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裁判離婚

離婚調停でも話がつかなかった場合には、残る方法は離婚裁判です。弁護士は、裁判の進行状況に応じて、各種の書面を準備して提出し、証人尋問などの各種の裁判手続きを行います。

以下に該当する方については、一度ご相談をお勧めします。

離婚裁判の流れ

離婚裁判は最後の手段

離婚裁判は、調停までの話合いで決着がつかなかった場合の最後の手段です。
ここまで来たら、双方法廷で主張立証を尽くして裁判所の判断を仰ぎましょう(なお、和解による決着もあり得ます)。

離婚裁判の主な流れ

離婚裁判の主な流れ

コラム 「相談はお早めに」

離婚裁判 になる前に解決できるように、調停段階での相談・依頼をお勧めします。

調停で話を決めておけばよかったと後悔される方も

離婚したいのに、離婚調停で話がまとまらなかったという場合は、離婚裁判を起こすことになります。
離婚裁判は、調停委員を介して話会いをする調停とは違い、お互いに主張を繰り広げることになります。
また、離婚裁判になりますと、離婚が決まるまでに相当の期間がかかりますし、弁護士費用も一般的に高額となりますので、
時間的・精神的・経済的に負担が大きいです。

実際に裁判になってみて、事件の長期化・経済的負担増・精神的負担増で大変な思いをされている方もいます。
裁判を起こされて初めて弁護士に相談し、裁判の見通しを聞いて、
調停で話を決めておけばよかったと後悔される方もいます。

早期に状況を把握して、後悔するリスクを減らす

もちろん、やむを得ない事情で離婚裁判となる方も沢山いますし、いくらこちらが話合いで解決したくても、相手方が裁判を望むのであれば、裁判を避けて通ることはできません。
ただ、調停で解決できる見込みがあるかどうか、裁判をした場合の見通しはどうか、といったことを早期に知ることができれば、裁判になって後悔するリスクを減らすことが可能です。

これが、当事務所が早い段階での法律相談をお勧めする理由です。

事例紹介

これまでにあった解決事例をご紹介します

解決事例と同じような悩みを抱えている方は、一度弁護士にご相談ください。
※秘密保護のため、具体的な内容は記載しておりません。ご了承ください。

離婚を切り出したところ、夫が子どもを連れて失踪。
子どもを取り返したい。

速やかに準備を進めて裁判所へ子の引渡しと監護権者の指定を求める保全処分を申立て。
審判に基づき子どもの引渡しの強制執行を行い、子どもの引渡しを受けました。
その後は、離婚調停を申し立てて、話会いを行ったものの、互いに調停決裂。裁判を起こして、調査官の調査の結果、子どもの親権者としては当方依頼者が望ましいとの結果を経て、当方が親権を取得する内容で和解成立に至りました。

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