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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

弁護士コラム「新型コロナワクチン接種による副反応への対応」(弁護士:山田真也)

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1 ワクチンの副反応

ワクチンに副反応はつきものですが、新型コロナワクチンについても、発熱、悪寒、倦怠感、頭痛などの副反応が報告されています。

 

今回は、新型コロナワクチン接種による副反応への対応について、①法律により設けられている「健康被害救済制度」、②企業において導入が検討され始めている「ワクチン休暇」について、ご紹介します。

 

2 「健康被害救済制度」

新型コロナワクチン接種による健康被害については、予防接種法による健康被害救済制度が存在します。
同救済制度では、新型コロナワクチン接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられることになっています。
健康被害が接種によるものか否かの認定は、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会により審査されます。

ここでいう予防接種法に基づく救済とは、具体的には、以下の給付を受けられることを指します。

①医療費(かかった医療費の自己負担分)
②医療手当(入院通院に必要な諸経費)
③障害児養育年金(一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給)
④障害年金(一定の障害を有する18歳以上の者に支給)
⑤死亡一時金(死亡した方の遺族に支給)
⑥葬祭料(死亡した方の葬祭を行う者に支給)
⑦遺族年金(死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給)
⑧遺族一時金(死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給)

 

健康被害救済制度の申請は、最寄りの市町村を通じて行います。

3 「ワクチン休暇」

新型コロナワクチン接種の開始にあたり、一部企業の間では、従業員のワクチンの接種がスムーズに進むよう「特別有給休暇」を設ける動きが出ています。
具体的な休暇の内容等は、各企業の判断に委ねられていますが、このような新型コロナワクチンの接種のために設けられる特別の休暇を総称して「ワクチン休暇」と言います。

もともと企業には、年次有給休暇制度が存在しますが、それとは別に設けられる特別の有給休暇が「ワクチン休暇」です。

ワクチン休暇の目的は、①従業員がスムーズにワクチンを接種できるようにすること(=祝休日や混雑する時間帯を避けられるようにする)や、②従業員が安心してワクチンを接種できるようにすること(=副反応による体調不良に際して、休暇を取りやすくする)にあります。

 

企業においては、現在、主に大企業を中心に導入がなされ始めている状況です。
ワクチン休暇の導入は、各企業の状況を踏まえた企業ごとの判断になるため一概には言えませんが、今後は、中小企業においても導入の動きが広がってくるかもしれません。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 山田 真也

山田 真也
(やまだ しんや)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了
国立大学法人において倫理審査委員会委員(2021年~)を務める。
主な取扱分野は、離婚、相続、金銭問題等。そのほか民事、刑事問わずあらゆる分野に精通し、個人のお客様、法人のお客様を問わず、質の高い法的サービスを提供するように心掛けています。

 

 

弁護士コラム「インターネット(Web)における信頼関係」弁護士:和田光弘

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インターネットの検索エンジンを使って、当事務所の名前を入力したりすると、検索エンジン中の「口コミ」評価というのが、瞬時にして出てくる。

 

必ずしも、いい評判ばかりではない。
誰かわからない人に「正確な説明ではなかった」とか「親身になってくれなかった」などと突然書き込まれる。
当事務所もそれなりにwebサイトを構築して、集客を企画したりしているので、こうした悪評価については、担当部署の所員や弁護士が気にして、削除の要請を出したり、事実無根だと根拠を示して、その情報を掲示している業者に申し入れたりもする。

 

仮にこちらの要望が受け入れられて削除がされたとしても、私は代表を務めている身なので、やはり気になるし、誤解を受ける言動や態度は改めようと、所員や弁護士たちに言いたくなる。

 

相手の顔もはっきりとわからないし、どこで相手が感じたようなことが起きたのかもわからない。
見知らぬ人々〜ストレインジャーたち〜からの評価は、それなりに効果がある。
結局は、私たち自身が、自らの信用を維持するために、評価を落とした原因は何かを考え、そのようなことが起きないよう気をつけざるを得なくなる。

 

 

実は、このことは「インターネット(Web)における信頼関係」と言う新しい「信頼」の扇の要とも言うべき、肝になるようだ。
学者によっては、この「口コミ」すなわち「評価・評判」をある種の「資産」と表現する人もいる。
つまり、世間からどのような評価を受けているかが、その人の重要な資産であり、価値そのものなので、そのような「評価・評判」自体が、その人を高く流通させる(または逆に流通されず、買い手がつかなくする)ことに繋がると言うのだ。

 

現実に、それは始まっている。

 

例えば、世界中に広がった「Airbnb」(エアービアンドビー)とホテルの違いである。

 

宿泊客はホテルを使った後には、タオルを畳んだり、スリッパを元通りに揃えたりはしない。
しかし、Airbnbの宿泊者は、次に利用するためには、自らの利用態度について点数がつけられるので、必ず整理整頓をして帰る。
自らが信用できる、信頼できる「良き顧客」と言う評価資産を得たいからだ。
それによって、世界中の各地の素晴らしい都市の宿泊所の提供を受けやすくなるからだ。

 

逆も言える。

 

ホテルは、ランクで値段が変わるが、Airbnbの宿泊所も、評価点数で利用率が決まってくる。
台所がきれいだ、家全体が清潔感に溢れている、窓からの夜景がすごい、食事の場所にとても便利などなど、評価され、それによって利用率が上がっていくし、利用料も上がる。

 

我が事務所も、Airbnbの宿泊所のような仕事の仕方で続いてきた。

 

ストレインジャーたち、つまり、私たち資格商売の弁護士風に言えば「一見(イチゲン)の客」は、上から目線の時代(日本の弁護士で言えば弁護士増員時代前の今から20年前まで)においては、老舗の法律事務所からは相手にしてもらえなかった。

 

一方、我が事務所はもともと何もないところから始まった事務所なので、それこそ「一見の客」の集客に努め続けてきた。
土日でも法律相談をしたり、電話の相談をしたりと。
とにかく評判を高めたいと一種焦るような気持ちも強く、粘って、粘って、紛争処理にそれなりに身を挺してきた。

 

少し、自慢めいてきたので話を元に戻そう。

 

今、インターネットの世界で広がっていることは、ストレインジャーたちを「信頼」で繋ぐ仕組みである。

 

この分野の研究者は次のように指摘する。

インターネットを使ったアイデア(UberEatsによる食事配送など)と、それを提供するインターネット上のプラットフォーム(スマホのUberEatsのWebサイト)、そして、そのフィードバック(配達者の星印の個数と意見)の3点セットがストレンジャーたちによる信頼の循環を作り上げていく。

 

その「信頼」という形の行き着く究極のものは、(ある日本人が開発したとされる)ビットコインのような「暗号資産」になるのだという。
もはや通貨という国家の「信用」を超えて、世界に流通し始めている。

 

「通貨」と言う究極の信用形態が、「インターネット上の暗号技術」に置き換えられようとしている現代と言うのは、利用価値評価のデータ次第で、国家のお墨付きや、資格試験のような制限も乗り越えていくのかもしれない。

 

少し角度は異なるが、例えば、日本の医師国家試験という資格試験でさえ、もともと大学で女性の合格者を除外してきた不祥事や差別からすると、果たしてどこまで信頼できるのか、正直、考えてもみたくなるし、根本の信頼を揺るがせかねない問題となっていると思う。

 

さらに飛躍することは承知の上で言うのだけれど、私たち弁護士も、今、司法試験合格を前提に、金科玉条としている弁護士法72条と言う制度も、すなわち「弁護士の法律独占」と言う日本の冠たる弁護士の守護神のような制度も、果たしていつまで続いてくれるのか、案外と読めない時代になった気もしている。

この記事を執筆した弁護士
弁護士 和田 光弘

和田 光弘
(わだ みつひろ)

一新総合法律事務所
理事長/弁護士

出身地:新潟県燕市
出身大学:早稲田大学法学部(国際公法専攻)

日本弁護士連合会副会長(平成29年度)​をはじめ、新潟県弁護士会会長などを歴任。

主な取扱い分野は、企業法務全般(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)。そのほか、不動産問題、相続など幅広い分野に精通しています。
事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業のリスク管理の一環として数多くの企業でハラスメント研修の講師を務めた実績があります。​

弁護士コラム「ジョッキーに対するパワハラ事例」(弁護士:下山田聖)

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下山田弁護士の法務情報が更新されました。

ジョッキーに対するパワハラ事例

1月12日、JRA美浦トレーニングセンターの木村哲也調教師の厩舎に所属する大塚海渡騎手が、木村調教師の度重なる暴言、暴行のパワーハラスメントで精神的苦痛を被ったとして、約850万円の損害賠償を求める訴訟を提起したことが報道されました。

>>>つづきは高崎事務所サイトです。


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円滑な第三者承継に向けて 第3回 ~マッチングに向けた準備~(弁護士:朝妻太郎)

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朝妻太郎弁護士のM&Aに関する法務情報です。

今回はシリーズ第3回です。(過去の投稿はこちら⇒第1回 第2回


今回は、事業の譲り渡しの意向が決まった後、マッチングに向けて準備すべき事項について検討したいと思います。

仲介者、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)を選定するかどうか

仲介(業)者とは、譲渡側・譲受側の双方との契約に基づいてマッチング支援等を行う機関(民間業者等)です。
M&Aを進めるにあたり、スキーム構築からマッチング、最終契約に至るまで仲介者が全てフォローをします。
譲渡側・譲受側双方と契約し、双方から手数料を取る点が特徴的です。
なお、弁護士は、交渉当事者双方の代理をすることはできないので、仲介者となることは想定していません。

 

・・・続きはこちらです。(※一新総合法律事務所 企業法務専門サイトに移動します。)

 

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弁護士コラム「相撲協会「コロナが怖くて休場は無理」でよかったのか?」弁護士:今井慶貴

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新型コロナウィルス第三波による首都圏の緊急事態宣言の中、大相撲初場所が始まりましたが、初日前日に序二段の力士(22歳)がTwitterで引退報告をしたことが話題となっています。

 

元力士によれば、「このコロナの中、 両国まで行き相撲を取るのはさすがに怖いので 休場したい」と親方を通じて相撲協会に打診したものの、協会から「コロナが怖いで休場は無理だと言われたらしく 出るか辞めるかの選択肢しか無く 自分の体が大事なので」引退したとのこと。

 

取材に対して、相撲協会の芝田山広報部長は、「会社にもコロナが怖いから出社したくないって言う人もいるだろう。それをみんなが言っていたら仕事にならない」「それに対応ができないなら、本人が出処進退を考えるしかない」と答えたと報じられています。

 

このニュースに対するネット上の意見は賛否両論ですが、どちらかというと相撲協会に対する批判が強いような印象を受けます。

 

そもそも、場所直前の協会員878人を対象としたPCR検査の結果、4部屋65人の力士が陽性者・濃厚接触者として休場する事態となっていることからして、初場所を観客を入れて開催すること自体、やや無理筋なのかもしれません。

 

さて、私もyoutubeの「貴闘力チャンネル」に元力士が出演しているのを視ましたが、ご本人は心臓の持病により手術をしたこともあるということであり、コロナ感染を怖がる気持ちもわからなくありません。

法律的にみれば、力士と協会との関係は、雇用契約そのものではないとしても、それに類似した契約関係はあるので、協会として力士の健康・安全に配慮すべき注意義務があることは否定できないでしょう。

 

力士についていうと、肥満・持病持ちが多いこと、直接の身体接触を伴う競技であること、部屋による共同生活であることなど感染のリスクは高く、実際、これまでいくつかの部屋でクラスターが発生し、昨年2月には糖尿病の持病のある20代の力士が亡くなられています。

 

もちろん、「それをみんなが言っていたら仕事にならない」というのもよくわかるのですが、どこで折り合いをつけるかと考えた場合に、協会側の対応はこれでよかったのでしょうか。
持病のある力士が、番付が落ちてでも自主的に休場したいというのに、そこまで固い対応はしなくてもよかった気がします。

 

とはいえ、なかなか難しい問題であることは確かです。
皆さんの職場に置き換えてみて、色々と考えてみることも有意義かもしれません。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 今井 慶貴

今井 慶貴
(いまい やすたか)

一新総合法律事務所
副理事長/新潟事務所長/弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:早稲田大学法学部

新潟県弁護士会副会長(平成22年度)、新潟市包括外部監査人(令和2~4年度)を歴任。
主な取扱分野は、企業法務(労務、契約、会社法務、コンプライアンス、事業承継、M&A、債権回収など)、事業再生・倒産、自治体法務です。
現在、東京商工リサーチ新潟県版で「ズバッと法談」を連載中です。

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