一新総合法律事務所スタッフブログ

今年1年を振り返って

 │ 新潟事務所 

早いもので,今年も1年が終わろうとしています。

最終週の新潟事務所は,朝から電話が鳴り続け,事務員が所内を走り回っています。

「走り回っている」といえば,来年は午年ですね。

当事務所には,年男・年女が何名かいます。特別相談役・理事長もその一人です。

午年生まれの人の性格は,「陽気で弁が立つ」のだそうですが,どうやら当たっているみたいですね(*^O^*)

 

年末年始の新潟は、今年も大雪の予報が出ています。年明け早々、駐車場の雪かき作業…なんてことがないようにしたいものです。

 

最後になりましたが,本年もスタッフブログをご愛読頂き,ありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願い致します。
  


  

<新潟事務所からの眺望(12/26)>

 

【投稿者:渡辺】

年末年始の過ごし方

 │ 新発田事務所 

いよいよ本格的な冬がやってきました。

つい先日まで真っ赤に色づいていた,事務所向かいにある裁判所のもみじの葉もいつの間にか枯れて風に吹かれ,事務所の1階の駐車場に溜まっていました。

朝の寒さも厳しくなり,事務所が暖まるまで自然と「寒い寒い…」と口に出してしまいます。

 

皆様のご家庭ではどんな年末年始をお過ごしになるのでしょうか。

我が家の年末は,母親が「今年はどうしようか」と迷いつつも毎年,伊達巻き,錦卵,黒豆,田作り,栗きんとん…とおせちの定番を作り,ひとつひとつの料理の意味をつぶやきながら美味しくいただきます。

もちろん,私は食べる専門です。

日付が変わる位の時間になると,当たり前のように年越しそばが登場してきます。

そして,明けて朝になるとまた,当たり前にお雑煮の登場。

もちろん,私は食べる専門です。

 

しかしながら,今回は私にとって重要な役割を果たしている母が,年明けしばらくの間まで用事があり家を空けています。

今度は「さてどうしようか」と私が悩む日々です。

 

そんなことを考えながら今月28日から事務所が休みに入るまで,今年ももうひとがんばりです。

 

【投稿者:小形】

天赦日

 │ 新潟事務所 

みなさんは,「天赦日」ってご存知ですか?

読み方は「てんしゃにち」「てんしゃび」と読むそうです。

先日,美容室での散髪中に隣から聞こえてきたこの言葉…私は耳をダンボにして聞いていました。

 

ウィキペディアによると,「天赦日」とは,『百神が天に昇り,天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ,最上の大吉日』とのこと。

まぁ,要するに。

日本の暦の上では,大安よりもっともっと上の超ラッキーな日ということでしょうか♪

 

また「天赦日」は1年に5~6回しかなく,2013年のラストは,ちょうどクリスマスイブの12月24日にあたっています。

 

この日に入籍したり,宝くじを買ったり,また何かをスタートする日としては最適で,さらにこの日に新しく出会うものには特別な力を持っているとのこと。

 

いやいやここまで言われたら,仕事が終わってまっすぐ家に帰るだけではもったいような気がしてきませんか。

 

さて,みなさんのご予定は?

【投稿者:浅田(百)】

ことわざの世界

 │ 上越事務所 

もうすぐお正月ですね。


お正月といえば「かるた取り」なんていうと時代を感じてしまいますが、小学生の頃、ことわざの学習も兼ね「いろはかるた」が盛んだったことを覚えています。


当時は、耳から入る言葉と絵札を覚えるのに必死で、肝心のことわざの意味は二の次でしたが、大人になって読み返してみると、その奥深さはなかなか興味深いものがあります。


例えば「い」の「犬も歩けば棒に当たる」は、犬が棒で叩かれている絵柄のせいでマイナスイメージでしたが、「むやみにでしゃばると思わぬ災難に合う」という意味のほかに「億劫がらずに外に出れば思わぬ幸運に出会う」という正反対の意味もあるそうです。


また、子供心に語呂が気になっていた「さ」の「三遍回って煙草にしよ」(「煙草に塩」と勘違いしていました)は、「三遍見回りしてから一服しよう」ということから、「休むのは後にして、もう一度しっかり確かめよ」という意味だそうです。午前中からコーヒーで一服している場合じゃないですね・・・(汗)


さらに、絵柄が滑稽で印象的だった「よ」の「葦(よし)の髄から天井を覗く」は、細い空洞から天井を覗くことから、「物事を狭い視野で判断すること」だそうです。「井の中の蛙大海を知らず」と同義とのことですが、世間にそのような人が多かったからこそ、戒めの言葉が様々な言い回しで表現されていたのかもしれません。


法律事務所の立場から言えば、やはり「ろ」の「論より証拠」でしょうか。


いくら理論で固めても、事実を示す証拠にはかないません。お金の貸し借りの際の借用書や領収書、相手方とのやりとりを記したメモなど、不穏な気配を感じたら、少しでも多くの証拠をしっかり確保することをおすすめします。


そして、いざというときの「転ばぬ先の杖」として、一新総合法律事務所をぜひお気軽にご利用ください(*^_^*)


来年のお正月は、のんびりこたつに入りながら、ことわざの世界を旅してみるのもよいかもしれません。

 

 

【投稿者:皆川】

 

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