あなたに自筆証書遺言を作成していただくか、文案を公証人役場に示し、公正証書遺言を作成いたします。また、危急時遺言も作成可能です。 |
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遺言を作りたいのですが、どうすればよいですか。 | |
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まずはご相談ください。当事務所では弁護士があなたがどのように財産を引き継ぎたいのか希望をお聞きし、適切な遺言書案を提案いたします。その際には、遺留分など相続人の権利などに配慮します。遺言書では公正証書で作成することをおすすめいたします。また、遺言書で残した意思を確実に実現するために、遺言書を当事務所がお預かりし、そのときがきたら、当事務所の弁護士が執行をおこない、名義変更や引き渡しを行う、遺言信託のご利用をおすすめします。 |
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私は独身で子供がいません。私の両親もすでに他界しており、私の親類は兄弟のみですが、すでに他界している人もいます。私の父は再婚で前妻との間にも子供がいたようですが全く交流がありません。私が他界したらだれが私の財産を相続することになるか知りたいです。 | |
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子供がいたり、家族関係の単純なときは相続人が誰なのかはっきりしています。しかし、子供や親がいない場合は兄弟が相続人となり、その兄弟が他界している場合はその兄弟の子供や孫が代襲相続人になります。また、親が再婚している場合は再婚相手との間に生まれた子供との間にも相続関係が生じます。 相続関係が複雑になると相続人が誰で、どこに住んでいるいるのかはっきりしなくなっていくこともあります。 そのような場合は、当事務所では戸籍を取り寄せ、法律上誰が相続人で現在どこに住んでいるのかを調査する事ができます。 |
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私の母は高齢のために介護が必要となり、長男である兄が母を施設に入所させてしまいました。その際、長男が身元引受人になり、これから母の財産は身元引受人の自分が管理するといって、母の通帳や印鑑、権利証など重要な書類をすべて母の金庫から持ち去ってしまいました。母には年金収入と多額の預金や不動産があります。兄が独り占めするのではないかと心配です。 | |
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たとえ身元引受人になったとしてもあなたの母親の財産を自由にすることはできません。悲しいことに、財産を持っている親が高齢となり、先が見えてくると、相続の前哨戦というべき争いが発生し、親を囲ってその財産を独り占めしようとする動きがあることがあります。このような動きから本人を守ってあげる必要があります。 法律上、成年後見制度があり、援助の必要な程度に合わせて、補助、保佐、後見という制度が用意されています。 この制度は、裁判所が諸般の事情を考慮してふさわしい人を補助人、保佐人、後見人として選任して、本人の財産の管理や身上の監護を行わせる制度です。後見人などが選任されたときは、後見人などが実際に手続きなどをしたり、同意したりしなければ、本人の財産を処分することができません。 親族間の対立が厳しかったり、相続の前哨戦というべき争いが起きているときは、裁判所は利害関係のない弁護士などを補助人、保佐人、後見人に選任する事になると思います。そして、補助人、保佐人、後見人は裁判所の監督を受けますので不適切な管理も防止されます。成年後見制度を利用してはどうでしょうか。 |
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ある介護施設から、「アパートで一人暮らしをしていた貴方のおばさんが倒れているのを発見され、現在、介護施設に収容されている。おばさんは高度な認知症にかかっている。親族は貴方しかいないので、貴方にそのおばさんの身元引受人になってその財産を管理してほしい。」との連絡がありました。 しかし、私はそのおばさんと今まで会ったことがありませんし、管理をする余裕もありません。そのため関わりを持ちたくありません。 |
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成年後見制度を申し立て、裁判所から後見人を選任してもらい、その人から、財産の管理や身上の監護をしてもらうと良いでしょう。当事務所の弁護士が後見人となることも可能です。 |
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父が亡くなり、父の机を整理していたら、遺言状と記載され、封がされた封筒がみつかりました。どうすればよいでしょうか。そのまま開けて中を見ても良いでしょうか。 | |
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あなたが発見したのは自筆証書遺言です。自筆証書遺言を見つけたときは、裁判所に遺言書を提出して検認・開封の手続きを請求しなければなりません。封がしてあるときは裁判所で封を開けなければなりません。封がしていない裸のままの自筆証書遺言が発見された場合も、この手続きをしなければなりません。この手続きを裁判所に請求すると、裁判所は相続人をすべて集めて、相続人の目の前で、開封し、その遺言の形状、加除訂正の状態、日付、などの遺言書の内容を確認します。そして、裁判所の調書に残して、その後の偽造や変造を防止します。 無用な争いやトラブルを避けるためにも裁判所に遺言書を提出してこの手続きを請求しましょう。また、検認を受けないで遺言書を執行したり、裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。故意に遺言書を隠匿していた場合は相続欠格者として相続権を失うことになります。 なお、この手続きはそのときの遺言書の外観や内容を確認するだけであり、遺言書の有効無効には影響しません。 |
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父が他界し、遺言書がでてきました。遺言書にはすべての財産を兄に相続させるという内容が書いてありました。兄は父が元気なときにも土地などの生前贈与を受けたはずです。私には権利がないのでしょうか。 | |
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原則としては、遺言のとおりすべての財産を貴方のお兄さんが相続することになります。しかし、相続人には遺言でも奪えない相続に関する権利である遺留分が認められており、たとえすべての財産をお兄さんが相続するとの内容の遺言でも、一定の割合で遺産を取得する権利が認められます。 ただし、相続の開始と遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に行使しなければなりません。この行使のことを遺留分減殺請求といいいます。 遺留分の実現の方法は、お兄さんが相続した遺産の現物を分割して取得したり、遺留分に相当する金銭を支払ってもらったりして、実現します。 生前贈与があった場合は、生前贈与された財産も含めて遺留分が計算されます。 当事務所の弁護士が遺留分減殺請求権を行使し、交渉や調停を利用して、貴方の権利を実現します。また、生前贈与がはっきりしないときは様々な方法で生前贈与を調査し、あなたの権利が最大限実現できるように努力します。 |
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父が財産を残してなくなりました。探しましたが遺言はありませんでした。 | |
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遺言書がない場合は相続人が話し合って遺産の分け方を決めます。この話し合いを遺産分割協議といいます。 そして、法律で相続人が権利として持っている遺産に対する割合(法定相続分)が定められていますが、これと異なる割合で定めることもできます。ただし、遺産分割協議は全員の合意が必要です。 合意に達するために、相続分よりも多くもらった相続人から少なくもらった相続人へ代償金が支払われたりします。また、遺産分割協議においては、相続人のそれぞれの思いや言い分があり、生前にもらった特別受益や相続財産の増加や維持に特別の寄与があった人に多くの遺産を分けてあずける寄与分の調整も必要になってきます。 相続人同士の話し合いでまとまれば、それを遺産分割協議書という書類にまとめ、不動産や預金の名義変更などの手続きを行えば良いことになります。 当事務所では遺産分割協議書の作成や名義変更手続きなどを行っています。 また、相続人の対立が少ないときは、当事務所の弁護士があなたの代理人として、他の相続人の意見を調整し、遺産分割協議や名義変更手続きなどを行います。 相続人の対立が大きいときは当事務所の弁護士があなたの依頼に基づきあなたの代理人として、調停を申し立て、あなたの権利を実現できるように努力いたします。 |
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父が亡くなりました。父には相当の財産がありますが、父は亡くなるまで兄と同居していて父の財産の詳細はわかりません。また、父は生前、兄に土地を贈与しているはずです。兄に聞いても、父の遺産や生前贈与のことをはなしてくれません。 | |
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遺産の調査は遺産分割の対象となる財産の内容を確定するために不可欠です。これを確実にしないと本来法律上取得できる額の遺産を取得できないおそれがあります。また、相続人が生前贈与された財産は遺産に持ち戻しされ、生前贈与された財産と死亡時に存在した財産(本来の遺産)を合算して、それぞれの相続分を決めるので、生前贈与された財産の調査を行い、発見された場合は、生前贈与されなかった相続人であるあなたの権利は増加します。 相続人であるあなたの立場で被相続人であるあなたの父親の名寄帳(市町村所在する所有不動産の一覧)や父親の残高証明書を入手できます。そのため、たとえ、あなたの手元に全く資料がなくてもある程度の遺産の調査をすることができます。 また、生前贈与されたと思われる不動産の登記をとったり、過去の名寄帳をとったり、預金の取引履歴を入手することによりある程度の生前贈与の調査をすることができます。 当事務所に依頼されればあなたに代わり遺産や生前贈与の調査をいたします。遺産分割や遺留分減殺請求においても遺産と生前贈与の調査をいたします。 |
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父親が多額の借金を残したまま亡くなりました。また、他人の借金の保証人にもなっているようです。 しかし、財産もあり、遺言書にはすべての財産を長男に相続させるとの記載がありました。 すべての財産が長男に相続されるとの内容の遺言があるのだから私は借金や保証を引き継がなくても良いのでしょうか。 |
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よくある誤解に、「遺言書で債務の引継先を決めることができる。」というものがあります。遺言書で引き継ぎ先を決めることができるのは、不動産や預貯金などのプラスの財産です。借金や保証などの負債は、遺言の内容に関わらず、相続分に応じて、すべての相続人が相続します。 従って、あなたは、負債や保証を引き継ぐ可能性があります。 プラスの財産とマイナスの財産があってどちらが多いかわからない場合は限定承認の手続きがあり、プラスの財産が多い場合に限って引き継ぐことができます。これは相続人全員が一緒に手続きする必要があります。限定承認ができない場合はあなたの立場で相続放棄をすることができます。 相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月以内と期間が限られているので、早めにご相談ください。 |
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