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《離婚コラム》離婚の際,親権者はどのように決めるの?

 │ 新発田事務所, 新潟事務所, 燕三条事務所, 長岡事務所, 上越事務所, 離婚, コラム, NU

 

夫婦が離婚をする際,子どもがいる場合には,

父母のどちらかを子どもの親権者として定める必要があります。

(親権者を定めないと,離婚ができません!)

 

今回は,離婚の際の大きな争点ともなる「親権」について解説いたします。

 

 

Q1.親権とは?親権者は具体的にどういうことをするの?

 

親権の内容としては以下のものが挙げられます。

 

①監護及び教育の権利義務

親権者は,子の利益のために監護教育する権利・義務がある。

②居所指定権

親権者は,子ども居所を指定し,そこに居住させることができる。

③職業許可権

子どもがアルバイト等,労働をするには親権者の許可が必要となる。

④懲戒権

親権者は,監護教育に必要な範囲で子を懲戒することができる。

⑤財産管理権

親権者は子どもの財産を管理する。

離婚となった場合には,この福祉の観点から,

父母のうち親権者となった方が子どもを引き取ることが多いです(親権者と監護者の一致)。

 

もっとも,親権者となった者が必ず子どもと同居するというわけではなく,

父親が親権者となったとしても,母親の方を「監護者」とすることもできます。

 

この場合には,実際の監護養育を親権者ではない方が行うということになります。

実際には,親権者と監護権者が分離することは例外的です。

 

 

Q2.離婚の際に子どもの親権はどのように定めるの?

 

まずは親権を定めるために父母の協議が行われます。

父母の協議が整わない場合には家庭裁判所の審判で定められるとされていますが,

実務上は離婚調停を家庭裁判所に申し立て,

調停による話し合いで親権者を決定することが多いです。

それでも決定しない場合,裁判によって親権者を決定します。

 

親権者は,父母双方の事情や子どもの意思等を考慮して決定されるべきとされています。

 

以下に考慮されるべき事情を挙げます。

 

①監護の実績・現在までの継続性

子の生活環境を安定させるという観点から,

既に監護を続けている者が引き続き子を監護すべきという考えです。

現在の養育環境で安定している親子関係に変更を与えることは,

この情緒を不安定にし,この人格形成上好ましくないという理由からです。

 

この考え方を重視する裁判例が出されたこともあることから,

親権争いになる前に子どもを連れ去ることが度々起こりますが,

子どもを奪った,勝手に連れ去ったという事実は,

調停や裁判では不利な事情として評価されることもありますので,注意が必要です。

 

②母親優先の基準

乳幼児については,特別の事情がない限り母親に監護させることが

子の福祉にかなうとする考え方で,この考え方を採用する裁判例もあります。

 

もっとも,母親であるというだけで,親権者が決まるということなく,

他の事情もあわせて考慮されることになります。

 

③兄弟姉妹不分離

子どもが複数いる場合,兄弟姉妹を分離させてしまうのは望ましくないという考え方です。

もっとも,兄弟姉妹の年齢やこれまで一緒に育ってきたかどうかなど,

事案によって事情が異なるため,この意思なども含め総合的に判断されます。

 

④監護開始の違法性

監護者のもとから子どもを無理矢理連れ出したりして,

子の監護開始に違法性がある場合には,子を元の親へ戻すとする考え方です。

 

⑤子どもの意思

親権者を決めるにあたって,子どもの意思をどう尊重するかは子どもの年齢によって変わります。

 

★10歳前後以上

一般的には,意思表示をする能力があるとされ,

子どもの意思が重視される場合があります

 

★15歳以上

子どもの意思が重視されることが多いです。

15歳以上の未成年者の親権者を決める場合には,

子の陳述を聴取しなければならないと法律で定められています。

 

このように,親権者を決めるにあたっては,様々なことを考慮することになりますが,

上記の考慮事情は絶対的な基準ではなく,個々の事案に即して,

子の福祉の観点から最も望ましい者を親権者して定めることになります。

 

 

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