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協議離婚

協議離婚のケース

公正証書とは

公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

公正証書を作成するメリット

公正証書は転ばぬ先の杖
後になって苦労しないためにも作成をお勧めします

離婚の際に取り決めた条件を公正証書で残しておけば、後で相手が約束を破ろうとしても強制的に約束を守らせることができます。

1離婚のために必要な条件を網羅した文書を作成します

法律の専門家である弁護士に依頼すれば、必要事項に漏れのない条項を作成するので安心です。 また、事前に公証人も内容が違法でないか等をチェックするので、後になって違法無効とされることはほとんどありません。

2養育費などの金銭の支払いが滞った場合、強制執行を行うことができます。

公正証書の中に、金銭の支払いを怠ったら直ちに強制執行に服する旨の文言(執行受諾文言)を入れることにより、 相手が金銭の支払いを怠っても、裁判をせずに、給料等を差し押さえることができます。

作成に関するよくあるご質問

夫婦間で文書を作成したのではダメ?

夫婦間で約束したことを文書にされる方もいらっしゃいます。 しかし、せっかく文書を作成しても、その内容が不足していると後々紛争が再燃することになりかねません。 また、単に当事者同士で合意内容を書面に残しただけでは、約束が破られたときには、裁判をしなければ強制執行はできません。後になって苦労しないためにも、公証人役場で「公正証書」という正式な文書にした方が良いです。

モデルケース

STEP1

ご希望内容の聞き取り

ご夫婦が話しあって決めた内容を聞き取り、離婚協議書の文案を作成します。

STEP2

必要書類の取り寄せ(STEP1と平行して)

戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得します。
財産分与などで、不動産などの情報を取得することもあります。

STEP3

文案の確認と打合せ

離婚協議書の文案を作成して打合せを行います。ご夫婦の承諾があったところで、 公証人役場に離婚協議書の文案を送付し、公証人との打合せを進めます。

STEP4

公正証書の作成

離婚協議書を公正証書として作成します。
金銭の支払いに関する条項には、執行受諾文言もつけます。
公正証書作成の当日は、弁護士が公証人役場まで付き添いいたします。

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