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社会で実際に起こった、事例や改正された法律をふまえ、法律に関する情報をご紹介します。

弁護士コラム「新型コロナワクチン接種による副反応への対応」(弁護士:山田真也)

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1 ワクチンの副反応

ワクチンに副反応はつきものですが、新型コロナワクチンについても、発熱、悪寒、倦怠感、頭痛などの副反応が報告されています。

 

今回は、新型コロナワクチン接種による副反応への対応について、①法律により設けられている「健康被害救済制度」、②企業において導入が検討され始めている「ワクチン休暇」について、ご紹介します。

 

2 「健康被害救済制度」

新型コロナワクチン接種による健康被害については、予防接種法による健康被害救済制度が存在します。
同救済制度では、新型コロナワクチン接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられることになっています。
健康被害が接種によるものか否かの認定は、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会により審査されます。

ここでいう予防接種法に基づく救済とは、具体的には、以下の給付を受けられることを指します。

①医療費(かかった医療費の自己負担分)
②医療手当(入院通院に必要な諸経費)
③障害児養育年金(一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給)
④障害年金(一定の障害を有する18歳以上の者に支給)
⑤死亡一時金(死亡した方の遺族に支給)
⑥葬祭料(死亡した方の葬祭を行う者に支給)
⑦遺族年金(死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給)
⑧遺族一時金(死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給)

 

健康被害救済制度の申請は、最寄りの市町村を通じて行います。

3 「ワクチン休暇」

新型コロナワクチン接種の開始にあたり、一部企業の間では、従業員のワクチンの接種がスムーズに進むよう「特別有給休暇」を設ける動きが出ています。
具体的な休暇の内容等は、各企業の判断に委ねられていますが、このような新型コロナワクチンの接種のために設けられる特別の休暇を総称して「ワクチン休暇」と言います。

もともと企業には、年次有給休暇制度が存在しますが、それとは別に設けられる特別の有給休暇が「ワクチン休暇」です。

ワクチン休暇の目的は、①従業員がスムーズにワクチンを接種できるようにすること(=祝休日や混雑する時間帯を避けられるようにする)や、②従業員が安心してワクチンを接種できるようにすること(=副反応による体調不良に際して、休暇を取りやすくする)にあります。

 

企業においては、現在、主に大企業を中心に導入がなされ始めている状況です。
ワクチン休暇の導入は、各企業の状況を踏まえた企業ごとの判断になるため一概には言えませんが、今後は、中小企業においても導入の動きが広がってくるかもしれません。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 山田 真也

山田 真也
(やまだ しんや)

一新総合法律事務所 弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了
国立大学法人において倫理審査委員会委員(2021年~)を務める。
主な取扱分野は、離婚、相続、金銭問題等。そのほか民事、刑事問わずあらゆる分野に精通し、個人のお客様、法人のお客様を問わず、質の高い法的サービスを提供するように心掛けています。

 

 

弁護士コラム「インターネット(Web)における信頼関係」弁護士:和田光弘

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インターネットの検索エンジンを使って、当事務所の名前を入力したりすると、検索エンジン中の「口コミ」評価というのが、瞬時にして出てくる。

 

必ずしも、いい評判ばかりではない。
誰かわからない人に「正確な説明ではなかった」とか「親身になってくれなかった」などと突然書き込まれる。
当事務所もそれなりにwebサイトを構築して、集客を企画したりしているので、こうした悪評価については、担当部署の所員や弁護士が気にして、削除の要請を出したり、事実無根だと根拠を示して、その情報を掲示している業者に申し入れたりもする。

 

仮にこちらの要望が受け入れられて削除がされたとしても、私は代表を務めている身なので、やはり気になるし、誤解を受ける言動や態度は改めようと、所員や弁護士たちに言いたくなる。

 

相手の顔もはっきりとわからないし、どこで相手が感じたようなことが起きたのかもわからない。
見知らぬ人々〜ストレインジャーたち〜からの評価は、それなりに効果がある。
結局は、私たち自身が、自らの信用を維持するために、評価を落とした原因は何かを考え、そのようなことが起きないよう気をつけざるを得なくなる。

 

 

実は、このことは「インターネット(Web)における信頼関係」と言う新しい「信頼」の扇の要とも言うべき、肝になるようだ。
学者によっては、この「口コミ」すなわち「評価・評判」をある種の「資産」と表現する人もいる。
つまり、世間からどのような評価を受けているかが、その人の重要な資産であり、価値そのものなので、そのような「評価・評判」自体が、その人を高く流通させる(または逆に流通されず、買い手がつかなくする)ことに繋がると言うのだ。

 

現実に、それは始まっている。

 

例えば、世界中に広がった「Airbnb」(エアービアンドビー)とホテルの違いである。

 

宿泊客はホテルを使った後には、タオルを畳んだり、スリッパを元通りに揃えたりはしない。
しかし、Airbnbの宿泊者は、次に利用するためには、自らの利用態度について点数がつけられるので、必ず整理整頓をして帰る。
自らが信用できる、信頼できる「良き顧客」と言う評価資産を得たいからだ。
それによって、世界中の各地の素晴らしい都市の宿泊所の提供を受けやすくなるからだ。

 

逆も言える。

 

ホテルは、ランクで値段が変わるが、Airbnbの宿泊所も、評価点数で利用率が決まってくる。
台所がきれいだ、家全体が清潔感に溢れている、窓からの夜景がすごい、食事の場所にとても便利などなど、評価され、それによって利用率が上がっていくし、利用料も上がる。

 

我が事務所も、Airbnbの宿泊所のような仕事の仕方で続いてきた。

 

ストレインジャーたち、つまり、私たち資格商売の弁護士風に言えば「一見(イチゲン)の客」は、上から目線の時代(日本の弁護士で言えば弁護士増員時代前の今から20年前まで)においては、老舗の法律事務所からは相手にしてもらえなかった。

 

一方、我が事務所はもともと何もないところから始まった事務所なので、それこそ「一見の客」の集客に努め続けてきた。
土日でも法律相談をしたり、電話の相談をしたりと。
とにかく評判を高めたいと一種焦るような気持ちも強く、粘って、粘って、紛争処理にそれなりに身を挺してきた。

 

少し、自慢めいてきたので話を元に戻そう。

 

今、インターネットの世界で広がっていることは、ストレインジャーたちを「信頼」で繋ぐ仕組みである。

 

この分野の研究者は次のように指摘する。

インターネットを使ったアイデア(UberEatsによる食事配送など)と、それを提供するインターネット上のプラットフォーム(スマホのUberEatsのWebサイト)、そして、そのフィードバック(配達者の星印の個数と意見)の3点セットがストレンジャーたちによる信頼の循環を作り上げていく。

 

その「信頼」という形の行き着く究極のものは、(ある日本人が開発したとされる)ビットコインのような「暗号資産」になるのだという。
もはや通貨という国家の「信用」を超えて、世界に流通し始めている。

 

「通貨」と言う究極の信用形態が、「インターネット上の暗号技術」に置き換えられようとしている現代と言うのは、利用価値評価のデータ次第で、国家のお墨付きや、資格試験のような制限も乗り越えていくのかもしれない。

 

少し角度は異なるが、例えば、日本の医師国家試験という資格試験でさえ、もともと大学で女性の合格者を除外してきた不祥事や差別からすると、果たしてどこまで信頼できるのか、正直、考えてもみたくなるし、根本の信頼を揺るがせかねない問題となっていると思う。

 

さらに飛躍することは承知の上で言うのだけれど、私たち弁護士も、今、司法試験合格を前提に、金科玉条としている弁護士法72条と言う制度も、すなわち「弁護士の法律独占」と言う日本の冠たる弁護士の守護神のような制度も、果たしていつまで続いてくれるのか、案外と読めない時代になった気もしている。

この記事を執筆した弁護士
弁護士 和田 光弘

和田 光弘
(わだ みつひろ)

一新総合法律事務所
理事長/弁護士

出身地:新潟県燕市
出身大学:早稲田大学法学部(国際公法専攻)

日本弁護士連合会副会長(平成29年度)​をはじめ、新潟県弁護士会会長などを歴任。

主な取扱い分野は、企業法務全般(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)。そのほか、不動産問題、相続など幅広い分野に精通しています。
事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業のリスク管理の一環として数多くの企業でハラスメント研修の講師を務めた実績があります。​

弁護士コラム「ご近所との騒音トラブルをどう解決する?」

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1 はじめに

 

新型コロナの影響で、家での生活が増えたという方も多いかと思います。

家族で過ごす時間が増えたり、今までとは異なる時間の使い方ができるなどの良い影響がある一方で、家にいる時間が増えたことによる問題も聞かれます。
「コロナ離婚」など、家庭内の関係が悪くなるような問題もありますが、これまで意識することのなかったご近所さんとの関係にまつわるトラブルが増えています。

本コラムでは、ご近所さんとのトラブルでよく相談のある「騒音問題」について取り上げたいと考えています。

2 「騒音トラブル」とは?

「騒音トラブル」と言った場合、例えば、道路工事や建設工事の音など、業者の事業によって発生する騒音が問題となることもあります。
もちろん、そのような工事音も、度が過ぎるような場合であれば、法的な責任問題になることもありますが、公共性や必要性が大きいために責任問題とすることが難しい場合が多いですし、何よりも、一時的なことが多いため、不満はあっても、弁護士に依頼をして何とかしたいとまで意識しないことも多いように思います。

そのため、よく法律相談を受けるのは、生活音に伴う騒音です。
子どもが騒ぐ音、「ドン!ドン!」という何をしているのか分からない音、ピアノ・ギター等の楽器を演奏する音…など様々な生活音の相談があります。
特に、マンション・アパートの場合、壁の薄さによっては非常に大きい音が聞こえることがあり、“ノイローゼになった”と訴える方もおられ、深刻な問題となっていることも多いという印象です。

では、どのような対処が必要なのでしょうか。

3 音源の特定と証拠収集

まずは、音源の特定が重要です。
どこの家・部屋からの騒音なのか、きちんと特定することが必要です。
簡単なようで、人の聞こえ方には誤差が生じることも多いようで意外と難しい場合もあります。
もし、間違えた場所を音源と断定してしまうと無用なトラブルの原因となりかねないので注意が必要です。

次に、“どのような音がしているのか”をきちんと証拠に残しておくことが重要です。
よく証拠として録音が重要視されますが、騒音トラブルではなかなか難しいのが実情です。
その理由は、特定の時間に特定の音がするケースは少なく、また、音は一瞬であることも多いからです。
また、耳では聞こえても録音にはうまく残らないことも多いことも、録音による証拠化が難しい要因に感じます。
ただ、反対に言えば、“録音に残せた”というのであれば、騒音被害としても深刻な状況であるということが言えるとも思います。

そうすると、証拠として残す方法としてはメモを取ることになります。
何時何分ころに、どのような音がしたのか、騒音はどの程度の時間続いたのかなど、きちんとメモを取っておくことが重要になります。
重要なことは、複数回の騒音についてメモを取ることです。
そうすることで、たまたま一回の騒音ではないことを裏付けることや、騒音が生じる日時に規則性も発見できることがあるからです。

4 まずは他者からの注意から

まずは、マンション・アパートを管理している管理会社、一戸建住宅であれば町内会長などにお願いし、騒音の苦情が出ている旨を注意をしてもらう方法が重要です。
ここで大切なことは、直接に話に行かない方がよいということです。
当事者同士が直接に話をすると、感情的になり無用なトラブルを引き起こすリスクがあるので控えた方が得策です。
また、他者から注意をしてもらうことで、そのような依頼を行ったことが証拠となり、有益な場合もあります。

他から注意を受けると、人は、“注意しなければいけないな”と感じ、音を立てないよう気を使って生活をすることになります。
そのため、他者から注意をしてもらうことで解決するケースも多いのが実情です。反対に、他者から何度も注意をしてもらっても改善が見られないケースについては、弁護士に対応を依頼する必要が生じる場合もあります。

5 弁護士を通じての対処

弁護士による対応は、前述のとおり他者からの度重なる注意にもかかわらず、改善が見られない場合に考えることになります。

具体的な対応は、お手紙を出し、騒音をやめるよう通知することになります。

これを聞くと、「あれ?結局、他者からの注意と同じでは…」と思われるかもしれませんが、弁護士からの通知となると、“騒音を出すことをやめないと裁判を起こされるかもしれない”というプレッシャーを与えることができ、結果として騒音が収まることもあります。

もちろん、弁護士からの通知にもかかわらず、騒音が収まらないこともあります。
そういった場合、裁判所の手続きを用いることになりますが、直ちに裁判を起こすというわけではありません。
裁判所には、「調停」という話合いの場を設ける手続きがあり、まずはその手続きから進めることが通常です。
その理由は訴訟という手続きのハードルやデメリットがあるためですが、それは後ほど説明します。
調停というのは、あくまで話し合いの場になりますので、お互いが譲り合って紛争を解決するという考えが重要です。

調停でも解決ができない場合、やむを得ず裁判手続きに移行するか検討しなければいけないのですが、次に述べるようなハードルやデメリットがあることに注意が必要です。

6 裁判のハードル、デメリット

裁判(訴訟)と言うのは、お互いの意見に食い違いがあり、話し合っても解決が不可能な場合に、法律に照らして、どちらの言い分が正しいのかを国が判断する制度です。
騒音トラブルで言えば、騒音被害を訴える人と騒音を出している人との間で食い違う意見を、法的にみてどちらの言い分が正しいのかを判断してもらうことになります。

具体的に、どのようなことを求める裁判になるかと言うと、多くは、騒音によって精神的苦痛を被ったとして慰謝料請求を行うことになります。
また、特定の時間に特定の音を出さないよう求める訴え(例えば、「午後7時以降はピアノの音を出してはいけない」よう求める裁判)を求めることもあります。

ここで注意をしなければいけないのが、どのような騒音被害なのか、被害者の側が立証する必要があるといことです。
立証とは、第三者が見て、確かに訴えるような騒音が存在したと認められる程度に真実であると認めさせることを言います。
「言い分が異なっていて、本当に訴えるような騒音が存在したのか分からない」というのでは裁判に負けてしまうのです。

また、どのような騒音の程度かを、ある程度、数値化する必要があります。
音の大きさは、デシベルという数値をもって表させることになりますが、問題となる騒音が、どの程度の大きさなのかを測定し、証拠提出する必要があります。
測定器を準備しなければならず、なかなか大変です。

さらに、裁判手続きを考えるうえでもっとも大きいハードルとなるのは、たとえ騒音被害を立証することができたとしても、認められる慰謝料額はそれほど大きいとは言えないという実情です。
具体的には、個別ケースの判断になりますが、数十万円程度であり、50万円を下回ることが多いようです。
弁護士に依頼をして裁判手続きを行うと、費用として数十万円を要することも多く、裁判となれば1年以上の時間を要することも珍しくありません。
まさに費用倒れになる可能性が大きいということです。
そうであれば引っ越した方がまし、と判断される方もいます。

以上のとおり、立証のハードルと、費用倒れのリスクが大きい・時間がかかるというデメリットから、騒音トラブルについては、裁判手続きを取ることが難しいのが実態です。

7 最後に

以上のように、騒音トラブルの対処法や裁判手続きの問題点について述べさせて頂きました。

騒音トラブルを防ぐ一番の方策は、皆が他人の生活を考え配慮し合うことなのですが、顔の見えないご近所同士であり、また、コロナのストレスも影響しているのか、トラブルに発展する事例が見られます。
その場合には、どのような行動を取ればよいのか、本コラムを参考にしてもらえればと思います。


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弁護士コラム「ジョッキーに対するパワハラ事例」(弁護士:下山田聖)

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下山田弁護士の法務情報が更新されました。

ジョッキーに対するパワハラ事例

1月12日、JRA美浦トレーニングセンターの木村哲也調教師の厩舎に所属する大塚海渡騎手が、木村調教師の度重なる暴言、暴行のパワーハラスメントで精神的苦痛を被ったとして、約850万円の損害賠償を求める訴訟を提起したことが報道されました。

>>>つづきは高崎事務所サイトです。


下山田聖弁護士の紹介はこちら

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円滑な第三者承継に向けて 第3回 ~マッチングに向けた準備~(弁護士:朝妻太郎)

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朝妻太郎弁護士のM&Aに関する法務情報です。

今回はシリーズ第3回です。(過去の投稿はこちら⇒第1回 第2回


今回は、事業の譲り渡しの意向が決まった後、マッチングに向けて準備すべき事項について検討したいと思います。

仲介者、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)を選定するかどうか

仲介(業)者とは、譲渡側・譲受側の双方との契約に基づいてマッチング支援等を行う機関(民間業者等)です。
M&Aを進めるにあたり、スキーム構築からマッチング、最終契約に至るまで仲介者が全てフォローをします。
譲渡側・譲受側双方と契約し、双方から手数料を取る点が特徴的です。
なお、弁護士は、交渉当事者双方の代理をすることはできないので、仲介者となることは想定していません。

 

・・・続きはこちらです。(※一新総合法律事務所 企業法務専門サイトに移動します。)

 

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