離婚問題

離婚問題トップ > 《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その2 お知らせ

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

お知らせ

《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その2

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 細野希, コラム

 

さて,前回の 《離婚コラム》 離婚したら名字はどうなるの? その1 では,

婚姻により氏(いわゆる「名字」)を改めた場合に,離婚したら氏(名字)はどうなるのか,

氏を旧姓に戻したい場合と,婚姻時の氏をそのまま使用したい場合について解説しました。

 

今回は離婚に伴う子様の氏について解説したいと思います。

前回と同じく当事務所の 細野 希 弁護士 がお答えいたします!

 

 

Q3.離婚後,子供の氏はどうなりますか?     

 

夫婦が離婚しても,子の氏には影響はありません。

これは,離婚により,夫婦の戸籍から除籍される者が,親権者となる場合でも同様です。

つまり,夫婦が離婚しても,子は現在の戸籍に残り,そのままの氏を称するのが原則なのです。

 

 

Q4.離婚後,子供の氏を変更するにはどうすればよいですか?     

 

子の住所地の家庭裁判所に対し,

子の氏の変更許可の審判を申し立てて,裁判所の許可をもらいます

申し立てをする際に必要な書類としては,

子の戸籍謄本(全部事項証明書),

父・母の戸籍謄本(全部事項証明書・離婚の記載があるもの)が必要です。

 

家庭裁判所から氏の変更許可をもらいましたら,

その許可を証明する審判書の謄本を市町村役場へ提出し,

入籍の届出をすることにより子の氏を変更することができます(民法第791条1項,戸籍法98条)。

 

なお,戸籍は,夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに作られるので(戸籍法6条),

離婚後も婚姻中の氏を使用する者は,婚姻前の戸籍には戻らず,新戸籍が編製されます

 

そして,離婚後も婚姻中の氏を使用する者の新戸籍に子を入籍させるためには,

必ず,家庭裁判所から子の氏の変更許可をもらう必要があります

 

これは,離婚後も婚姻中の氏を使用する者の氏が,外形上,子の氏と同じ氏であっても,

それは,あくまで「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出たことによって氏が同じになっているだけで,

もともと夫婦の戸籍に残っている子の氏とは法的には異なる氏であると見なされているからです。

 

 

なお,氏の変更許可の申立等につきましては,

当事務所でバックアップさせていただくことも可能ですので,

離婚に伴う様々なお悩みにつきましても,当事務所までご相談ください

 

ご相談予約はお気軽にしていただけます。

お電話では  フリーダイヤル 0120-15-4640 まで

インターネットでは 予約申込みフォーム から

今後を検討するために,ぜひ一度,プロの法律家にご相談ください。

悩むよりも、まずご相談ください

お客様のトラブルや不安を一日でも早く取り除くためのサポートをいたします。

ご相談予約専用フリーダイヤル

0120-15-4640 メールからのご予約はこちら
予約受付時間
9:00~18:00 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

土曜日のご相談予約受付時間は、9:00~17:00(1時間短縮)となります。

販売書籍のご案内 法務情報 スタッフブログ
お急ぎの方はこちら
PAGE TOP