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離婚原因

離婚の原因に関して、離婚が認められた判例などをご紹介します。

協議離婚や調停離婚では、
当事者の合意があれば離婚原因は問題となりません。

離婚原因として最も多いのは「性格が合わない」です。平成25年度から平成12年度の司法統計年報によると、離婚申立ての動機1位は、夫も妻も「性格があわない」でした。
当事者の合意があれば離婚は成立するので、協議離婚や調停離婚の段階では、夫婦双方の離婚の合意がまとまれば、離婚原因がなくとも離婚することは可能です。

順位
1 性格が合わない 性格が合わない
2 精神的に虐待する 生活費を渡さない
3 異性関係 精神的に虐待する
4 家族親族との折り合いが悪い 暴力を振るう
5 性的不調和 異性関係
6 浪費する 浪費する
7 同居に応じない 家庭を捨てて顧みない
8 暴力を振るう 性的不調和
9 家庭を捨てて顧みない 家族親族との折り合いが悪い
10 病気 酒を飲み過ぎる

(司法統計 平成25年度申立ての動機別申立人別・重複回答)

                 

裁判離婚では離婚原因がないと離婚は認められない。

裁判離婚の場合、民法770条1項に規定されている離婚原因がなければ離婚は認められません。離婚を考えている人は、通常、複数の原因が積み重なって離婚を希望します。弁護士は、依頼人から離婚原因の事情の聞き取りをして、離婚原因があるという主張又は離婚原因がないという主張を考えていきます。

民法770条1項
1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  1号 配偶者に不貞行為があったとき。
  2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判離婚で1番多い離婚原因は5号の婚姻を継続し難い重大な事由

民法770条1項の1号から4号は、婚姻の破綻事由の典型例であり、裁判離婚では一般的条項である5号の事由を認定して離婚を認めることが多いです。
5号は、破綻主義離婚の原則を採用したものであり、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないことが、離婚原因になることを意味しています。

例えば、暴行・心理的虐待、不労・浪費・借金、親族との不和、信仰の不一致、性生活の不和、性格の不一致などの事情から婚姻関係が回復の見込みがないほどに破綻しているかどうかどうかを判断します。

有責配偶者であっても離婚が認められることがある。

離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)から、離婚の責任のない配偶者に対する離婚の請求が認められるかどうかは、具体的な事案によって異なります。
例えは、不貞行為をした有責配偶者からの離婚請求であっても、不貞行為に至るまでの事情、夫婦の生活状況、別居期間、経済的事情などを考慮して離婚が認められることがあります。

別居期間の長短は離婚の成立に影響することがある。

別居期間は、離婚成立の考慮要素になります。一般的には、別居期間が長い方が、夫婦関係の修復不可能であるとして離婚が認められ易いといえます。ただし、別居期間は、婚姻期間と相対的に判断して、長短が判断されます。また、離婚原因が深刻である場合、別居期間が短くても離婚が認められることがあります。

こんな離婚原因で離婚が認められた判例

case-1 短い別居期間でも離婚を認めた判例

約18年間の婚姻生活を送っていたが、妻が先妻の位牌を無断で親戚に送り付けたり、夫のアルバム等の思い出の品々を勝手に処分していたりした事案で、別居期間が1年余りであることなどを考慮しても、控訴人と被控訴人との間には婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのが相当であるとした(大阪高判平成21年5月26日家月62巻4号85頁)。

case-2 性格の不一致を原因として離婚を認めた判例

知的水準が高く神経質な夫から、夫に対し劣等感を抱き、ヒステリー性発作を数回起こした妻に対して起こされた離婚請求で、破綻原因の最大のものは、夫と妻の生活感、人生観上の隔絶(いわゆる性格の不一致)であり、両者の生活観、人生観はそれぞれ本人にとっては価値のあるものであるとして夫からの離婚請求を認めた(東京高判昭和54年6月21日判時937号39頁)。

case-3 有責配偶者からの離婚請求が認められた判例

夫は妻以外の女性と不貞関係になり、離婚の原因を作った有責配偶者であるが、13年の別居期間が経過していること、不貞関係のある女性と別居後8年間の同居を続けていること、 妻との同居期間は8年にとどまること、未成年者である2人の子供の大学進学費用や離婚慰謝料を支払う和解が成立していること等の事情を考慮して夫からの離婚請求を認めた(大阪高判平成19年5月15日判夕1251号312頁)。

case-4 宗教活動を原因として離婚が認められた判例

妻は夫との関係を円満にするために宗教活動を自粛しようとの気持ちが全くないこと、仮に同居を再開しても、妻が行っている宗教活動の状況からすれば、日常の家事や子どもの教育に相当の支障が生じることなどの事情から、婚姻関係は既に完全に破綻しているものとして、夫からの離婚請求を認めた(大阪高判平成2年12月14日判時1384号55頁)。

case-5 アルツハイマー病を原因とする離婚が認められた判例

夫は42歳、妻は59歳の夫婦で、妻がアルツハイマー病とパーキンソン病に罹患し、長期間に亘り夫婦間の協力義務を全く果たせないでいること、夫は離婚後も妻への経済的援助及び面会を予定していること、夫は再婚を希望していること等の事情を考慮し、夫からの離婚請求が認められた(長野地判平成2年9月17日家月43巻6号34頁)。

case-6 同性間の不貞行為で離婚を認めた判例

結婚当初4か月は、ほぼ正常な性交があったが、その後、夫が性交を拒否し、他の男性と同性愛関係に陥った事案において、性生活は婚姻生活における重大な要因の一つであって、妻がすでに、数年間にわたり夫との間の正常な性生活から遠ざけられていることや、妻が、夫の同性愛の関係を知ったことによって受けた衝撃の大きさを考えると、相互の努力によって、正常な婚姻関係を取り戻すことは不可能と認められるとして、妻からの離婚請求を認容した(名古屋地判昭和47年2月29日判時670号77頁)。

case-7 親族との不和を原因に離婚を認めた判例

夫の両親が妻の些細な行動にも必要以上の注意を与えたり叱ったりしていわゆる嫁いびりをしていたが、夫は、妻から悩みを打ち明けられていたのに、積極的に調整をしようとしなかった事案において、妻からの離婚請求を認めた(盛岡地遠野支判昭和52年1月26日家月29巻7号67頁)。

case-8 日常生活の言動により離婚を認めた判例

妻が夫の暴力によって負傷したのは1回程度にとどまるが、夫婦喧嘩に際しての夫の言動が粗暴で、妻に対するいたわりも感じられないものであって、夫による暴行・虐待といったダメージを受けていることが認められるとして、いわゆるドメスティックバイオレンスに匹敵するような場合でなくても、婚姻を継続し難い重大な事由が認められるとして、妻からの離婚請求を認めた(東京地判平成16年9月29日)。

case-9 後遺障害を残す暴行を理由に離婚を認めた判例

夫がハードカバーの本1冊を妻に投げ付ける暴行をした結果、妻の左目に当たり、視力が低下する障害とPTSDの後遺障害が残った案件について、夫による暴行と妻の受傷によって婚姻関係は完全に破綻したとして離婚を認めた(東京地判平成18年11月29日)。

case-10 精神的虐待により離婚を認めた判例

妻は妊娠に気づかず風邪薬を服用したことから、胎児への影響を懸念して中絶をしたが、夫は約束に反して中絶した事実を口外したり、排卵誘発剤を使用して妊娠したことをなじる言葉をかけたりした事案で、妻は心身ともに耐えがたい苦痛に苦しんでいたにもかかわらず、これを理解しない夫の心ない言動、いたわりの欠如があり、婚姻生活は破綻に至ったものし離婚を認めた(東京地判平成16年12月21日)。

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