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《離婚コラム》離婚すると戸籍上の表記はどうなるの? その2

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, 弁護士塩谷陽子, コラム

 

前回に引き続き,婚姻により新しく戸籍を作成した場合,

離婚をすると 「戸籍上の表記にどのような変化が起こるのか」 について解説いたします。

回答は前回同様,当事務所の 塩谷 陽子 弁護士 が担当いたします。

 

 

Q3.  離婚後,子どもを除籍された方の親(親権者)の戸籍に入れるには?

 

まず,手続きとして,子の氏を親権者の氏と同じにする必要があります。

そのために,子の住所地を管轄する家庭裁判所に対し,

子の氏の変更許可の審判を申し立てて,裁判所の許可をもらいます。

 

申し立てをする際に必要な書類としては,

子の戸籍謄本(全部事項証明書),父・母の戸籍謄本(全部事項証明書・離婚の記載があるもの)が必要です。

 

家庭裁判所から氏の変更許可をもらいましたら,

その許可を証明する審判書の謄本を市区役所・町村役場へ提出し,

入籍の届出をすることにより子の氏を変更することができます(民法第791条1項,戸籍法98条)。

 

 

<雑学> 離婚歴があることを「バツイチ」というのは・・・     

 

離婚歴があることを「バツイチ」と言ったりしますが,これは実は今の戸籍に変更前の戸籍と関係があります。

 

平成6年に戸籍法の大きな改正があり,戸籍の記載形式や管理方法等が変わりました。

以前の戸籍では,離婚をすると,離婚によって除籍する方の名前に,除籍という意味で「×」が記されたのです。

そのため,「バツイチ」という言葉ができたようです。

 

ちなみに,「×」と記されるのは離婚に限ったことではありません。

死亡や婚姻によって除籍する場合も「×」が記されていました。

 

以上, 離婚をすると戸籍上の表記にどのような変化が起こるのかについてお伝えいたしました。

離婚に際しては,行政に対し行わなければならない様々な手続きがございます。

 

当事務所では離婚のバックアッププランもご用意しております。

離婚の手続き自体はご自身で進めていただきますが,

弁護士と継続的に相談をしながら,方針を決めることが可能です。

 

くわしくは,こちら表中の『継続相談によるバックアップ』をご確認ください。

もしくはフリーダイヤル 0120-15-4640 までお問い合わせください。

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