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お金と子供

離婚時や離婚後に発生する項目や、子供に関連するお金の項目についてご紹介します。

婚姻費用

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦とその間の未成熟の子の共同生活を維持するのに通常必要とする費用で、具体的には、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、子の養育費・教育費などが含まれます。
婚姻費用は、主に夫婦が別居しているときに問題になります。

以下の点が気になっている方は、一度ご相談をお勧めします。

婚姻費用の相場は、裁判官の共同研究から作成された「算定表」が裁判所のホームページで公表されており、同算定表に従って算出されることが多いです。 算定表の金額は目安なので、夫婦間の合意があれば、算定表の金額と異なる定めをすることも全く問題ありません。
算定表を利用して養育費の額を計算する際には、夫婦それぞれの年収がいくらかわかる資料(源泉徴収票など)が必要になります。

養育費

養育費とは

養育費は、離婚後、未成熟の子と離れて暮らすことになった親が、子を養育している親に対して、 子どもの成長のために支払うお金です。

以下の点が気になっている方は、一度ご相談をお勧めします。

養育費の相場は、裁判官の共同研究から作成された「算定表」が裁判所のホームページで 公表されており、同算定表に従って算出されることが多いです。 算定表の金額は目安なので、夫婦間の合意があれば、算定表の金額と異なる定めをすることも全く問題ありません。 算定表を利用して養育費の額を計算する際には、夫婦それぞれの年収がいくらかわかる 資料(源泉徴収票など)が必要になります。

取り決めをした養育費が支払われないという話は少なくありません。
少なくとも、養育費の額を取り決めたのなら、取り決めた内容をしっかりとした公正証書にして残すことをお勧めします。

公正証書作成に関する詳細(協議離婚ページ)はこちら

養育費についてのよくある質問

離婚したときに、養育費を取り決めなかったのですが、
それでも養育費を請求できますか。

離婚した後からでも、養育費を請求することができます。

離婚の際に、父母の間で「養育費を支払わない。受け取らない。」
という約束をしたのですが、それでも養育費は請求できますか。

そのような合意をしていても、子どもが養育費の支払を受ける権利を失うものではないというのが一般的な考え方です。
ですので、父母間の実情に応じて、あらためて養育費を取り決め、請求することができます。

離婚したときに慰謝料や財産分与などを受け取っているのですが、
養育費はもう請求できないのですか。

養育費は、慰謝料や財産分与とは違いますので、別に請求できます。

財産分与

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。

以下の点が気になっている方は、一度ご相談をお勧めします。

離婚する際に、財産分与について取り決めを行うことがあります。
離婚の際に取り決めをしなかった場合には、事後に財産分与の話合いをすることもできます。
離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合(話合いができない場合)には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。
この申立ては、離婚したときから2年以内に行わなければなりません。

調停手続では、財産分与の対象となる夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなどといった一切の事情を調停委員に説明し、必要に応じて資料を提出して、合意を目指して話し合います。

なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続が開始され、
裁判官が、必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

財産分与についてのよくある質問

財産分与の対象となる財産はどのような財産ですか。

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た共有財産です。不動産、現金、貯金、生命保険、株、自動車、ゴルフの会員権など婚姻中に取得した財産は、その名義が夫婦のどちらであるかを問わず、財産分与の対象となります。

財産分与の対象とならない財産はどのような財産ですか。

別居後に取得した財産は、夫婦の共同生活の中で形成された財産とは言えないので、財産分与の対象となりません。

また、婚姻前から有する財産や婚姻前や婚姻後に相続や贈与によって取得した財産は、夫婦の協力関係の下に取得した財産とはいえないので、特有財産(夫婦の一方が単独で取得した財産)として財産分与の対象とはなりません。

夫婦間の財産分与の割合はどのくらいですか。

妻が専業主婦の場合で収入がなくても、妻の家事労働による寄与・貢献があるために夫婦の共有財産が形成できたと考えて、家庭裁判所の実務では、財産割分与割合は2分の1と評価することが多いです。

借金しかない場合には財産分与はどうなるのですか。

財産分与は、共同の夫婦生活で形成された財産を分け合うことなので、プラスの財産がなければ、基本的に財産分与は行われません。借金については、債務者が負担していくことになります。ただし、夫婦は、日常家事債務(衣食の費用など婚姻生活から生じる債務)については、夫婦は連帯責任を負うとされているので(民法761条)、婚姻生活から発生した借金については、離婚する前に誰が負担するのか協議するのが望ましいです。

子供名義の財産は財産分与の対象となりますか。

子供名義の預貯金や学資保険は夫婦が婚姻中に形成した財産として財産分与の対象となります。ただし、子供が贈与を受けていた財産については、子供の財産であるので夫婦の共有財産になりません。子供名義の財産については、調停や協議離婚において夫婦双方の意向により財産分与の対象外とする場合もあります。

いつの時点を基準にして財産分与をするのですか。

財産分与の基準時は、原則として別居時点です。財産分与の対象となる財産は、夫婦の共同生活で形成された財産であるので、別居して夫婦の共同生活が解消された時点以降に形成された財産は財産分与の対象とはなりません。ただし、不動産や株価など評価が変動する財産については、当事者間で評価の基準時を決定して財産分与をすることになります。

別居時の資産が減少している場合、財産分与はどうなるのですか。

別居時を基準に財産分与が行われるので、原則として別居後の財産の増減は考慮されません。

ただし、別居後の資産の減少が、生活費や子供の教育費などやむを得ない支出に費消された場合には、減少後の財産を対象として財産分与が行われます。他方、ギャンブルなどの遊興費や過当な浪費により費消した場合には、別居時の財産を基準として財産分与が行われます。

保険は解約しなければならないのですか。

生命保険や学資保険などの保険については、原則として別居時点の解約返戻金の額を基準として財産分与をします。もっとも、保険については、離婚後も継続を希望する夫婦が多いので、解約せずに、保険を引き継ぐ者を決めて分与する(名義変更も含む)こともあります。

住宅ローンが残っている不動産はどうすればいいのですか。

住宅ローンの残高が不動産の評価額を下回れば、財産分与の対象となります。反対に、住宅ローンの残高が不動産の評価額を上回れば、その他に財産がなければ財産分与の対象となる財産はなく、誰が返済をしていくのか、ローン完済後に誰が取得するのかなどを協議します。

住宅ローンについては、不動産に抵当権がついている場合や配偶者の一方が連帯保証人になっている場合が多いので注意が必要です。

退職金については財産分与の対象となりますか。

退職金が既に支給されている場合には財産分与の対象となります。退職金については、一方配偶者は、勤続年数のうち婚姻期間中しか寄与・貢献していないので、退職金額÷勤続年数×婚姻年数のみが財産分与の対象となるとして計算することが多いです。

他方、将来発生する退職金については、必ずしも財産分与の対象とはなりません。離婚後、退職までの期間が長期間あると経営の悪化、会社の倒産など様々な要素で退職金の額が確定できないので、財産分与の対象とはなりません。

婚姻費用が未払なのですが財産分与で考慮してもらえますか。

判例は、財産分与は当事者の一切の事情を考慮するべきであり、財産分与の中で未払婚姻費用を考慮することは可能であるとしています(最判昭53年11月14日民集32巻8号1529頁)。もっとも、婚姻費用は婚姻関係を継続することを前提としたものであるので、破綻した夫婦関係において必ず全額が認められるわけではありません。

専業主婦なので離婚したら生活ができません。

高齢者、障害者、未成熟子を監護している主婦などは、離婚しても直ちに働く職場を確保できず、生活が困窮してしまう場合があります。このような場合、扶養的要素を考慮して財産分与が行われる場合があります。ただし、一方配偶者に資力があることが前提となります。

離婚に伴い慰謝料を請求することはできますか。

DVや不貞行為など一方配偶者の違法性が強い原因により離婚に至ったときには、財産分与とは別に慰謝料請求が認められる場合があります。

一般的にどのくらいの財産が分与されることが多いのですか。

それぞれの夫婦の生活水準によって財産分与の金額はことなります。平成26年度の司法統計によれば、財産分与の取り決めがある場合には100万円以下の分与が最も多いです。

総数 1055
100万円以下 235
200万円以下 143
400万円以下 155
600万円以下 89
1000万円以下 144
2000万円以下 62
2000万円を超える 33
総額が決まらず算定不能 120
財産分与の取り決めなし 74

(司法統計 平成26年度離婚後の財産分与事件のうち認容・調停成立件数)

資産が多いので、離婚しても財産を守りたいです。

夫婦は平等に財産分与されるのが原則です。もっとも、個別具体的な事情を考慮して、2分の1ずつに分与されないこともあるので、弁護士にご相談ください。

会社の資産は財産分与の対象になりますか。

会社の資産については、原則として財産分与の対象とはなりません。

ただし、夫婦が協力して事業を営んでいた場合や実質的には配偶者個人の資産と同視できる場合には財産分与の対象となります。

財産形成の寄与度に差がある場合の財産分与の割合はどうなりますか。

夫婦の共有財産の形成が、一方配偶者の能力や才覚によることが大きい場合には、2分の1に分与すると不平等な結果をもたらす場合があります。このような場合、資産形成への寄与・貢献を考慮して財産分与が行われる場合があります。

親からの援助により不動産を購入しましたが考慮されますか。

財産分与は、共同の夫婦生活で築いた財産を分与の対象とするので、親族からの贈与や相続を原資として不動産を購入した場合には、その金額を考慮して財産分与が行われることがあります。また、婚姻前の一方配偶者の資産を使用して不動産を購入した場合も同様に考慮されます。

預貯金に婚姻前の資産が含まれていますが、控除できますか。

婚姻前から有する財産は特有財産として財産分与の対象から除外されます。財産分与の対象となる共有財産と財産分与の対象とならない特有財産とは一見して分からないこともありますのでご相談下さい。

財産が開示されましたが、金額に納得できません。何か方法はありませんか。

婚姻期間中、一方当事者が財産を管理していた場合、他方当事者は夫婦の共有財産がどのくらいあるのか把握できません。このような場合、財産がありそうな金融機関が特定できれば、弁護士会照会や調査嘱託制度を利用して財産管理の状況を知ることが出来る場合があります。

慰謝料

慰謝料とは

慰謝料とは、違法な行為によって精神的損害を被った場合に支払われる損害賠償をいいます。

以下の点が気になっている方は、一度ご相談をお勧めします。

離婚の慰謝料には、大きくわけて、
①相手の有責行為によりやむを得ず離婚するに至ったことについての慰謝料と、
②不貞や暴力など離婚の原因となった個別の行為(有責行為)によって受けた苦痛についての慰謝料があります。
いずれにしても、相手が婚姻関係を破綻させた(有責性)といえるような違法な行為を行っている必要があります。
なお、婚姻関係が破綻していても、その原因が相手の行為ではない(因果関係がない)場合には、慰謝料をもらうことはできません。

コラム 慰謝料を支払う場合の割合

慰謝料が支払われることは多くない

芸能人などの離婚では、高額の慰謝料が支払われたなどという話を良く聞きますが、実際に離婚の際に慰謝料が支払われているケースは多くはないようです。
慰謝料が認められるのは、暴力、浮気などはっきりとした「相手が悪い」という原因が主張でき、証拠もある(違法といえる)場合です。
ちなみに離婚原因として最もよくあげられる「性格の不一致」では、慰謝料が認められることは稀と考えられます。
性格の不一致では、いくらあなたが嫌な気分になったといっても、相手方にばかり責任があるとはいえないからです。
(お互い様というわけです。)

年金分割

年金分割とは

年金分割とは、公的年金のうち、厚生年金や共済年金(いわゆる2階部分)について、年金額を算出する基礎となっている保険料納付実績の一部を分割し、分割を受けた者がその分の年金受給権を取得するという制度です。

以下の点に該当する方は、一度ご相談をお勧めします。

たとえば、夫が長年会社勤めで、妻がパートをしながら家事をしてきた、というご夫婦の場合、
夫婦で共同生活をしてきたのに、厚生年金等は、収入が多い方が多くなるので、夫の年金の額は、妻の年金の額に比べて多くなります。
そこで、夫がもらえる年金の額と妻がもらえる年金の額を調整するための制度が、年金分割です。

制度説明

離婚時の年金分割制度には、大きく2つの制度があります。

合意分割(平成19年4月から)

婚姻期間中のお互いに加入していた厚生年金等について、夫婦間の合意の上、2分の1を上限として分割する制度です。

3号分割(平成20年4月から)

平成20年4月以降の第3号被保険者(サラリーマンや公務員の扶養に入っていること)期間についての 相手の厚生年金等について、第3号被保険者の請求により、2分の1に分割する制度です。

離婚時の2つの年金分割制度の違いを確認

合意分割(平成19年4月から)

①夫婦間の合意、合意ができなければ家庭裁判所の審判による
②分割割合は夫婦それぞれの厚生年金保険料の納付記録を合算したものの最大半分が限度
③分割の対象は「婚姻期間」

第3号被保険者期間の厚生年金の分割 

①夫婦間の同意がなくても、請求により分割可能
②例外なく配偶者の厚生年金保険料の納付記録を2分の1に分割することが可能
③平成20年4月以降の第3号被保険者期間(いわゆるサラリーマンの妻期間)のみ分割可能

年金分割についてのよくある質問

年金分割の請求に期限はありますか。

合意分割・3号分割のいずれも離婚後2年以内に請求する必要があります。

面会交流

面会交流とは

面会交流とは、離婚後又は別居中に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことをいいます。

以下の点に該当する方は、一度ご相談をお勧めします。

面会交流についても、夫婦間での話し合いが原則となります。
具体的には、面会交流の頻度(月に1回など)や、子の受け渡しの方法、面会交流をする時間、宿泊を伴うかどうかなどを決めます。
夫婦間で話合いがまとまらない場合、または話し合いができない場合には、調停や審判を申し立てて裁判所で、面会交流をするか否かや面会交流する場合のルールを決めていくことになります。
いずれにせよ、面会交流は子供のためのものですので、
取り決めの際には子の利益が最も優先して考慮されます。

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