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《離婚コラム》離婚すると戸籍上の表記はどうなるの? その1

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 弁護士塩谷陽子, コラム

 

前回は,離婚に際し,「氏(名字)をどうするか」ということについて解説いたしました。

 

今回は,婚姻により新しく戸籍を作成した場合,

離婚をすると 「戸籍上の表記にどのような変化が起こるのか」 について,

当事務所の 塩谷 陽子 弁護士 に聞いてみました!

 

 

Q1.  離婚したことは戸籍にどのように表記されるのでしょうか?

 

まず,離婚した後の戸籍についてご説明いたします。

これは前回の質問への回答と重複する部分がありますが,婚姻により氏を改めた者は,

離婚をすると婚姻前の氏に戻る(復氏)のが原則となっておりますので(民法第767条第1項),

婚姻によって氏を改めた者は,離婚すると,当然に「復氏」し,

夫婦の戸籍から除籍されて,原則として婚姻前の戸籍に戻ります。

 

ただし,本人が希望すれば,新戸籍が編製されます(戸籍法19条1項)。

*離婚届には,「婚姻前の氏にもどる者の本籍」を記載する欄があり,

「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かについて選択できるようになっています。

 

したがって,離婚届が市区役所・町村役場で受理されると,婚姻によって氏を改めた者は,

そのまま婚姻前の戸籍に戻る又は新戸籍を編成する取り扱いになります。

 

あなたが戸籍の筆頭者の場合は,婚姻によって氏を改めた者について除籍の記載がなされ,

(通常は)婚姻の欄の下に「離婚」の欄ができ,そこに離婚届を提出した日が記載されます。

 

 

Q2.  離婚したあと子どもはどの戸籍に入るの?

 

こちらも前回の質問への回答と重複しますが,夫婦が離婚しても,子には影響はありません。

これは,離婚により,夫婦の戸籍から除籍される者が,親権者となる場合でも同様です。

つまり,夫婦が離婚しても,子は現在の戸籍に残るのが原則なのです。

くわしくは,《離婚コラム》離婚すると戸籍上の表記はどうなるの?もご覧ください!

 

次回も戸籍上の表記に起こり得る変化について解説いたします。

続けてお読みいただけましたら幸いです。

 

 

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