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《離婚コラム》離婚すると戸籍上の表記はどうなるの? その2

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 弁護士塩谷陽子, コラム

 

前回に引き続き,婚姻により新しく戸籍を作成した場合,

離婚をすると 「戸籍上の表記にどのような変化が起こるのか」 について解説いたします。

回答は前回同様,当事務所の 塩谷 陽子 弁護士 が担当いたします。

 

 

Q3.  離婚後,子どもを除籍された方の親(親権者)の戸籍に入れるには?

 

まず,手続きとして,子の氏を親権者の氏と同じにする必要があります。

そのために,子の住所地を管轄する家庭裁判所に対し,

子の氏の変更許可の審判を申し立てて,裁判所の許可をもらいます。

 

申し立てをする際に必要な書類としては,

子の戸籍謄本(全部事項証明書),父・母の戸籍謄本(全部事項証明書・離婚の記載があるもの)が必要です。

 

家庭裁判所から氏の変更許可をもらいましたら,

その許可を証明する審判書の謄本を市区役所・町村役場へ提出し,

入籍の届出をすることにより子の氏を変更することができます(民法第791条1項,戸籍法98条)。

 

 

<雑学> 離婚歴があることを「バツイチ」というのは・・・     

 

離婚歴があることを「バツイチ」と言ったりしますが,これは実は今の戸籍に変更前の戸籍と関係があります。

 

平成6年に戸籍法の大きな改正があり,戸籍の記載形式や管理方法等が変わりました。

以前の戸籍では,離婚をすると,離婚によって除籍する方の名前に,除籍という意味で「×」が記されたのです。

そのため,「バツイチ」という言葉ができたようです。

 

ちなみに,「×」と記されるのは離婚に限ったことではありません。

死亡や婚姻によって除籍する場合も「×」が記されていました。

 

以上, 離婚をすると戸籍上の表記にどのような変化が起こるのかについてお伝えいたしました。

離婚に際しては,行政に対し行わなければならない様々な手続きがございます。

 

当事務所では離婚のバックアッププランもご用意しております。

離婚の手続き自体はご自身で進めていただきますが,

弁護士と継続的に相談をしながら,方針を決めることが可能です。

 

くわしくは,こちら表中の『継続相談によるバックアップ』をご確認ください。

もしくはフリーダイヤル 0120-15-4640 までお問い合わせください。

《離婚コラム》離婚すると戸籍上の表記はどうなるの? その1

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 弁護士塩谷陽子, コラム

 

前回は,離婚に際し,「氏(名字)をどうするか」ということについて解説いたしました。

 

今回は,婚姻により新しく戸籍を作成した場合,

離婚をすると 「戸籍上の表記にどのような変化が起こるのか」 について,

当事務所の 塩谷 陽子 弁護士 に聞いてみました!

 

 

Q1.  離婚したことは戸籍にどのように表記されるのでしょうか?

 

まず,離婚した後の戸籍についてご説明いたします。

これは前回の質問への回答と重複する部分がありますが,婚姻により氏を改めた者は,

離婚をすると婚姻前の氏に戻る(復氏)のが原則となっておりますので(民法第767条第1項),

婚姻によって氏を改めた者は,離婚すると,当然に「復氏」し,

夫婦の戸籍から除籍されて,原則として婚姻前の戸籍に戻ります。

 

ただし,本人が希望すれば,新戸籍が編製されます(戸籍法19条1項)。

*離婚届には,「婚姻前の氏にもどる者の本籍」を記載する欄があり,

「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かについて選択できるようになっています。

 

したがって,離婚届が市区役所・町村役場で受理されると,婚姻によって氏を改めた者は,

そのまま婚姻前の戸籍に戻る又は新戸籍を編成する取り扱いになります。

 

あなたが戸籍の筆頭者の場合は,婚姻によって氏を改めた者について除籍の記載がなされ,

(通常は)婚姻の欄の下に「離婚」の欄ができ,そこに離婚届を提出した日が記載されます。

 

 

Q2.  離婚したあと子どもはどの戸籍に入るの?

 

こちらも前回の質問への回答と重複しますが,夫婦が離婚しても,子には影響はありません。

これは,離婚により,夫婦の戸籍から除籍される者が,親権者となる場合でも同様です。

つまり,夫婦が離婚しても,子は現在の戸籍に残るのが原則なのです。

くわしくは,《離婚コラム》離婚すると戸籍上の表記はどうなるの?もご覧ください!

 

次回も戸籍上の表記に起こり得る変化について解説いたします。

続けてお読みいただけましたら幸いです。

 

 

《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その3

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 細野希, コラム

 

 

《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その1

《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その2

では,離婚に伴う氏の変更について手続きなども含め解説してきました。

 

最終回の今回は「氏を戻すこと,戻さないことのメリット・デメリット」についてまとめましたので,

ご参考にしていただければ幸いです。

前回と同じく当事務所の 細野 希 弁護士 がお答えいたします!

 

 

Q5.婚姻前の氏に戻すか,そのままの氏を使用するか迷っています。それぞれメリット・デメリットはありますか?

 

離婚後の「復氏」又は「婚氏続称」は法律上認められたものなので,

そのどちらかを選択することによって,法的に有利・不利な取り扱いがなされることはないです。

 

もっとも,氏は,社会生活の中で,個人の同一性を示す重要な要素となりますので,

ご本人やお子様の生活にあわせて慎重に選択するのが望ましいです。

 

例えば,婚姻前の氏に戻す(復氏する)場合

今後,離婚した相手方の氏を名乗らなくて良いというメリットがありますが,

勤務先や子供の学校へ氏の変更を伝えなければならない,

銀行,保険,カードなどについて氏の変更手続をしなければならならないというデメリットがあります。

 

また,婚姻時の氏を名乗り続ける(婚氏続称)場合

離婚した事実が周囲に分かりにくい,

銀行やカード等の氏の変更手続きが不要となるというメリットはありますが,

離婚後,再婚し,さらに離婚すると「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ても,

旧姓(両親の氏)に復氏せず,1度目の婚姻時の氏も戻るというデメリットがあります。

 

 

なお,当事務所では離婚に伴う様々なお悩みにつきまして,

バックアップさせていただくことも可能ですので,当事務所までご相談ください。

すでに離婚している方につきましても,

離婚後のバックアップのみでもご相談いただけますので,

ご不明点がある方は,一度ご相談にいらしていただければと存じます。

 

ご相談予約はお気軽にしていただけます。

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今後を検討するために,ぜひ一度,プロの法律家にご相談ください。

 

《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その2

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 細野希, コラム

 

さて,前回の 《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その1 では,

婚姻により氏(いわゆる「名字」)を改めた場合に,離婚したら氏(名字)はどうなるのか,

氏を旧姓に戻したい場合と,婚姻時の氏をそのまま使用したい場合について解説しました。

 

今回は離婚に伴う子様の氏について解説したいと思います。

前回と同じく当事務所の 細野 希 弁護士 がお答えいたします!

 

 

Q3.離婚後,子供の氏はどうなりますか?     

 

夫婦が離婚しても,子の氏には影響はありません。

これは,離婚により,夫婦の戸籍から除籍される者が,親権者となる場合でも同様です。

つまり,夫婦が離婚しても,子は現在の戸籍に残り,そのままの氏を称するのが原則なのです。

 

 

Q4.離婚後,子供の氏を変更するにはどうすればよいですか?     

 

子の住所地の家庭裁判所に対し,

子の氏の変更許可の審判を申し立てて,裁判所の許可をもらいます

申し立てをする際に必要な書類としては,

子の戸籍謄本(全部事項証明書),

父・母の戸籍謄本(全部事項証明書・離婚の記載があるもの)が必要です。

 

家庭裁判所から氏の変更許可をもらいましたら,

その許可を証明する審判書の謄本を市町村役場へ提出し,

入籍の届出をすることにより子の氏を変更することができます(民法第791条1項,戸籍法98条)。

 

なお,戸籍は,夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに作られるので(戸籍法6条),

離婚後も婚姻中の氏を使用する者は,婚姻前の戸籍には戻らず,新戸籍が編製されます

 

そして,離婚後も婚姻中の氏を使用する者の新戸籍に子を入籍させるためには,

必ず,家庭裁判所から子の氏の変更許可をもらう必要があります

 

これは,離婚後も婚姻中の氏を使用する者の氏が,外形上,子の氏と同じ氏であっても,

それは,あくまで「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出たことによって氏が同じになっているだけで,

もともと夫婦の戸籍に残っている子の氏とは法的には異なる氏であると見なされているからです。

 

 

なお,氏の変更許可の申立等につきましては,

当事務所でバックアップさせていただくことも可能ですので,

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《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その1

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 細野希, コラム

 

婚姻により氏(いわゆる「名字」)を改めた場合は,離婚をする際に,

  • 婚姻前の氏に戻す方
  • そのままの氏を使用する方

どちらもいますが,それぞれどのような手続やメリットがあるのでしょうか。

離婚したら氏(名字)はどうなるのか,

当事務所の 細野 希 弁護士 に聞いてみました!

 

 

 

Q1. 離婚後に婚姻前の氏に戻るにはどうしたらよいですか? 

 

婚姻により氏を改めた者は,離婚をすると婚姻前の氏に戻るのが原則です。

これを「復氏」といいます(民法第767条第1項)。

婚姻によって氏を改めた者は,離婚すると,当然に「復氏」し,

夫婦の戸籍から除籍されて,原則として婚姻前の戸籍に戻りますが,

本人が希望すれば,新戸籍が編製されます(戸籍法19条1項)。

離婚届には,「婚姻前の氏にもどる者の本籍」を記載する欄があり,

「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かについて選択できるようになっています

 

したがって,離婚届が区役所・市町村役場で受理されると,婚姻によって氏を改めた者は,

そのまま婚姻前の戸籍に戻る又は新戸籍を編成する取り扱いになりますので,

氏については,特別な届出をする必要なく,旧姓に戻ります

 

 

 

Q2.離婚後に婚姻中の氏を使用したい場合はどうしたらよいですか?

 

婚姻により氏を変更した者は,

離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることにより,

離婚の際に称していた氏を称することができます(民法767条第2項,771条,戸籍法77条の2)。

これを「婚氏続称」といいます。

 

離婚した相手方の承諾は不要であり,

離婚の日から3か月以内に区役所・市町村役場に届け出ることで婚姻中の氏を使用できます

なお,「離婚の際に称していた氏を称する届」は,離婚届と同時に届け出ることもできます。

 

 

 

次回 《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その2 では

離婚に伴う,お子様の氏(名字)について解説いたします!

 

 

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